意見
  1. 総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOは、それぞれが特別な能力を持つテーマに関して、理事会の業務に関連する意見書を提出することができる。そのような意見書は、テーマとなっている事柄がすでに処理された、あるいはすでに他の形で配布されたなどの理由によって時機を逸している場合を除き、事務総長によって経社理の理事国に配布される。
  2. 意見書の提出と配布に関して、以下の条件が遵守されるものとする。
    1. 意見書は、国連公用語のいずれかによって提出されなければならない。
    2. 配布される前に、事務総長とNGOの間で適切な話し合いができるよう、十分な時間のゆとりをもって提出されなければならない。
    3. NGOは、その意見書を最終的に提出する前に、その話し合いの中で事務総長から提起された意見を適正に考慮しなければならない。
    4. 総合協議資格を有するNGOによって提出された意見書は、2,000語を超えないならば、全文が配布される。2,000語を超える場合には、当該 NGOは、配布用の要約を提出するか、または作業言語で書かれた全文の写しを配布に十分な部数提供しなければならない。ただし、経社理またはそのNGO委員会の特別な要請があれば、全文が配布される。
    5. 特殊協議資格を有するNGOまたはロスターに登録されているNGO組織によって提出された意見書は、500語を超えないならば、全文が配布される。500語を超える場合には、当該NGOは、配布用の要約を提出しなければならない。ただし、経社理またはそのNGO委員会の特別な要請があれば、全文が配布される。
    6. 事務総長は、経社理の議長、または経社理もしくはNGO委員会と協議の上、ロスターに登録されている組織に対し、意見書を提出するよう要請することができる。そのような意見書には、本条の(a)、(b)、(c)および(e)の規定が適用される。
    7. 意見書またはその要約は、作業言語で、および経社理の理事国の要請があれば国連公用語のいずれかの言語で、事務総長によって配布される。
会議での口頭による意見表明
  1.  
    1. 経社理NGO委員会は、総合協議資格を有するNGOのうちのどの組織が経社理に口頭での意見表明を行うべきか、経社理でどのような項目について発表されるべきかを経社理に勧告する。総合協議資格を有するNGOは、経社理の承認を得た上で、経社理に対して1件の意見表明を行う資格を有する。経社理および特殊協議資格を有する組織にとって関心のある主要な分野に管轄権をもつ経社理の補助機関がない場合、NGO委員会は、その関心分野に関して特殊協議資格を有する織が経社理に意見表明を行うよう勧告することができる。
    2. 総合協議資格を有するNGOによって提案され、経社理の議題に含まれた項目の実質について経社理が討議するときには、そのNGOは、適宜、経社理に対して、説明を行うための口頭での予備的発表を行う資格を有する。そのようなNGOは、関連する組織の同意を得た上で、経社理で審議される項目の討議において明確化のための付加的な発表を行うよう経社理議長によって要請されることがある。
 
 
V
経社理の委員会およびその他の補助機関との協議
暫定議題
  1. 経社理の委員会およびその他の補助機関の会議の暫定議題は、総合協議資格を有するNGO、特殊協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されているNGOに伝えられる。
  2. 総合協議資格を有するNGOは、以下の条件に従い、委員会の暫定議題の項目を提案することができる。
    1. そのような項目を提案しようとするNGOは、その会期の開始の少なくとも63日前にその旨を国連事務総長に伝えなければならず、正式にその項目を提案する前に、事務総長によって提起された意見を適正に考慮しなければならない。
    2. その提案は、会期の開始より49日以上前に、関連する基礎文書を伴って正式に提出されなければならない。その項目は、出席し、かつ投票した委員の3分の2以上によって採択されたならば、委員会の議題に含まれるものとする。
会議への出席
  1. 総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOは、正式な権限を付与されたそれぞれの代表を、経社理の委員会およびその他の補助機関の公開会議にオブザーバーとして出席させることができる。ロスターに登録されているNGOは、その能力の範囲内にある事柄に関するそれらの会議に代表を出席させることができる。これらの出席の取り決めには他の形態の参加を付加することができる。
意見書
  1. 総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOは、それぞれが特別な能力を持つテーマに関して、委員会またはその他の補助機関の業務に関連する意見書を提出することができる。そのような意見書は、テーマとなっている事柄がすでに処理された、あるいはすでに他の形で委員会またはその他の補助機関の委員に配布されたなどの理由によって時機を逸している場合を除き、事務総長によって委員会またはその他の補助機関の委員に配布される。
  2. 意見書の提出と配布に関して、以下の条件が遵守されるものとする。
    1. 意見書は、国連公用語のいずれかによって提出されなければならない。
    2. 配布される前に、事務総長とNGOの間で適切な話し合いができるよう、十分な時間のゆとりをもって提出されなければならない。
    3. NGOは、その意見書を最終的に提出する前に、その話し合いの中で事務総長から出された意見を適正に考慮しなければならない。
    4. 総合協議資格を有するNGOによって提出された意見書は、2,000語を超えないならば、全文が配布される。2,000語を超える場合には、当該 NGOは、配布用の要約を提出するか、または作業言語で書かれた全文の写しを配布に十分な部数提供しなければならない。ただし、委員会またはその他の補助機関の特別な要請があれば、全文が配布される。
    5. 特殊協議資格を有するNGOまたはロスターに登録されているNGO組織によって提出された意見書は、1,500語を超えないならば、全文が配布される。1,500語を超える場合には、当該NGOは、配布用の要約を提出するか、または作業言語で書かれた全文の写しを配布に十分な部数提供しなければならない。ただし、委員会またはその他の補助機関の特別な要請があれば、全文が配布される。
    6. 事務総長は、当該委員会もしくはその他の補助機関の議長、またはその委員会もしくはその他の補助機関自体と協議の上、ロスターに登録されている組織に対し、意見書を提出するよう要請することができる。そのような意見書には、本条の(a)、(b)、(c)および(e)の規定が適用される。
    7. 意見書またはその要約は、作業言語で、および委員会またはその他の補助機関の委員の要請があれば国連公用語のいずれかの言語で、事務総長によって配布される。
会議での口頭による意見表明
  1.  
    1. 委員会またはその他の補助機関は、直接、またはその目的で設立された委員会(単数または複数)を通して、総合協議資格を有するNGOおよび特殊協議資格を有するNGOと協議することができる。いずれの場合も、そのような協議は、NGOの要請に基づいて行われる。
    2. 事務総長の勧告、および委員会またはその他の補助機関の要請に基づき、ロスターに登録されたNGOも、委員会またはその他の補助機関で発表を行うことができる。
特別研究
  1. 委員会またはその他の補助機関は、財政面に関する手続規則に従った上で、特定の分野に特別な能力をもつNGOが特定の研究もしくは調査を行い、または委員会のために特殊な文書を作成することを勧告することができる。この場合、上記第37条(d)および(e)の制限が適用されない。
VI
経社理のアドホック委員会との協議
経社理の会期の合間に会合をもつことが正式に認められた経社理アドホック委員会と、総合協議資格を有するNGO、特定協議資格を有するNGO、およびロスターに登録されたNGOの間の協議の取り決めは、経社理または委員会が異なる決定をしない限り、経社理委員会に対して認められた取り決めに従うものとする。