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 第2回UPR審査 2012年10月31日 
 
人権理事国オーストリア政府による日本政府に対する勧告
 
 オーストリア政府は、UPR第2回日本政府審査において、下記の4点を勧告しました。
 
オーストリアの声明 (翻訳:言論・表現の自由を守る会)
 
1、 (日本政府によって)2012年だけでも、今日までに合計7名の囚人が最近処刑されたことを懸念している。死刑は人間の尊厳を破壊し、その抑止的効力を証明する確実な証拠はなく、誤審で死刑の強制につながれば取りかえしのつかない、回復不可能なことになる。日本はこの問題について開かれた包括的な国民的議論から利益をうけるであろう。
 
 これに関し、我々は日本に死刑執行にモラトリアム(一時的停止)をしき、この問題について包括的な国民的議論をおこない、公式の死刑制度再検討機関を設置してこの制度の改革についての国としての勧告を出すことを勧告する。
 また、われわれは、日本にたいし、死刑事件については強制的な控訴制度を導入し、囚人自身、その家族、法的な代理人に、係争中の処刑に関して十分な情報が提供され、既決囚の家族との面会あるいは通信が許されるよう保障することを勧告する。
 
さらにオーストリアは日本政府に以下を勧告する:
 
2、日本が批准した人権条約や議定書に定められた権利の侵害について、これらの条約、議定書が定めている個人申し立て(個人通報制度)を認めるための必要措置を講じること:
 
3、   子供の権利条約の成人からの自由を奪われた子供の分離に関する第37条(c)(※)にたいする保留を撤回すること:
 
4、   福島に住んでいる人々の健康と命にたいする権利を放射能の危険から保護し、
  健康権の特別報告者が避難した被災者や市民社会団体と確実に会談できるようにするため、必要な全ての措置を講じること。
 
 
こどもの権利条約 37  c
 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。