◆ 首都圏青年ユニオン:東京都の団体交渉拒否事件、高裁でも東京都を断罪

 *レイバーネットMLより
 首都圏青年ユニオンの山田です。
 東京都が東京公務公共一般労働組合と団体交渉を拒否している件で、昨日(4/24)高裁判決がありました。
 判決は、東京都の団体交渉拒否を断罪し、東京都は都労委・中労委・東京地裁・東京高裁と断罪されました。
 HPに組合声明と判決文を掲載しましたので御覧ください。

 ※ 東京都の不当労働行為について,東京都労働委員会の救済命令が発令された件についての声明(●全面勝利版●)
http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/tokyo-toroi/highcourt_judg.htm
 ※ 判決文全文
http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/tokyo-toroi/20130424145249.pdf
 ※ 《しんぶん赤旗報道》 ■ 都には団交応じる義務 非常勤相談員勝利の判決 東京高裁
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-04-25/2013042515_02_1.html


 東京都の消費生活相談員が「5年雇い止め」の撤回を求めて申し入れた団体交渉を都が拒否した事件で、東京高裁は24日、組合側勝利の判決を出しました。福田剛久裁判長は、憲法に照らして団交拒否を断罪し、都には団交に応じる義務があると認定しました。

 消費生活相談員は東京公務公共一般労働組合(東京自治労連加盟)に加入し、分会の東京都消費生活相談員ユニオンをつくっています。都の団交拒否が断罪されたのは、2010年6月の東京都労働委員会命令、11年11月の中央労働委員会命令、12年12月の東京地裁判決に続き、今回で4回目です。

 生活相談員との関係について都は「使用者と労働者」の関係ではなく、契約更新は行政上の権限なので交渉は必要ない、と主張しました。これに対し判決は「憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれる」として退けました。

 都は2007年12月、これまで相談員は事実上65歳まで勤務できたものを、5年で雇い止めにする規定をつくりました。都の相談員44人全員が1年任期の非常勤です。

 判決後の記者会見で組合員の女性は「私たちが受ける相談は金融詐欺など高度な内容で、長年の経験がないと解決できません。結局この4月、希望者全員が雇用継続されました。5年雇い止めは現場で矛盾を起こしています」と強調しました。
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ひとりでも 誰でも どんな働き方でも入ることが出来る 若者のための労働組合
首都圏青年ユニオン(東京公務公共一般労働組合 青年一般支部)山田 真吾
Mail s.yamada@seinen-u.org
Tel 03-5395-5359 / Fax 03-5395-5139
URL http://www.seinen-u.org
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『レイバーネット日本』
http://www.labornetjp.org/news/2013/1366907499953staff01

 『東京公務公共一般労働組合』から
http://www.yo.rim.or.jp/~kk-ippan/
 ↓
東京高裁判決でました。
2013年4月24日
★ 東京都4度めの断罪 ★

 東京都の団交拒否事件行政訴訟で、東京高裁は東京都の控訴を棄却、組合側全面勝訴の判決
 公序良俗の範たるべき行政当局が20年以上も団交応諾義務を踏みにじり続けることは犯罪です。東京都は最高裁上告をせず、直ちに都労委・中労委命令、地裁・高裁判決に従がい、団体交渉に応ずべきです。

 ◎ 東京都は直ちに団体交渉に応じるべき-東京都の控訴棄却判決についての声明
2013年4月24日
東京公務公共一般労働組合
東京都消費生活相談員ユニオン
同弁護団

1 本日,東京高等裁判所第1民事部(福田剛久裁判長)は,東京都が国に対して提起した行政訴訟において,東京都に対して団体交渉応諾を命ずる中労委命令の取消を求める控訴を棄却する判決を下した。東京都の団体交渉拒否の違法が,都労委,中労委,東京地裁,そして,東京高等裁判所において四度断罪されたことになる。

 本件は,東京公務公共一般労働組合(以下「組合」という。)が東京都に対し,組合の分会である東京都消費生活相談員ユニオン(以下「ユニオン」という。)の組合員である消費生活相談員の5年雇止め問題や賃下げ問題について団体交渉を求めたが,東京都が団交自体を拒否し,あるいは不誠実な団交をした事案である。
 これに対し,組合が都労委に不当労働行為救済申立てを行ったところ,都労委が東京都の不当労働行為を明確に認定し,組合が申し入れた要綱の規定する雇用期間更新及び消費生活相談員の次年度の労働条件についての団体交渉に誠実に応じなければならないとの救済命令を発した。
 中労委も都労委の救済命令を全面的に支持して,東京都の再審査申立てを棄却し,東京地裁も東京都の取消請求を棄却していた。

 東京高裁判決は,特に,「このように解さないと,上記のような労働者は,事実上継続的な雇用が行われているにもかかわらず,そのような雇用実態にふさわしい処遇を求めて労働組合が団体交渉を行う余地がなくなることになり,憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれるからである」との判断も行った。我々は,東京高裁判決を極めて正当なものとして高く評価し,歓迎する。

2 本件は,期待権侵害による損害賠償請求を認めた画期的な中野区保育士事件東京高裁判決(2007年11月28日)に依拠して雇用の安定を求める労働組合の要求闘争が拡大することを怖れた東京都が,時期を同じくして専務的非常勤職員設置要綱を改悪して5年雇止め制を創設したことに端を発する。
 本件の消費生活相談員(特別職の地方公務員)は1年更新を繰り返して10年,20年以上の長期に亘って65歳まで働き続けることが要綱上可能で,現に原則として65歳まで先輩が働き続けてきた。
 その雇用継続の期待を奪った5年雇止め制の撤廃とともに労働条件の向上を求めて相談員がユニオンを結成し,東京都に対し団体交渉を求めたが,東京都は組合及びユニオン否認の態度に出て団交拒否ないし不誠実団交を行ったものである。

 その後も組合は,東京都に対し賃金問題について団体交渉を求めたが,交渉権限のある総務局が一切出席しないため,2011年11月25日,団体交渉拒否事件として新たに都労委に不当労働行為救済申立てを行った。本年3月からは審問(証人尋問)に突入している。

3 労働者が労働条件その他の問題について使用者と交渉を行うことは憲法上保障されている権利であることはもちろん,公共サービスのため公務労働者が安定かつ充実した雇用にあるべきことは周知の事実であり,団交権の意義は極めて大きい。

 本年3月末には5年雇止め制が初めて適用されたが,組合として一人の雇止めも許さない運動を続け,組合員を含めて雇用継続を希望する相談員全員の雇用継続を勝ち取った。しかし,5年雇止め制が存在する以上,毎年のように相当数の専務的非常勤職員の雇止めが危惧される。

 我々は,東京都に対し,上告・上告受理申立をすることなく本判決を真摯に受け止め,直ちに総務局が組合との団体交渉に誠実に応じること及び5年雇止め制を撤廃することを求めるものである。

以上