ふなしん出資金返還訴訟原告団
9月19日(水)
第9回最高裁宣伝・要請行動に
ご参加下さい!
 月19日(水) 宣伝行動は、小雨決行
 集合時間・集合場所
 6:45 JR船橋駅 
           総武快速線ホームのエレベーター前
           (船橋から同行いただく方)
        JRの切符は「錦糸町駅」 
        地下鉄半蔵門線「半蔵門駅」 
 8時~9時 ビラ配布・宣伝 最高裁西門前にて
       ≪朝食休憩≫ 
 
 10時から 最高裁要請  (30分間)
  ○要請のみご参加いただける方は、
      9:50に、最高裁東門前に集合してください。
 
  ※今回は、≪昼食休憩≫をはさんで午後、国会議員要請等を計画中です。
    詳細が確定しましたら、ご案内させていただきます。
 
 
 ふなしん(旧船橋信用金庫)が東京東信用金庫(ひがしん)に譲渡された際の譲渡契約書に”裁判で負けた場合、誰がどう対応するのかについて記載された文書は、現段階でも開示されていません。
 
 
 上告人の半数は80歳以上で、上告後すでに72歳の上告人がなくなってしまいました。1日も早く全面勝利判決を勝ち取り、地域経済を守るために、19日の最高裁要請行動にご参加ください。部分参加もOKです。
 
 よろしくお願いいたします!
 
  ◆連絡・お問い合わせは、垣内事務局長 080-3023-3339 まで
 
 
予告:習志野市の『第9回みんなでまちづくり』の11月3・4日(土・日)では、
ふなしん出資金裁判について展示等が行われる予定です。ご参加ください。
会場は、京成津田沼駅ビル・サンロードの5階と6階です。
 
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 船橋漁港と船橋漁協ビル :2009年6月撮影
旧船橋信用金庫本店と船橋市役所から徒歩5分
 
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 金融・労働研究ネットワークHP掲載記事   http://www.leaf-line.jp/~iflj/
 
 船橋信金出資金裁判被害者44人分、
 1億円の支払い実現
 
 残りの被害者救済もとめて最高裁へ毎月要請行動
 
 ふなしん出資金返還訴訟原告団
 
昨年(2011年)7月に高裁判決
 
 2002年に経営破綻した船橋信金では出資金が全額返還されず、被害者が裁判でたたかってきました。裁判では、千葉地裁が出資者44人分、被害総額7200万円について金庫側に支払いを命じました。二審の東京高裁では、昨(2011年)7月に、被害者側と金庫側の控訴を棄却し、地裁判決を支持しました。
 この段階で、被害者原告側は高裁で勝利した部分について、金庫がわが上告しないように船橋市長や、関連自治体への要請を行って、上告を阻止し、高裁判決が確定していました。
 しかし、高裁判決後数ヶ月経っても金庫側と元金庫理事らは『支払いの金額の按分について相談中』と繰り返すだけで一向に支払おうとしませんでした。原告側は、金融庁や預金保険機構を追及し交渉を繰り返す中で、船橋信金の破綻後、東京東信金に事業譲渡される際の譲渡契約書に、裁判で負けて支払い義務が生じた際には預金保険機構が追加補填する旨明記されていることを突き止めました。
 この点を確認した原告弁護団から船橋信金の清算法人に、強く支払いを求めた結果、総額124万円強が支払われました。原告側は高齢化が進み、金庫側が支払いを遅らせている間にも亡くなる方が出ています。早期解決を目指す原告団の精力的な取り組みが今回の支払いにつながりました。
 高裁で敗訴となった出資被害者の12名は最高裁に上告し出資金全額返還を求めてたたかっています。今回の44人分支払いに力を得て、原告団は「完全勝利と金融行政の転換を目指してがんばります」と決意を示しています。
 
一審千葉地裁判決では金庫理事長らの責任を認定
 
船橋信金は、02年1月に経営破たんしました。破たん前の出資金増強キャンペーンに応じた出資金が破綻によって返却されず多数の被害者が出ました。
 出資者のうち、66人が原告となって出資金相当額の損害賠償を求め千葉地裁に提訴。
 千葉地裁は096月に判決を下し、金庫の理事長ら三人の責任を一部認め44人の出資者に合計7千2百万円を支払うように命じました。地裁判決は2000年12月以降について金庫と経営陣は経営破たんする可能性があることを認識していたと判断。理事長らは職員にそのリスクを説明させる監督責任を果たさなかったとして、原告の主張を認めました。出資金募集に関わった金庫の職員については破綻の可能性が高いことを認識する立場になかったと判断しました。
 船橋信用金庫の経営破たんは、当時の「不良債権処理」を名目とする中小金融機関つぶしを象徴する事例でした。信用金庫は1998年に401金庫あったものが、2005年には298金庫と激減しています。全国の信用金庫の四分の一が消滅した背景には当時の金融行政の基本的な方針があります。一審で原告は国の恣意(しい)的な金融検査が船信の破綻を招いたとして、金融行政の責任も追及していました。国の責任につい、地裁判決は信用金庫法一条一項で監督権限の行使を予定しているとして、違法性を問う余地はあると認定。しかし、本件に関して、国は船橋信用金庫が違法な出資金勧誘を行っていたことを認識できなかったから責任はないと判断しました。
 千葉地裁の判決後、原告団は勝訴した44名については控訴せず、残りの原告について控訴。金庫側も控訴して、東京高裁で争われていました。昨年77日に言い渡された控訴審判決では、金庫側、出資者側双方の控訴を棄却し、地裁判決が維持されました。控訴審では、高齢化する被害者の救済を急ぐために一審原告の出資者側が国の責任を追及せず、その点は争点となっていませんでした。
 
大阪相互信金被害者には8億8千9百万円の支払い命令
 
 同じように経営破たんして、出資金返還訴訟がたたかわれていた大阪の相互信金の裁判では、一審の大阪地裁で15名にのみ約2400万円の賠償を認めました。しかし、昨年6月に出された大阪高裁の判決では、破綻の310ヶ月前から違法勧誘があったとして、救済の範囲を拡大。控訴した出資者423名中381人に、約88900万円を支払うように命じています。
ふなしん出資金返還訴訟原告団は、一審で救済されなかった原告の救済を求めて最高裁への要請行動に取り組んでいます。