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 本日9月16日、七尾養護学校「こころとからだの学習」裁判で、東京高裁(大橋寛明判長)が再び都教委と都議らを断罪しました。
 
    この事件は、2003年の7月に、
    都立七尾養護学校における性教育に対し、
    「3悪都議」ともいわれた土屋敬之、田代博嗣、古賀俊昭が、
    「不適切」として直接的に介入し、
    これを容認した都教委が教員を厳重注意するなどして、
         強権的に性教育を破壊した事件です。

 本日の判決は地裁と同様の画期的な勝利判決でした。
 
◇七尾養護学校における性教育は、学習指導要領に違反しているとは言えない。
◇被告の都議らが視察において原告に対してした言動は、原告らへの侮辱に当たり、不法行為を構成する。
この、都議らによる侮辱を都教委の職員らが制止するなどしなかったことは、教育に対する「不当な支配」から教員を保護するよう配慮すべき義務に違反したものであり違法で、東京都は原告に対して損害賠償義務を負う。
◇本件厳重注意を受けた13名の原告らのうち、「本件性教育を行ったことを理由としてされた10名に対する厳重注意は違法であり、損害賠償義務を負う」
 
 と都教委と都議らを断罪しました。
 
写真(上) 東京高裁前にて
   (中・下)報告集会にて
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