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                     2009/12/4(金) 午後 9:18

 
ブログ転載記事:
ここに地果て、海始まる 人種・国籍で人を判断せず、個人として判断したいものです。
http://blogs.yahoo.co.jp/sagures1/60667085.html
さて、更新が滞りがちになっている間に起こっていた事に関して、考えてみる。
ビラ配り有罪「この判決でいいのか」被告、憤然
 最高裁第2小法廷の上告審判決で30日に上告が棄却され、罰金刑が確定することになる荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。最高裁にこの判決でいいのかと問い掛 けたい」と批判。
「国民の知る権利のため、(今後も)ビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と憤然とした表情で語った。
 弁護団長の松井繁明弁護士は「不当で許し難い判決。形式論に終始しており、国民の納得が得られる内容ではない」と述べた。
読売新聞HP200911301252分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091130-OYT1T00608.htm
共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」
 
 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告 (62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・ 東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
 判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との 認定を踏襲。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入 罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」 と指摘した。
 このマンションは、玄関ホール南側の掲示板に、管理組合名義で「チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます」「敷地内に立ち入りパンフレットの投かんなどを行うことは厳禁」と張り紙をしていた。
 東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。
 ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入った市民団体メンバー3人について住居侵入罪の成立を認め、罰金刑が確定している。
 判決後、荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。
 
 解説 表現の自由 制限を踏襲
 判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者の権利を重視した。08年4月に最高裁が有罪とした東京都立川市の防衛庁(当時) 宿舎へのビラ配り事件では、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返したが、今回注意されたのは現行犯逮捕時だけ。それでも住居侵入罪の成 立を認めており、商業用ビラの配布も有罪となることを意味する、配布側にとって厳しい判断と言える。
 ただし、防衛庁の事案も今回も、配布先が玄関の集合ポストではなく、各戸のドアポストだった。今回の判決はあえて「7~3階までの廊下などに立ち入った」と侵入の程度に詳しく言及しており、集合ポストへの投函(とうかん)は刑事罰に問われない可能性は残っている。
 日本弁護士連合会は今月の大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。一方でプライバシー保護の 高まりもある。表現の自由との調整は今後も図られなければならないが、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配り を萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。
毎日新聞HP(20091130 122分 更新:1130 137)
http://mainichi.jp/select/today/news/20091130k0000e040045000c.html
もしこれが、最高裁で有罪という事になれば、メアドに届く、スパムメール(国内・国外からの)に関しても有罪にすべきであろうし、ポストに届く広告チラシに関しても有罪に問われる可能性が高いという事。
 
さらに、もし、この判決が、思想排除・弾圧のためのかつての新聞紙条令や集会条令の様な司法上の判例として機能するのではないか?という事になりかねない。
 
その意味において、今回も自衛隊舎への日本共産党のチラシを配布した事で罪に問われたという事も考えれば、ある種の指向性が無かったのか?という事は疑問と言う他無い。
 
さらに、夏の選挙において自民党の民主党へのネガティブキャンペーンパンフレットがポスティングされていた事もこれに当てれば、違法性が高いという事になるのではないのか?
 
今回の事が有罪となる事で拡大解釈されていけば、どういう事になるのか?という事への想像力の欠如と言う他無い。
 
例えば、ポストというものは、【個人】の【プライベート性が高い】とされれば、ポスティングそのものへの違法性があるという事になる。
 
果たしてそれで良いのか否か?
 
さらに、チラシ配布が違法であれば、テレビや新聞の情報、さらにネットでの不必要で、不愉快なCMに関してはどうなのだ???
 
様々な見解があるだろうが、チラシに関して、住居侵入罪というのはあまりにも変だといわざるを得ない。