元船橋市副市長 水野靖久復興庁参事官
ツイッタ―暴言
懸案「白黒つけず曖昧に」・「左翼のくそから罵声』
支援先送り示唆
6月13日付毎日新聞朝刊 1面トップ記事
事情聴取 近く処分へ
復興庁で福島県の被災者支援を担当する幹部職員が個人のツイッタ―上で「国家公務員」を名乗り、課題の先送りにより「懸案がひとつ解決」と言ったり、職務上関係する国会議員や市民団体を中傷したりするちーとを繰り返していたことが分かった。
政府の復興への取り組み姿勢を疑われかねないとして、同庁はこの職員から事情を聴いており、近く処分する方針。
この職員は総務省キャリアの水野靖久・復興庁参事官(45)。千葉県船橋市の副市長を経て昨年8月同庁に出向し、東京電力福島第1原発事故で約15万人が避難する福島県の担当。
超党派の議員立法で昨年6月に成立した「こども・被災者生活支援法」に基づき、具体的な支援策を定める基本方針の取りまとめにあたっている。
水野氏は今年3月7日、衆議院議員会館で市民団体が開いた集会で、同庁側の責任者として取りまとめ状況を説明。
同日「左翼のくそどもから、ひたすら罵声を浴びせられる集会に出席」とツイートした。
翌8日には「今日は懸案が一つ解決。正確に言うと、白黒つけずにあいまいなままにしておくことに関係者が同意」と、課題の先送りを歓迎するかのような内容をツイートしていた。
ツイートは水野氏が現職について以降、分かっただけで600回に上る。以前は本名でツイートしていたが、昨年10月からは匿名に切り替えた。
実際に司法をめぐっては、支援の対象とする地域の放射線量の基準が定まらないことから、成立からほぼ1年たっても基本方針がまとまっていない。
根本匠復興相は3月15日、基本方針と別に同法の趣旨を踏まえた支援策「被災者支援施策パッケージ」を発表したが、成立に関わった国会議員や市民団体は、内容が当初の想定から後退しているとして「骨抜きだ」と批判していた。
水野氏はこれらの国会議員や閣僚に対しても文脈から相手がほぼ特定できる形で「ドラエモン似」「虚言癖」などと中傷していた。
水野氏はツイートの真意をただした毎日新聞の取材に「個人でやっている」「記憶にない」とだけくりかえし、コメントを拒否。その直後、ツイッタ―のアカウントを削除した。
復興庁は重大な事案だとして事実を確認中で、「結果などを踏まえて適切に対処したい」としている。
【日野行介、袴田貴行】
国会議員の質問通告を受け「4問被弾。あー面倒」
自治体議会「余りのアレ具合に吹き出しそう」
見識疑う つぶやき
関係者「本気で取り組んでるのか」!!!!!
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水野氏は、復興庁の情報公開担当の「法制班」に所属。
「一刻も早く具体策を!」と昨年11月28日に
復興庁の平野大臣に、東京電力福島第一原発事故の被害者や支援者らが、
基本方針策定中の法律「原発事故子ども・被災者支援法」を、
一刻も早く基本方針策定をし実施をして欲しいと要望書を提出し、
院内集会を開催し政府と交渉しました。
この集会で対応したのは水野復興庁参事たちでした。
言論・表現の自由を守る会の垣内事務局長も参加し、
「命と健康の問題に関わる被ばくの問題は、環
境省ではなく厚生労働省が担当すべきだ」と提案し、
11月26日に発表されたばかりのアナンドグローバー氏の勧告を紹介し、
国連の社会権規約委員会の原発と震災弱者・2重ローンの問題の3つの勧告と
公職選挙法と国家公務員法102条の撤回を求め日本の参政権を確立を促した
2008年の自由権規約委員会の勧告を水野氏に手渡し、
「国際人権規約を遵守し原発被害者の救済と震災復興を抜本的に強化するよう」要望しました。
この時名刺交換をした際に、参事は事務局長の名刺の住所を見て、
当会の事務所が習志野市にあることを知り、
「8月まで船橋市の副市長でした」と言いました。
そこで事務局長が参事に、「船橋市役所の目と鼻の先に本店があり、
2002年に金融庁に破たん処理され、
その際に万人15億円の出資金が1円も帰らない事件が起きた船橋信用金庫と
その被害者が『ふなしん出資金返還訴訟』という裁判でたたかっているのをご存知ですか?」
と聞いたところ、元船橋市副市長の水野氏は全く知らず関心も示しませんでした。
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・--・-・
日本政府は、
直ちにこどもの権利条約の個人通報制度を閣議決定して批准し、
社会権規約委員会第3回日本政府報告沿審査(5月17日付)勧告と
国連人権理事会 健康の権利に関する特別報告者アナンド・グローバー氏の勧告を
直ちに実施せよ!
パラグラフ25.(社会権規約)委員会は、原子力発電所の安全性に関して透明性が欠けておりかつ必要な情報が開示されていないこと、ならびに、原子力事故の防止および処理に関する地域的備えが全国的に不十分であることに関する懸念をあらためて表明する。このような状況が、福島原発事故に際し、被害者の経済的、社会的および文化的権利の享受に悪影響を及ぼすことにつながった。(社会権規約 第11条、第12条)
委員会は、締約国(日本政府)が、原子力発電所の安全性に関する諸問題についての透明性を高め、かつ原発事故に対する備えをいっそう強化するよう、再度勧告する。
特に、委員会は、潜在的危険、防止措置および対応計画に関する包括的な、信頼できる、かつ正確な情報を住民に対して提供するとともに、事故が発生した場合にはあらゆる情報が速やかに開示されることを確保するよう、締約国に対して促す。
委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康の享受に対するすべての者の権利に関する特別報告者(アナンド・グローバー氏)が締約国を最近訪問した際に行なった勧告を実施するよう、締約国に対して奨励する。
◇ 健康の権利に関する特別報告者アナンド・グローバー氏の勧告(抜粋) ◇
76 特別報告者は日本政府に対し、原発事故の初期対応 の策定と実施について以下の勧告を実施するよう求める。
(a)原発事故の初期対応計画を確立し不断に見直すこと。対応に関する指揮命令系統 を明確化し、避難地域と避難場所を特定し、脆弱な立場にある人を助けるガイ ドラインを策定すること
(b) 原発事故の影響を受ける危険性のある地域の住民と、事故対応やとるべき措置を 含む災害対応について協議すること
(c) 原子力災害後可及的速やかに、関連する情報を公開すること
(d) 原発事故前、および事故後後可及的速やかに、ヨウ素剤を配布すること
((e) 影響を受ける地域に関する情報を集め、広めるために、Speediのような技術を
早期にかつ効果的に提供すること
77 原発事故の影響を受けた人々に対する健康調査について、特別報告者は日本政府
に対し以下の勧告を実施するよう求める。
(a)全般的・包括的な検査方法を長期間実施するとともに、必要な場合は適切な処
置・ 治療を行うことを通じて、放射能の健康影響を継続的にモニタリングするこ
と
(b) 1mSv以上の地域に居住する人々に対し、健康管理調査を実施すること
(c) すべての健康管理調査を多くの人が受け、調査の回答率を高めるようにすること
(d) 「基本調査」には、個人の健康状態に関する情報と、被曝の健康影響を悪化させ
る要素を含めて調査がされるようにすること
(e) 子どもの健康調査は甲状腺検査に限らず実施し、血液・尿検査を含むすべての健
康影響に関する調査に拡大すること
(f) 甲状腺検査のフォローアップと二次検査を、親や子が希望するすべてのケースで
実施すること
(g) 個人情報を保護しつつも、検査結果に関わる情報への子どもと親のアクセスを容
易なものにすること
(h) ホールボディカウンターによる内部被ばく検査対象を限定することなく、住民、
避難者、福島県外の住民等影響を受けるすべての人口に対して実施すること
(i) 避難している住民、特に高齢者、子ども、女性に対して、心理的ケアを受けるこ
とのできる施設、避難先でのサービスや必要品の提供を確保すること
(j) 原発労働者に対し、健康影響調査を実施し、必要な治療を行うこと
78. 特別報告者は、日本政府に対し、放射線量に関連する政策・情報提供に関し、
以下の勧告を実施するよう求める。
(a) 避難地域・公衆の被ばく限度に関する国としての計画を、科学的な証拠に基づ
き、リスク対経済効果の立場ではなく、人権に基礎をおいて策定し、公衆の被ばく
を年間1mSv以下に低減するようにすること
(b) 放射線の危険性と、子どもは被曝に対して特に脆弱な立場にある事実について、
学校教材等で正確な情報を提供すること
(c) 放射線量のレベルについて、独立した有効性の高いデータを取り入れ、そのなか
には住民による独自の測定結果も取り入れること
79. 除染について特別報告者は、日本政府に対し、以下の勧告を採用するよう求める
(a) 年間1mSv以下の放射線レベルに下げるよう、時間目標を明確に定めた計画を早急
に策定すること
(b) 汚染度等の貯蔵場所については、明確にマーキングをすること
(c) 安全で適切な中間・最終処分施設の設置を住民参加の議論により決めること
8 80 特別報告者は規制の枠組みのなかでの透明性と説明責任の確保について、日本政府
に対し、以下の勧告を実施するよう求める。
(a) 原子力規制行政および原発の運営において、国際的に合意された基準やガイドラ
インに遵守するよう求めること
(b) 原子力規制庁の委員と原子力産業の関連に関する情報を公開すること
(c) 原子力規制庁が集めた、国内および国際的な安全基準・ガイドラインに基づく
規制と原発運営側による遵守に関する、原子力規制庁が集めた情報について、独
立したモニタリングが出来るように公開すること
(d) 原発災害による損害について、東京電力等が責任をとることを確保し、かつそ
の賠償・復興に関わる法的責任のつけを納税者が支払うことかないようにすること
81. 補償や救済措置について、特別報告者は政府に対し以下の勧告を実施するよう
求める
(a) 「子ども被災者支援法」の基本計画を、影響を受けた住民の参加を確保して
策定すること
(b) 復興と人々の生活再建のためのコストを支援のパッケージに含めること
(c) 原発事故と被曝の影響により生じた可能性のある健康影響について、無料の