ご意見ご批判ください。
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
最高裁要請署名 1639筆(6・8現在)
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■ 「日の丸・君が代」裁判 再び焦点である教育の自由について
■ 反対尋問で都側が追及したこと ~6/7口頭弁論~
東京「君が代」裁判・三次訴訟の口頭弁論が開かれ、2人の原告の証人尋問が行われた。2人は正々堂々と自らの不起立の意味と根拠を語った。
都側代理人による反対尋問では特徴的なことが見られる。(傍聴メモより)
*壇上での不起立は生徒に見えたか。
*フロアでの不起立は生徒・保護者に見えたか。
*現憲法下の象徴天皇制に反対か。
*国旗・国歌法に反対か。
*ポールに日の丸が揚がるとき、背を向けたのは子供に日の丸・君が代反対の意思を伝えるメッセージのためか。
*不起立は大きな影響を与えたか。
*不起立は学習指導要領の国旗国歌条項に反することにならないか。
*不起立することは、国旗国歌を指導しないということにならないか。
ここに見られる一つの特徴は、都側の狙いが、不起立者に対して「指導放棄」「子供の学習権侵害」、さらには「児童生徒に対する国旗国歌反対の押しつけ・扇動」というレッテルを印象づけようとしていることである。
原告証言にもあるように“全教職員が起立すれば、生徒への強い圧力となる”こと、児童生徒へも実質的な強制となっていること、つまり学習権の重大な侵害にもかかわらず、それを転倒して描き、“不起立者が学習権を侵害している”とする。
ここにおいて、一律起立・斉唱の強制は教員の教授の自由侵害と共に子供の学習権侵害であり、この強制下で公正な判断力・批判力を養う正しい教育実践は不起立・不斉唱・不伴奏である。併せて国旗国歌の学習指導の出発点である。総じて教育の自由侵害こそ焦点となる。対決点を鮮明にしなければならない。
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最高裁要請署名 1639筆(6・8現在)
6月になっても次々と届いています。全国の皆様に感謝します。
「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。
署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
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裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。
① 「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
② 「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③ 「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。
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「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
最高裁要請署名 1639筆(6・8現在)
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■ 「日の丸・君が代」裁判 再び焦点である教育の自由について
■ 反対尋問で都側が追及したこと ~6/7口頭弁論~
東京「君が代」裁判・三次訴訟の口頭弁論が開かれ、2人の原告の証人尋問が行われた。2人は正々堂々と自らの不起立の意味と根拠を語った。
都側代理人による反対尋問では特徴的なことが見られる。(傍聴メモより)
*壇上での不起立は生徒に見えたか。
*フロアでの不起立は生徒・保護者に見えたか。
*現憲法下の象徴天皇制に反対か。
*国旗・国歌法に反対か。
*ポールに日の丸が揚がるとき、背を向けたのは子供に日の丸・君が代反対の意思を伝えるメッセージのためか。
*不起立は大きな影響を与えたか。
*不起立は学習指導要領の国旗国歌条項に反することにならないか。
*不起立することは、国旗国歌を指導しないということにならないか。
ここに見られる一つの特徴は、都側の狙いが、不起立者に対して「指導放棄」「子供の学習権侵害」、さらには「児童生徒に対する国旗国歌反対の押しつけ・扇動」というレッテルを印象づけようとしていることである。
原告証言にもあるように“全教職員が起立すれば、生徒への強い圧力となる”こと、児童生徒へも実質的な強制となっていること、つまり学習権の重大な侵害にもかかわらず、それを転倒して描き、“不起立者が学習権を侵害している”とする。
ここにおいて、一律起立・斉唱の強制は教員の教授の自由侵害と共に子供の学習権侵害であり、この強制下で公正な判断力・批判力を養う正しい教育実践は不起立・不斉唱・不伴奏である。併せて国旗国歌の学習指導の出発点である。総じて教育の自由侵害こそ焦点となる。対決点を鮮明にしなければならない。
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最高裁要請署名 1639筆(6・8現在)
6月になっても次々と届いています。全国の皆様に感謝します。
「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。
皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。
署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)
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裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
第十一条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。
この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。
① 「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
② 「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③ 「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~「近藤順一文庫」
今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30 第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30 第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟口頭弁論 7/8(月)13:30 第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30 第527号
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http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html