阪急トラベルサポート「みなし労働」訴訟。東京高裁全面勝利判決
9.14東京高裁判決 「添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」 2011年9月14日阪急トラベルサポート支部豊田さん訴訟。東京高裁で全面勝利判決! 東京高裁福田剛久裁判長は、「添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」と「みなし労働時間制」を完全に否定し、 ①添乗業務にみなし労働時間制の適用は認めない。 ②移動時間も労働時間 ③「仕事」と「仕事」の合間も労働時間 ④同額の付加金も認め 総額102万円の支給を命じました。 一審では「みなし労働」を是認する他の裁判官の不当判決もでており、こちらも今控訴審で争われていますが、又一つ有利な情勢になってきました。 15時間、16時間という長時間労働という非人間的な過酷な労働環境こそを解決しなければなりません。HTS支部の添乗員全員が「ゼニカネ」の問題ではなく、長時間労働を強いる「みなし労働」の撤廃を目的に闘っています。 全国の添乗員は今こそ声を上げよう! HTS支部塩田さんの不当解雇も撤回させよう! 詳しくは「労働相談せんター・スタッフ日記」をご覧ください。 http://goo.gl/he0u5 「添乗員・旅行業界との闘い」 http://goo.gl/QPb99 「何故添乗員は立ち上がったか」 http://goo.gl/1nZ1r ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
日刊スポーツ2011年9月14日http://goo.gl/bC5jL みなし労働は2審も不適用 添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、派遣添乗員の豊田裕子さん(54)が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、全額を認めた1審判決を変更し、約102万円に減額した。 制度は労働基準法で定められており、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされるが、判決は1審同様に適用を否定した。添乗業務をめぐる同種の訴訟は、1審の結論が分かれており、高裁段階での初判断。 豊田さんは「ほぼ主張が肯定される結果でうれしい」と話した。 福田剛久裁判長は「旅行行程の指示書や、添乗員が出発や到着時刻などを詳細に記載した日報があり、添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」とし、記録が残っていない一部のツアーを除く未払い残業代を約51万円と算定。労基法が制裁的な意味合いで規定している同額の「付加金」も1審に続き認めた。 判決によると、HTSは2007年3月~08年1月、事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代を支払わなかった。 日経新聞 2011年9月15日 http://goo.gl/Wc4SV みなし労働制、二審も不適用 添乗員の残業代請求訴訟 添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、派遣添乗員の豊田裕子さん(54)が阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)に未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を変更し、約102万円に減額した。 制度は労働基準法で定められており、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされるが、判決は一審同様に適用を否定した。添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、高裁段階での初判断。 福田剛久裁判長は「旅行行程の指示書や、添乗員が出発や到着時刻などを詳細に記載した日報があり、添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」とし、記録が残っていない一部のツアーを除く未払い残業代を約51万円と算定。労基法が制裁的な意味合いで規定している同額の「付加金」も一審に続き認めた。 読売新聞2011年9月14日 http://goo.gl/0fDHj 2審も添乗員の「みなし労働時間制」適用認めず 労働時間の算定が難しい場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」を巡り、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)の派遣添乗員・豊田裕子さん(54)が、みなし労働時間制を適用するのは不当だとして、同社に未払い残業代など約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が14日、東京高裁であった。 福田剛久裁判長は、「添乗員が記録した日報を利用して、労働時間を算定することが可能」として、1審・東京地裁と同様、原告側勝訴の判断を示した。残業代については、原告側の請求を全面的に認めた1審判決の認定額を減額し、会社側に約102万円の支払いを命じた。 判決後の記者会見で豊田さんは「添乗員は何時間働いてもみなし労働時間制を適用されてきた。判決をきっかけに業界全体が変わってほしい」と話した。一方、同社は「実態からかけ離れた判決で承服できない」として上告する方針だ。 |