1月22日(火)午後2時開会の国立市教育委員会定例会での、
 ☆ 「都教委による”君が代”不起立処分反対」陳情審議の傍聴のお誘い

「子どもたちが主権者の社会科教育を求める会」

 都教委の暴走に歯止めをかけようとの思いで出された、後掲の国立市教委宛の陳情は、6年生の父親が、2013年1月22日(火)午後2時開会の国立市教育委員会定例会で意見陳述します。よろしければ、傍聴においで下さい。
 最近、保守的な言動の目立つ作家の嵐山光三郎・教育委員がどういう発言をするか、も注目です。
 午後2時までに、国立市役所(JR南武線・谷保駅から徒歩7分)3階右奥の教育委員会庶務課のカウンターで、所定の用紙に住所・氏名を記入すれば、2時から傍聴できます。
 陳情審議は教育長報告の後ですので、やむをえず遅刻する方も、午後2時15分くらいまでに来れば、ギリギリ間に合うかと思いますが・・・。

 ※ この国立市教委宛の陳情を以下に貼り付けたので、参考にご覧下さい。
  個人情報等、一部削除しています。
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 国立市教育委員会御中  2012年12月25日(火)提出
都教委幹部に対し、最高裁が「”君が代”不起立等で、都教委の減給以上の処分は重きに失し、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え違法」と判示し、不当処分取消しを命じた判決をじっくり読み直し、正しく理解する等、国立市教委から警告・指導するよう求める陳情

 審議日=2013年1月22日(火)午後2時
 提出者=「子どもたちが主権者の社会科教育を求める会」

 1 陳情の要旨

1-1 東京の西多摩地域に住む中年男性が都議会に提出した、「都教育委員会の10・23通達(2003年発出。卒業式等の"君が代"起立・ピアノ伴奏強制)の強化を求める陳情」の都議会文教委員会審議(2012年11月28日)の説明や答弁時、東京都教育委員会の岡崎義隆(よしたか)人事部長は、最高裁判決(2012年1月16日)の中から、「校長の職務命令は合憲」とした箇所を中心に読み上げた。
 しかし最高裁は、「"君が代"不起立等で、都教委の減給以上の処分は重きに失し、社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超え、原則違法」と判示し、不当処分取消しを命じている。
 岡崎義隆氏の発言は、最高裁判決の主文や主要な判示を正しく理解せず、判決から都教委に都合のよい箇所を"つまみ食い"したものである。
 都教委は10・23通達を都立学校に発出したのみならず、区市町村教委にも送付、強制しており、都教委幹部の都議会での説明や答弁は、現在の地方教育行政法下では、国立市立小中学校の児童・生徒の人権(憲法第19条・21条の保障する思想・良心・表現の自由等)に大きな影響(侵害)を及ぼす恐れがある。
 よって、岡崎義隆氏ら都教委幹部に対し、最高裁判決をじっくり読み直し、同判決の主文や主要な判示を正しく理解し、今後、都議会や都教育委員会(木村孟(つとむ)委員長=75歳)の定例会・臨時会等の公的な場で、"つまみ食い"的な説明や答弁をしないよう、国立市教委から警告・指導するよう求める。 

1-2 中年男性の都議会に提出した陳情の1項目めの原文は、
――通達違反の累犯(ママ)者、悪質違犯(ママ)者を厳罰に処す――
である。
 だが、岡崎義隆氏らが都議会に出した『請願・陳情説明表(平成24年三定付託、平成24年四定審査分)』なる紙の「件名」欄では、「違犯(ママ)者」なるグロテスクな造語が「違反者」という表記に改竄されている。
 この改竄は、"賛成=採択"に回る議員を多くするために、表記だけでもグロテスクでない、一見"マトモ"に見えるようにしようという意図があるのか、都教委から国立市教委に説明するよう求める。

1-3 中年男性の都議会に提出した陳情が、自民・公明両党のみならず、民主党も含めた、一見"圧倒的多数"で採択されたと、都教委幹部が都市教育長会等で説明等することがあった時は、是松昭一教育長ら国立市教委関係者は、
――当初、民主党文教委員5名に賛成はいなかったが、都議会民主党幹事長・酒井大史(だいし)都議(改憲派)ら執行部が賛成で、党議拘束をかけたから、従わざるを得なかった。――
という事実を踏まえ、"処分"を恐れ賛成した議員も多く、本当は"圧倒的多数"で採択されたのではないという真実のもと、対応するようにして下さい。

1-4 中年男性は、同内容の陳情を出した武蔵野市議会の2012年9月11日の審査時、「特別支援学校の主な仕事は下の世話だ。"君が代"不起立教員を特別支援学校に異動させ、『下の世話しに教師になったのでない』と反省させよ」と差別発言を行いました。
 万々一、中年男性が国立市議会に再度、通達の「遵守」と強化」等を求める請願・陳情を提出した場合は、国立市立小中学校の児童・生徒の人権(憲法第19条・21条の保障する思想・良心・表現の自由等)に大きな影響(侵害)を及ぼす恐れを真剣に考え、国立市教委から国立市議会に対し、「中年男性の武蔵野市議会での差別発言の事実・内容」を告知するよう求める。

 2 陳情の要旨に関する事実

2-1 都議会文教委員会審議(2012年11月28日)や武蔵野市議会の陳情審査(12年9月11日)等の事実関係

 『週刊金曜日』2012年12月7日号「アンテナ」欄から、一部抜粋等で
 障害児差別論者の"君が代"強制陳情~都議会で採択

 特別支援学校への差別発言をした中年男性が提出した、「都教育委員会の10・23通達(2003年発出。卒業式等の"君が代"起立強制)の強化を求める陳情」が11月28日、翼賛体制下の都議会文教委員会で採択された。
 東京の西多摩地域に住む男性は、東京の多くの区市の議会に今夏以降、ほぼ同文で通達の「遵守」と「強化」を求める2本の陳情を提出したが、すべて「議長預り」など門前払いで廃案となったり、不採択にされたりした。
 都議会宛陳情は提出時、①通達違反の累犯(ママ)者、悪質違犯(ママ)者を厳罰に処すること、②再発防止研修の内容を強化すること、③不起立が予想される教職員は、式に出席させないことの3点。
 だが男性は直前に③を取り下げた。廊下で被処分者の元教諭が男性に理由を問うと、「自民党の古賀俊昭先生に言われたから」と告白。都教委は「式典は全教員参加を原則」としており、③があると採択しにくい政治的背景があるのだ。
 文教委ではその古賀都議が、ノーベル賞・山中伸弥教授の「日の丸の支援がなければ受賞できなかった」との発言を都合よく引用しつつ「処分され裁判に訴えるような教員がいるのは日本だけ」などと主張。これを受け、都教委の岡崎義隆(よしたか)人事部長が「減給以上の処分は社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権の範囲を超え、違法である」と断罪した最高裁判決を無視し、「校長の職務命令は合憲」とした部分だけを読み上げるなど、エール交換の答弁をした。
 これに対し、生活者ネットの山内れい子都議は「都教委の威圧的"君が代"処分は、生徒の基本的人権の育成を阻む。いじめや不登校の課題解決こそ重要」と明言。採決で反対は山内都議だけで、民主・自民・公明・無所属の賛成多数で採択された。
 ある民主党都議は取材に「都議会民主党幹事長・酒井大史(だいし)都議(44歳。改憲派)ら執行部が賛成で、党議拘束をかけたから。当初、民主党文教委員5名に賛成はいなかったが」と、賛成理由を説明。こちらも「お上に反すると処分になる図式」なのだ。
 ところで男性は、武蔵野市議会への陳情提出後、口頭説明の機会が与えられた9月11日、「特別支援校の主な仕事は下の世話だ。不起立教員を特別支援校に異動させ、下の世話をするため教師になったのでないと反省させよ」と発言。市議や傍聴者らから「ひどい。差別発言だ」と批判され、事務局職員さえ驚いていた。

2-2 都教委の岡崎義隆氏が都議会文教委員会審議(2012年11月28日)の説明や答弁時、読み上げた紙について

 岡崎義隆氏らが都議会に出した『請願・陳情説明表(平成24年三定付託、平成24年四定審査分)』(以下、『岡崎義隆氏ら説明表』と略記)なる紙の内容は、以下の通りです。

★ 中年男性提出陳情の1項目めは、
――通達違反の累犯(ママ)者、悪質違犯(ママ)者を厳罰に処す――
であるが、『岡崎義隆氏ら説明表』の「件名」欄の1項目めでは、「違犯(ママ)者」なるグロテスクな造語が「違反者」という表記に改竄されている。
 この改竄は、自民党だけでなく、公明・民主両党を"賛成=採択"に回らせるためには、表記だけでもグロテスクでない、一見"マトモ"に見えるようにしようという意図が垣間見られる。
 ともあれ、『岡崎義隆氏ら説明表』の「現在の状況」欄の1項目めは、以下の囲みの通りである。
         ↓
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 平成24年1月16日の最高裁判所の判決では、減給以上の処分を選択することについては、事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要と判示された。/同時に、同判決では、入学式や卒業式等の式典においては国歌斉唱時に起立して斉唱することを命じた職務命令は合憲であり、この職務命令違反に対し懲戒処分をすることは、懲戒権者の裁量権の範囲内に属し、過去の非違行為(ママ)による懲戒処分等の処分歴、不起立行為の前後における態度、非違行為(ママ)の内容や頻度等における規律・秩序を害する程度等によっては、戒告より重い処分も許される                
                 121225陳情2頁

と判示された。/今後とも、個々の事案の状況に応じて、

厳正に処分を実施していく。
――――――――――――――――――――――
★ 中年男性提出陳情の2項目めは、
――再発防止研修の内容を強化すること――
であり、『岡崎義隆氏ら説明表』の「現在の状況」欄の2項目めは、以下の囲みの通りである。
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 入学式、卒業式等において、職務命令違反により懲戒処分を受けた教職員に対して、平成23年度入学式までの被処分者については、服務事故再発防止研修を7月中旬頃実施し、研修内容を「地方公務員法(服務規律)について」としていた。/同年度卒業式以降の被処分者については、処分発令後、速やかに研修を実施するとともに、研修内容を「教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務について」とするなどして、充実を図っている。/今後とも、服務事故再発防止研修を適切に実施していく。
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パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2