ブログ開設3周年を迎えて
当会の事務所前のスズランが、
例年より1週間以上遅れて、やっと満開となり 香っています。
例年より1週間以上遅れて、やっと満開となり 香っています。
当会のブログに訪問いただき、
この記事をお読みいただきまして誠にありがとうございます。
憲法9条を護るためにも、
原発を全て廃炉にするためにも、
沖縄と日本の真の独立のためにも ・・・
私たちは、一日も早く日本の市民の参政権を確立させることが大変急がれていると考えています。
私たちは、一日も早く日本の市民の参政権を確立させることが大変急がれていると考えています。
憲法前文の冒頭は、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…」とはじまっています。
しかし、戦後日本国憲法の下でも、
国際人権規約を批准した1979年以降も、
弾圧法規である「公職選挙法」の文書配布と戸別訪問の禁止規定と、
「国家公務員法」の一般国家公務員の政治活動禁止規定によって、
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し…」とはじまっています。
しかし、戦後日本国憲法の下でも、
国際人権規約を批准した1979年以降も、
弾圧法規である「公職選挙法」の文書配布と戸別訪問の禁止規定と、
「国家公務員法」の一般国家公務員の政治活動禁止規定によって、
日本では草の根民主主義の根幹が確立していないために、
未だ正当な選挙は、一度も行われたことがありません。
【正当】せい‐とう. :道理にかなっていて正しいこと。
また、法規にかなっていること。また、そのさま。
みなさんは、2004年3月3日に国家公務員の堀越明男さんが、休日に政府を批判するビラを配布していたことが国家公務員法違反だとして逮捕され翌々日に起訴された事件をごぞんじでしょうか?
私たちは当時、習志野市民として、超高層マンション建設反対運動などのまちづくりや地域経済の問題、平和と憲法9条を護る市民運動などに取り組んでいました。
私たちの市民活動にとって、ビラは私たちの問題意識を市民に知らせるためにとても大切なものであり、私たち自身にとっても、1枚のビラは政治を知るために大切です。
ビラは、手軽で安価で、保存もしやすく、見返すことも容易で、記憶を喚起しやすく、電気がなくても、パソコンや携帯が操作できなくても、誰にも見やすいビラは、政治を知り、国会議員の候補者の人柄や実績やコロコロ変わる遍歴などを知るためには、とても大切な資料です。
憲法違反の自衛隊イラク派兵を強行した2003年当時、政府は大量破壊兵器の保有を大宣伝し、構造改革と規制緩和の大宣伝をマスコミを使ってセンセーショナルに行い、政府の言い分を世論操作する一方で自衛隊情報保全隊が違法な情報収集を全国各地で行い、イラク派兵も強行し、憲法9条の改悪を「改正だ」と強弁し、君が代起立斉唱の強制等、政府の違法行為を批判する市民のビラの配布に対して、警察や教育委員会・警備会社や大学当局などが様々な監視を強化し規制を強めて弾圧しました。
次々に逮捕され起訴されたビラ配布弾圧事件によって、あたかもビラを受け取ることまでもが悪いことでもあるかのような雰囲気が街の中に作られ、労働者や若者や子どもたちをはじめとする市民へのビラの配布が弾圧されることによって、マンションや大学内でのビラ配布まで規制され、ビラを配布する人々をも委縮させました。
2003年3月21日の自衛隊のイラク派兵前後から政府は、政府に批判的な市民を尾行・盗撮し不当逮捕・起訴し裁判官の多くもこれを追認し、21世紀の日本は弾圧ラッシュです。
自衛隊のイラク派兵と戦争政策に反対してきた私たちは、政府権力によるビラ配布等の弾圧事件は、国民の参政権に関わるきわめて重大な事件だと考え、思想信条や支持政党の違いを超えた人々が参加できる市民運動として、弾圧犠牲者の堀越さんを「保釈し、起訴するな!」と、築地警察や警視庁、東京地検に対して抗議運動を開始し、同時に市民の支援組織の立ち上げを準備し、不当逮捕から4か月後の同年7月29日に『国公法弾圧を許さず言論・表現の自由を守る船橋・習志野・八千代の会』を発足させ、次々に弾圧事件が起こる中で、学習会を重ね、事件とその本質を知り、ビラ配布弾圧事件の被害者支援を決定し、裁判支援等を行ってきました。
言論弾圧の根は一つ!
戦争をする国づくり・人づくり!!!
私たちは、2006年10月に地元船橋市内で起きたビラ貼り弾圧事件も、2007年2月の千葉ポスター貼り弾圧事件でも、会の経験を生かして即座に支援・抗議・宣伝活動を全国に広げて、共に不起訴を勝ち取り、さらにこの教訓を国分寺河野市議事件や神戸でも生かし、不起訴を勝ち取りました。
2007年3月に船橋市内で、大分県豊後高田市で2003年4月の選挙で不当逮捕され23日間も拘留された公選法弾圧大石市議事件についての学習会を開き、公職選挙法の文書配布と戸別訪問の禁止条項の不当性について学びました。福岡高裁5月の結審目前で、1事件をはがきサイズの署名用紙にし、4事件をA41枚に印刷し、9月の高裁判決までに1事件につき2500筆、4事件で合計1万筆を集め、大石さんの福岡高裁10万筆署名目標に貢献して『公民権停止』を外させました。 しかし、翌年1月に最高裁第2小法廷の古田佑紀・竹内行夫裁判官らは大法廷への回付を拒否し、上告から1か月で判決期日を指定し、罰金20万円の不当判決を出して逃げてしまいました。
2003年以降相次いだビラ配布弾圧事件が、全て自由権規約違反であることを大石市議事件の支援を通じて知り、しかも、日本政府が個人通報制度の批准をさぼり続けているために、裁判所が国際人権条約を適用していないことが大きな原因だということを、2007年10月の学習会で知り、国連でNGOとして活動すべく当会の規約と名称を改正しました。
私たちは国際人権規約の活用に一日も早く道を拓くために、2008年2月に船橋で市民集会を開き、会独自で総理大臣と外務大臣・法務大臣あてで「個人通報制度の即時批准を求める個人署名の取り組みを開始し、毎年外務省・法務省に要請し政府に提出しています。
同時に当会は、2008年3月国連人権理事会に、ビラ配布弾圧事件について『ナチスドイツの白バラ事件』と同じ事件が21世紀の日本で起きており、全て有罪とされているというレポートを提出・告発し、4月にはビラ配布弾圧6事件全ての支援を決定し、弾圧被害者に10月の国連自由権規約委員会に向けて民の声レポートを呼び掛け、ジュネーブでのロビーイング等行いました。
国連欧州本部で行われた自由権規約委員会での審査では、アメリカの元検事でさえ「草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と政府に質問し、参政権が確立していない日本の人権後進国ぶりが明らかになりました。審査の結果、自由権規約委員会は、「参政権に課された、いかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と、公職選挙法と国家公務員法の法律名を名指しして、両法律を廃棄するよう日本政府に強く勧告しました。
私たちはこの勧告を力にして、堀越さんの裁判のたびに裁判長要請を行い、DVDや「法服の枷」等多くの資料を提出し、大阪でも2ケ所で集会を成功させ、署名とともに市民の声を届け続け、2009年3月の高裁判決では、堀越さんの無罪判決を勝ち取りました。しかし、不当にも東京高検の笠間治雄(現最高検トップ)が上告したため、現在最高裁第2小法廷に係属中です。
同時に、自由権規約をすべての裁判で生かすべく、とりわけ、君が代の起立斉唱を強制することによって、教師や子供たちの良心の自由まで侵されていることに対して「日の丸・君が代」裁判をたたかっている原告と支援者のみなさんに、国際人権規約の普及と活用を呼び掛けてきました。
昨年7月に最高裁は、卒業式の開式の前に保護者にチラシを配布して静かに呼びかけただけで、校長が『威力業務妨害罪』だと被害届を出し、検察がICレコーダーの証拠をねつ造して立件した板橋高校君が代弾圧事件被害者の藤田さんに対して、不当有罪判決を出しました。
すでに最高裁で有罪とされた4事件も、全て警察・検察・裁判官・都教委らによる自由権規約違反の人権侵害行為であり、立川テント村の3人の弾圧被害者や葛飾マンションビラ配布弾圧事件の有罪とされた人々は、罪を問われるどころか全員弾圧被害者であり当然の無罪です。
日本の市民の参政権を確立させるためには、この2つの弾圧法規を、一日も早く破棄させることが大変急がれています。
個人通報制度の批准は、政府の官僚や検察や裁判官たちがどうあがいても時間の問題です。
批准されたならば、直ちに国連に通報する準備は、すでに裁判の主張の中で整っています。
国連人権理事会において、今年10月31日(水) 14:30~18:00に日本政府の第2回UPR審査が行われ、11月2日(金)15:00~18:00に報告書が採択されます。
言論・表現の自由を守る会は、2月21日に外務省人権人道課主催第2回UPR審査に向けたNGOの意見交換会参加にあたり下記の意見を提出しました。
UPR(普遍的・定期的レビュー) 政府報告に関する意見交換会 意見書
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
意見:
1. 見出し
個人通報制度の即時批准と、公職選挙法と国家公務員法改正による参政権の確立を求める勧告と、社会権規約第3回日本政府報告書審査及び拷問等禁止条約第2回日本政府報告書審査の年内実施を求めます。
2. 内容
◆① 個人通報制度の即時批准について勧告し、「言論・表現の自由」担当の特別報告官を派遣してください。
◆② 公選法と国家公務員法改正の緊急実施を求め勧告し、戦争宣伝を禁止する法律の制定を求め勧告してください。
◆③ 社会権規約委員会第3回日本報告書審査・拷問禁止委員会第2回日本政府報告書審査緊急実施を指示してください。
1、個人通報制度の批准を拒否し続け、勧告に反論し敵視した結果、参政権が未確立の日本において、大地震とフクシマ原発の事故による放射能汚染に被害が甚大です。
2、2008年に、自由権規約委員会が勧告した公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定と全面一律に国家公務員の政治活動を禁止している国家公務員法を撤回する法改正が実現しておらず、今も日本では、参政権が確立しておらず、大震災直後、多くの人々が不安の中で全国各地に避難を余儀なくされて失業と貧困に苦しんでいる中、火事場泥棒のように、4月に地方選挙が強行された。
その結果、習志野市の20歳代の投票率は20・85%であり、首都東京や大阪を中心に21世紀の日本でファシズムが台頭している。 【自由権規約18条・19条・20条・25条違反】
3、教育現場において、かつての侵略戦争の旗印とされた「日の丸」と、侵略戦争の最高責任者だった天皇の代が千年も万年も続きますようにという国歌「君が代」の起立斉唱が強制され、教師が大量に処分され、裁判も自由権規約の適応例はなく不当判決ラッシュで、学校での精神的拷問はますます深刻化している。
【世界人権宣言・自由権規約18条・社会権規約・子どもの権利条約・拷問等禁止条約違反】
4、政府は10年前の社会権規約委員会の勧告に対して、翌年反論し、下記の勧告を周知もせず実施もしていない。
「原子力施設の安全性に関連する問題で、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告し、締約国には、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する」と勧告している。
今なおフクシマの人々は全く、この勧告も条約も知らない。
5、日本の大学の法学部では、国際人権規約は必修ではなく、司法試験にも国際人権条約はなく、法学部の国際人権担当の教授も、人権条約を「絵に描いた餅」として理解している。法学部卒業生の大半が全く知らない。 裁判官・検察官・弁護士を目指す司法修習生の研修においても、たった1単位2時間の講義しかなく、国会議員も大臣も国家公務員も全くと言っていいほど、勧告も条約も知らない。
以上
(2012/4/8)
1. 見出し
個人通報制度の即時批准と、公職選挙法と国家公務員法改正による参政権の確立を求める勧告と、社会権規約第3回日本政府報告書審査及び拷問等禁止条約第2回日本政府報告書審査の年内実施を求めます。
2. 内容
◆① 個人通報制度の即時批准について勧告し、「言論・表現の自由」担当の特別報告官を派遣してください。
◆② 公選法と国家公務員法改正の緊急実施を求め勧告し、戦争宣伝を禁止する法律の制定を求め勧告してください。
◆③ 社会権規約委員会第3回日本報告書審査・拷問禁止委員会第2回日本政府報告書審査緊急実施を指示してください。
1、個人通報制度の批准を拒否し続け、勧告に反論し敵視した結果、参政権が未確立の日本において、大地震とフクシマ原発の事故による放射能汚染に被害が甚大です。
2、2008年に、自由権規約委員会が勧告した公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定と全面一律に国家公務員の政治活動を禁止している国家公務員法を撤回する法改正が実現しておらず、今も日本では、参政権が確立しておらず、大震災直後、多くの人々が不安の中で全国各地に避難を余儀なくされて失業と貧困に苦しんでいる中、火事場泥棒のように、4月に地方選挙が強行された。
その結果、習志野市の20歳代の投票率は20・85%であり、首都東京や大阪を中心に21世紀の日本でファシズムが台頭している。 【自由権規約18条・19条・20条・25条違反】
3、教育現場において、かつての侵略戦争の旗印とされた「日の丸」と、侵略戦争の最高責任者だった天皇の代が千年も万年も続きますようにという国歌「君が代」の起立斉唱が強制され、教師が大量に処分され、裁判も自由権規約の適応例はなく不当判決ラッシュで、学校での精神的拷問はますます深刻化している。
【世界人権宣言・自由権規約18条・社会権規約・子どもの権利条約・拷問等禁止条約違反】
4、政府は10年前の社会権規約委員会の勧告に対して、翌年反論し、下記の勧告を周知もせず実施もしていない。
「原子力施設の安全性に関連する問題で、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告し、締約国には、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する」と勧告している。
今なおフクシマの人々は全く、この勧告も条約も知らない。
5、日本の大学の法学部では、国際人権規約は必修ではなく、司法試験にも国際人権条約はなく、法学部の国際人権担当の教授も、人権条約を「絵に描いた餅」として理解している。法学部卒業生の大半が全く知らない。 裁判官・検察官・弁護士を目指す司法修習生の研修においても、たった1単位2時間の講義しかなく、国会議員も大臣も国家公務員も全くと言っていいほど、勧告も条約も知らない。
以上
(2012/4/8)