教員免許更新制凍結についての要請署名 3万7784筆提出
11月7日文科省で記者会見

文科省記者クラブの記者会見場にて
左から、尾形修一さん、大森直樹学芸大准教授、池田賢一中央大教授
(写真撮影:人権NGO 言論・表現の自由を守る会)
教員免許更新・制に関して、
「東日本大震災に伴う教員免許更新制の凍結についての要請」署名3万7784筆を
7日文部科学大臣に提出し、
当事者(被害者)の尾形修一さんと、
この署名運動の中心となってきた大森直樹さん(東京学芸大学准教授)、
池田賢一さん(中央大学教授)の3人で、記者会見が行われました。
この春、終了確認申請期限(1月31日)までに必要な申請を行わなかったのは「571人」。
全国の「571人」中、「479人」が「退職」、
「92人」が終了確認期限(3月31日)を持って「失効」だった(8月5日発表値)、
全国最多が「退職」以外で「失効」とされてきた熊本の状況についても報告されました。
教員免許更新制の凍結・廃止を具体化するためには、
教員の養成・採用・研修・配置にかかわる政策全体の見直しも欠かせないとして、
この最新の研究計画についても資料とともに報告。

ことし3月、卒業生からの「更新認定証」も。

日の丸が掲げられている文科省記者クラブでの記者会見
修了確認期限と同日に退職する場合の免許状の効力について
平成23年1月18日文部科学省初等中等教育局教職員課
【問】
現職教員が、免許状更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、免許状が失効する。一方、現職教員以外の者については、免許状更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過したとしても、免許状は失効しない。
現職教員が、免許状更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過した場合には、免許状が失効する。一方、現職教員以外の者については、免許状更新講習修了確認を受けずに修了確認期限を経過したとしても、免許状は失効しない。
そこで、平成23年3月31日付けで修了確認期限を迎える者が、免許状更新講習を修了することなく、同日付で辞職する場合には、その者の有する免許状は失効することになるのか否か、その者が退職する時点がいつなるのかが問題となる。
【回答】
現職の教員が更新講習修了確認を受けないまま修了確認期限を経過することにより免許状が失効する場合には、修了確認期限(例えば平成23年3月1日)の午後12時を経過した時点で、修了確認期限(平成23年3月3
1日)の日をもって免許状が失効することとなる。一方、職員は、退職願いを提出することによって、当然かつ直ちに離職するのではなく、退職願いは本人の同意を確かめるための手続きであり、その同意を要件とする退職発令(辞職承認)が行われてはじめて離職することとなるものである(高松高裁昭和35年3月31日判決)。
その場合の辞職承認の効力の発生時期については、地方公務員の場合には、「行政行為の効力発生の一般原則は、到着主義によっており、任命行為も法律に特別の定めがない限り、相手方に意思表示が現に到着し、又は相手方が了知しうべき状態におかれたときにその効力を発生するもの」との法制意見
(昭25.11.18(法意1発第89号))に基づき、辞職承認の効力の発生時期については、退職発令の辞令が交付されたときであると解釈されている(総務省見解)。
このため、平成23年3月31日に退職発令が出された場合、当該発令が本人に到達した時点又は本人が了知できる状態に置かれた時点から退職するものであり、修了確認期限を経過する平成23年3月31日午後12時には、既に現職の教員としての身分を有していないため、修了確認期限の経過により免許状が失効することとはならない。
※ 定年退職及び任用期間の満了の場合
なお、定年による退職の場合には、条例で定める定年退職日の午後12時に退職するものとされている(総務省見解)。このため、修了確認期限の日に退職することとなっている場合であって、更新講習修了確認を受けないまま修了確認期限を経過した場合には、免許状が失効することとなる。また、臨時的任用の職員等、期間を定めて任用されている場合、その任用期間は最終日の経過によって満了することとされている(総務省見解)。こ
のため、修了確認期限の日が任用期間の最終日となっている場合であって、更新講習修了確認を受けないまま修了確認期限を経過した場合にも、免許状が失効することとなる。なお、新免許状所持者の場合には、現職の教員であるか否かに関わらず、有効期間の満了の日を経過した時点で免許状が失効することとなる。
附則(平成一九年法律第九八号) 抄
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条(略)
2 旧免許状所持者であって、新法第二条第一項に規定する教育職員(第七項において単に「教育職員」
という。)その他文部科学省令で定める教育の職にある者(以下「旧免許状所持現職教員」という。)
は、次項に規定する修了確認期限までに、当該修了確認期限までの文部科学省令で定める二年以上の
期間内において免許状更新講習(新法第九条の三第一項に規定する免許状更新講習をいう。以下同じ。)
の課程を修了したことについての免許管理者(新法第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下
この条において同じ。)による確認(以下「更新講習修了確認」という。)を受けなければならない。
3~4 (略)
5 旧免許状所持現職教員(知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないもの
として文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者を除く。)が修了確認期限までに更
新講習修了確認を受けなかった場合には、その者の有する普通免許状及び特別免許状は、その効力を
失う。
(平成23年1月18日文部科学省初等中等教育局教職員課)
以下転載記事:
教員免許更新制について、今の時点で再考したいと思います。数回続きます。まず、「自分の教員免許は失効してるのか?」です。
僕は教員免許更新講習そのものを受けず、更新手続きをしていません。従って4月1日で免許は失効し「失職」してしまうということなので、やむを得ず3月31日付で「退職」したわけです。だから、僕の教員免許は「失効したのかな」と思うと、文科省からは失効していないと取れる見解が示されていました。1月18日に出された「修了確認期限と同日に退職する場合の免許状の効力について」という文科省の見解があります。ちょっと面倒ですが、それにはこうあります。
「平成23年3月31日に退職発令が出された場合、当該発令が本人に到達した時点又は本人が了知できる状態に置かれた時点から退職するものであり、修了確認期限を経過する平成23年3月31日午後12時には、既に現職の教員としての身分を有していないため、修了確認期限の経過により免許状が失効することとはならない。」ええ、判りますか?
「退職」というのも、勝手に「やーめた」と言えば終わるというものではなく、「職員は、退職願いを提出することによって、当然かつ直ちに離職するのではなく、退職願いは本人の同意を確かめるための手続きであり、その同意を要件とする退職発令(辞職承認)が行われてはじめて離職することとなるものである(高松高裁昭和35年3月31日判決)。」なんだそうです。で、「辞職承認の効力の発生時期については、退職発令の辞令が交付されたときであると解釈されている(総務省見解)。」つまり、何もしないで3月31日午後12時を迎えると、免許失効=失職。しかし、その数時間前に退職してしまっているので、「免許状が失効することとはならない」はずですよね。この見解によれば。
ところで、文部科学省は8月5日付で、「教員免許更新制における免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査について」という調査結果を発表しています。この資料の別紙2の都道府県別内訳を見ると、「1月31日までに未申請」(更新申請期限が1.31)というところに東京では「26人」という数があがっています。しかし、国立2人、公立7人、私立17人がすべて「失効した」にカウントされています。一方、神奈川県を見ると、57人全員が「失効しなかった」になっています。
つまり、文科省の統計表上では、僕の教員免許は「失効した」となっているらしいのです。しかし、これは東京都教育委員会の報告ミスではないでしょうか。先の見解に従えば、明らかに3.31で退職辞令を受け取った僕の免許は「失効することとはならない」はずです。文科省への報告は、文科省見解に則って行われるべきところ、都教委はミスした(?)、と僕は思うのですが。
で、この最終結果表を見ると、各都道府県の報告がバラバラの感じがします。当初の文科省発表に基づき、このブログでも数を書いてきましたが、この表では違った数字が出ています。しかも、僕がどこに当てはまるべきかさえ、自分で見ていてよく判らない。教育委員会がよく判ってない。伏魔殿のような数字が羅列されています。しかし、この数字の奥で恐るべき事態が起こったわけです。
僕は教員免許更新講習そのものを受けず、更新手続きをしていません。従って4月1日で免許は失効し「失職」してしまうということなので、やむを得ず3月31日付で「退職」したわけです。だから、僕の教員免許は「失効したのかな」と思うと、文科省からは失効していないと取れる見解が示されていました。1月18日に出された「修了確認期限と同日に退職する場合の免許状の効力について」という文科省の見解があります。ちょっと面倒ですが、それにはこうあります。
「平成23年3月31日に退職発令が出された場合、当該発令が本人に到達した時点又は本人が了知できる状態に置かれた時点から退職するものであり、修了確認期限を経過する平成23年3月31日午後12時には、既に現職の教員としての身分を有していないため、修了確認期限の経過により免許状が失効することとはならない。」ええ、判りますか?
「退職」というのも、勝手に「やーめた」と言えば終わるというものではなく、「職員は、退職願いを提出することによって、当然かつ直ちに離職するのではなく、退職願いは本人の同意を確かめるための手続きであり、その同意を要件とする退職発令(辞職承認)が行われてはじめて離職することとなるものである(高松高裁昭和35年3月31日判決)。」なんだそうです。で、「辞職承認の効力の発生時期については、退職発令の辞令が交付されたときであると解釈されている(総務省見解)。」つまり、何もしないで3月31日午後12時を迎えると、免許失効=失職。しかし、その数時間前に退職してしまっているので、「免許状が失効することとはならない」はずですよね。この見解によれば。
ところで、文部科学省は8月5日付で、「教員免許更新制における免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査について」という調査結果を発表しています。この資料の別紙2の都道府県別内訳を見ると、「1月31日までに未申請」(更新申請期限が1.31)というところに東京では「26人」という数があがっています。しかし、国立2人、公立7人、私立17人がすべて「失効した」にカウントされています。一方、神奈川県を見ると、57人全員が「失効しなかった」になっています。
つまり、文科省の統計表上では、僕の教員免許は「失効した」となっているらしいのです。しかし、これは東京都教育委員会の報告ミスではないでしょうか。先の見解に従えば、明らかに3.31で退職辞令を受け取った僕の免許は「失効することとはならない」はずです。文科省への報告は、文科省見解に則って行われるべきところ、都教委はミスした(?)、と僕は思うのですが。
で、この最終結果表を見ると、各都道府県の報告がバラバラの感じがします。当初の文科省発表に基づき、このブログでも数を書いてきましたが、この表では違った数字が出ています。しかも、僕がどこに当てはまるべきかさえ、自分で見ていてよく判らない。教育委員会がよく判ってない。伏魔殿のような数字が羅列されています。しかし、この数字の奥で恐るべき事態が起こったわけです。