こどもの権利員会:総括所見:日本
武力紛争へのこどもの関与に関する選択議定書
CRC/C/OPAC/JPN/CO/3
配布:一般 2010年6月11日 原文:英語

子どもの権利委員会 第54会期 2010年5月25日~6月11日

武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討

総括所見:日本
III.防止
人権教育および平和教育

10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国(日本政府)が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。

11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともにこれらのテーマをこどもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する
IV.禁止および関連の事項

立法

12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。
 しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団へのこどもの徴募または敵対行為におけるこどもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。

13. 子ども(18歳まで)の徴募および敵対行為におけるこどもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。

(a)刑法を改正し、選択議定書に違反してこどもを軍隊(自衛隊)または武装集団に徴募すること、および敵対行為においてこどもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること

(b)軍(自衛隊)のすべての規則、マニュアルその他の軍令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。

 
VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する

19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくにこどもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。