世界人権宣言と国際人権規約(社会権規約=A規約と自由権規約=B規約)
外務省は、日米安保条約など93種類ものパンフレットをPDF化していますが、
日本政府が批准済みの国際人権条約に関するパンフレットをPDF化していません。
「国際人権規約」は、世界人権宣言の内容をふえんし、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものであり、ここに転載します。
日本国憲法 第98条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を遵守し擁護する義務を負ふ。
≪日本の政府が作成したパンフレットです≫

UNITED NATIONS
外務省発行パンフレット「世界人権宣言と国際人権規約」
―世界人権宣言50周年にあたってー
Human Rights
all human rights for all
FIFTIETH ANNIVERSAL OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
1948-1998
外務省

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights
1966年12月16日採択/1976年1月3日発効
1997年12月31日現在 署名国数61/締約国・地域数137
日本政府 署名 1978年5月30日: 批准 1979年6月21日
発刊にあたって
本年は、「世界人権宣言」が1948年12月10日に国際連合総会で採択されてから満50年にあたる記念すべき年であります。
「世界人権宣言」は、人権及び自由を尊重し確保するために「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を定めたものであり、人権の歴史において重要な地位を占めています。
一方、「国際人権規約」は、世界人権宣言の内容をふえんし、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものであります。このように世界人権宣言と国際人権規約は密接な関係にあり、人権及び自由の擁護及び促進のための基本的なよりどころとなっています。
また、人権保障についての理解を促進するための人権教育の役割が重視されるようになり、1994年12月に国際連合総会で採択された「人権教育のための国連10年」決議に基づいて、わが国は、国際社会の一員として人権教育にかかる施策をすすめています。
今度は、世界人権宣言50周年を機会に、一人でも多くの人が国際権利章典である世界人権宣言及び国際人権規約に触れ、その意義を正しく理解して頂くため、世界人権宣言及び国際人権規約の内容を解説した本冊子を刊行することといたしました。
1998年12月
外務省大臣官房国内広報課長