7月5日に発覚していたのに、なぜ8月16日まで発表しなかったのか?
8月16日までに、警察庁と警察内でもみ消し工作が行われたのではないか?
3・11後においても国連の勧告を無視し敵対し続けている日本政府。
直ちに個人通報制度を批准し、
国際人権規約の活用に道を拓き、
人権鎖国状態の扉を開けよ!
2008年10月第5回日本政府報告書審査
-国際人権(自由権)規約委員会の総括所見(勧告)
パラグラフ19. (自由権規約)委員会は、警察内部の規則に含まれる、被疑者の取調べ時間についての不十分な制限、取調べに弁護人が立ち会うことが、真実を明らかにするよう被疑者を説得するという取調べの機能を減殺するとの前提のもと、弁護人の立会いが取調べから排除されていること、取調べ中の電子的監視方法が散発的、かつ、選択的に用いられ、被疑者による自白の記録にしばしば限定されていることを、懸念を持って留意する。委員会は、また、主として自白に基づく非常に高い有罪率についても、懸念を繰り返し表明する。この懸念は、こうした有罪の宣告に死刑判決も含まれることに関して、さらに深刻なものとなる。
締約国(日本政府)は、虚偽自白を防止し、規約第14 条に基づく被疑者の権利を確保するために、被疑者の取調べ時間に対する厳格な時間制限や、これに従わない場合の制裁措置を規定する法律を採択し、取調べの全過程における録画機器の組織的な使用を確保し、取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなければならない。
締約国(日本政府)は、また、刑事捜査における警察の役割は、真実を確定することではなく、裁判のために証拠を収集することであることを認識し、被疑者による黙秘は有罪の根拠とされないことを確保し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも現代的な科学的な証拠に依拠することを奨励するべきである。
ー・-・-・-・-・-・-・転載記事-・-・-・-・-・-・-・-・・-・-・-・-・-・-・
■毎日新聞 夕刊 2012年8月16日
和歌山県警:鑑定書類偽造の疑い、科捜研主任を捜査
和歌山県警は16日、証拠品の鑑定書類を偽造した疑いがあるとして、科学捜査研究所の男性主任研究員(49)を有印公文書偽造・同行使と虚偽公文書作成・同行使の容疑で捜査していると発表した。鑑定結果が刑事裁判に証拠採用されていた可能性もあり、詳しく調べている。
県警によると、主任研究員は化学部門を担当しており、10年以上務めるベテラン。交通事故やひき逃げ事件の現場に残された車両の塗料を調べたり、薬物捜査で麻薬の鑑定などを担当していた。
県警は、10年5月〜今年6月に事故・変死事案などで計8件の偽造を確認し、本人も認めているという。男性研究員は過去の分析データの図を使うなどの手口で書類を偽造していた。「波形がきれいに出ていなかったので、過去のものを使った」と話しているという。
県警は他の職員から指摘を受け、先月から調査していた。今のところ、偽造によって鑑定結果が大きく変わるものはないという。
科捜研は、警視庁と各道府県警にあり、犯罪現場などに残された証拠品の鑑定・検査を担う。専門知識を持つ技術職員が多く、和歌山県警の科捜研には18人が勤務している。
■和歌山新報 08月16日 16時35分
鑑定書類偽造の疑い 県警科捜研の研究員
県警は16日、科学捜査研究所化学係の男性主任研究員(49)=7月6日から休職中=が職務上で規律違反を行っていたと発表した。県警本部監察課などによると、おととし5月からことし6月までの間に、交通事故や変死体事件など少なくとも6事件7件で事件に関係のない資料を鑑定結果に引用、1事件1件で権限がないのに所長印を勝手に使い公文書を作成したという。
県警は有印公文書偽造や虚偽公文書作成などの疑いでこの研究員から詳しく事情を聞いている。
研究員は事件現場に残された被服繊維などの証拠品を鑑定する際、測定した際に出る波長がうまく出なかった時に、過去の資料と差し替えて鑑定結果を作成していた。研究員は「見栄えの悪い物を使うのが嫌だった」と話しているという。
不正はことし7月5日に発覚。資料の不審な点に気付いた他の職員からの報告で分かった。現段階ではこの不正により鑑定結果が大きく変わることはないとみられている。研究員は昭和60年採用のベテランで、平成元年から8000件もの証拠鑑定を行っている。