1910年(明治43年)、明治天皇の殺害を計画したとして幸徳秋水ら26名が刑法73条の皇室危害罪=大逆罪(昭和22年に廃止)で大審院に起訴された。大審院は審理を非公開とし、証人申請をすべて却下した上、わずか1か月ほどの審理で、1911年(明治44年)1月18日、そのうち2名について単に爆発物取締罰則違反罪にとどまるとして有期懲役刑の言渡しをしたほか、幸徳秋水ら24名について大逆罪に問擬し、死刑判決を言い渡した。死刑判決を受けた24名のうち12名は翌19日特赦により無期懲役刑となったが、幸徳秋水を含む残り12名については、死刑判決からわずか6日後の1月24日に11名、翌25日に1名の死刑の執行が行われた。いわゆる大逆事件である。本年は死刑執行から100年に当たる。
幸徳秋水らが逮捕、起訴された1910年(明治43年)は、同年8月に日本が韓国を併合するなど絶対主義的天皇制の下帝国主義的政策が推し進められ、他方において、社会主義者、無政府主義者など政府に批判的な思想を持つ人物への大弾圧が行われた。そのような政治情勢下で発生した大逆事件は、戦後、多数の関係資料が発見され、社会主義者、無政府主義者、その同調者、さらには自由・平等・博愛といった人権思想を根絶するために当時の政府が主導して捏造した事件であるといわれている。戦後、大逆事件の真実を明らかにし、被告人となった人たちの名誉を回復する運動が粘り強く続けられた。
死刑執行から50年の1961年(昭和36年)1月18日、無期懲役刑に減刑された被告人と、刑死した被告人の遺族が再審請求を行い(棄却)、1990年代には死刑判決を受けた3人の僧侶の復権と名誉回復がそれぞれの宗門で行われ、2000年(平成12年)12月には幸徳秋水の出生地である高知県中村市(現在、四万十市)が幸徳秋水を顕彰する決議を採択、2001年(平成13年)9月には犠牲者6人を出した和歌山県新宮市が名誉回復と顕彰を宣言する決議を採択した。
また、当連合会は、1964年(昭和39年)7月、東京監獄・市ヶ谷刑務所刑場跡慰霊塔を建立し、大逆事件で12名の死刑執行がなされたことへの慰霊を込め、毎年9月、当連合会と地元町内会の共催で慰霊祭を開催してきた。
政府による思想・言論弾圧は、思想及び良心の自由、表現(言論)の自由を著しく侵害する行為であることはもちろん、民主主義を抹殺する行為である。しかも、裁判においては、上記のとおり、異常な審理により実質的な適正手続保障なしに、死刑判決を言い渡して死刑執行がなされたことは、司法の自殺行為にも等しい。大罪人の汚名を着せられ、冤罪により処刑されてしまった犠牲者の無念を思うと、悲しみとともに強い怒りが込み上げてくる。
当連合会は、大逆事件を振り返り、その重い歴史的教訓をしっかり胸に刻むとともに、戦後日本国憲法により制定された思想及び良心の自由、表現(言論)の自由が民主主義社会の根本を支える極めて重要な基本的人権であることを改めて確認し、反戦ビラ配布に対する刑事弾圧や「日の丸」・「君が代」強制や、これに対する刑事処罰など、思想及び良心の自由や表現(言論)の自由を制約しようとする社会の動きや司法権を含む国家権力の行使を十分監視し続け、今後ともこれらの基本的人権を擁護するために全力で取り組む所存である。また、政府に対し、思想・言論弾圧の被害者である大逆事件の犠牲者の名誉回復の措置が早急に講じられるよう求めるものである。
2011年(平成23年)9月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
【参考:2008年人権擁護大会】
第59回定期総会・国際人権基準の国内における完全実施の確保を求める決議
-個人通報制度及び差別禁止法制定を始めとする人権保障体制の早期構築を求めて
本年(2008年)、普遍的な国際人権基準を定立した国連の世界人権宣言60周年を迎える。
また、本年は、5月に国連人権理事会による日本の人権状況全般の審査が実施され、秋には国際人権(自由権)規約委員会による第5回日本政府報告書の審査が実施されるなど、国際人権諸基準の日本の履行状況が厳しく問われる年となる。
しかし、国際人権諸条約の国内における実施とその制度的保障という見地から、国内法の運用状況と、人権侵害からの救済のための人権保障システムの状況を見たとき、日本の現状は国際人権基準から乖離したものといわざるをえない。
日本にとって国際人権の年ともいうべき本年にあたり、当連合会は、人権保障システムの構築及び国際人権基準の国内実施の観点から、以下のとおり、国に求める。
国際人権(自由権)規約等の個人通報制度を直ちに実現すべきである。
国際人権(自由権)規約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約などにおける個人通報制度は、国際人権法を個々の人権侵害からの救済に活かす極めて重要な制度である。しかし、政府は、いずれの条約についても個人通報制度を定める選択議定書の批准をせず、あるいは条約中の個人通報条項の受諾宣言をしていない。これら個人通報制度の実現は、焦眉の課題である。
「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」(1993年国連総会採択)に基づく、真に政府から独立した国内人権機関を直ちに設立すべきである。
政府から独立した国内人権機関は、迅速かつ実効的な人権救済のために不可欠な人権保障システムである。しかし、現在、政府が準備する人権擁護法案による人権委員会は、政府から独立したものとは認めがたく、真に政府から独立した人権機関を直ちに設立すべきである。
障がいのある人の権利条約を早期に批准し、その国内実施のためにも、障がいを理由とする差別を禁止する法律を速やかに制定すべきである。
2006年12月、国連は、障がいのある人の権利条約を採択し、本年5月に同条約は発効した。同条約は、障がいのある人に対する合理的な配慮をしないことを含むあらゆる差別を撤廃するための立法を求めている。障がいのある人が、今なお差別を受けて完全な社会参加を実現できていない現状に鑑みれば、この権利条約を早期に批准すべきであり、その国内実施のためにも、障がいを理由とする差別を禁止する法律の速やかな制定が求められている。
取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を直ちに実行するとともに、警察拘禁期間を国際人権基準に従って短縮する道筋(代用監獄の廃止)を示し、取調べ時間について法的規制をすべきである。
2007年5月、国連拷問禁止委員会は、警察拘禁期間の国際人権基準に従った短縮化(代用監獄の廃止)、取調べ時間の法的規制、取調べの可視化を内容とする総括所見を表明した。折しも、志布志事件、氷見事件及びこれに引き続いて、代用監獄における拘禁を捜査に濫用した引野口事件の無罪判決が裁判所により出され、わが国の自白獲得に偏重した捜査のあり方への批判、取調べ適正化への声はかつてないほど高まっている。しかも、裁判員制度が2009年5月21日から施行される。今や、上記各施策の実現は、国際的にも国内的にも喫緊の課題である。
死刑の執行を停止し、死刑制度調査会を国会に設置すべきである。
国連拷問禁止委員会の総括所見は、死刑確定者の非人道的な処遇の改善、死刑執行の停止を実現すべきことを表明し、国連総会は、2007年12月、死刑制度の廃止を視野に入れた執行停止を決議した。ところが、政府は同月に3名に対する死刑執行を行い、本年は、2月と4月にも死刑執行を行っている。政府は国連拷問禁止委員会の総括所見に従い、死刑の執行を停止し、死刑制度の存廃等を調査する死刑制度調査会を国会に設置すべきである。
当連合会は、日本で、国際人権基準を完全に国内実施し、また、人権救済を実効的に行うことのできる人権保障システムを構築するため、以上の施策の実施を強く政府及び国会に求めるとともに、当連合会もその実現のため引き続き全力を尽くす決意であることを表明する。
以上のとおり決議する。
2008年(平成20年)5月30日
日本弁護士連合会
幸徳秋水らが逮捕、起訴された1910年(明治43年)は、同年8月に日本が韓国を併合するなど絶対主義的天皇制の下帝国主義的政策が推し進められ、他方において、社会主義者、無政府主義者など政府に批判的な思想を持つ人物への大弾圧が行われた。そのような政治情勢下で発生した大逆事件は、戦後、多数の関係資料が発見され、社会主義者、無政府主義者、その同調者、さらには自由・平等・博愛といった人権思想を根絶するために当時の政府が主導して捏造した事件であるといわれている。戦後、大逆事件の真実を明らかにし、被告人となった人たちの名誉を回復する運動が粘り強く続けられた。
死刑執行から50年の1961年(昭和36年)1月18日、無期懲役刑に減刑された被告人と、刑死した被告人の遺族が再審請求を行い(棄却)、1990年代には死刑判決を受けた3人の僧侶の復権と名誉回復がそれぞれの宗門で行われ、2000年(平成12年)12月には幸徳秋水の出生地である高知県中村市(現在、四万十市)が幸徳秋水を顕彰する決議を採択、2001年(平成13年)9月には犠牲者6人を出した和歌山県新宮市が名誉回復と顕彰を宣言する決議を採択した。
また、当連合会は、1964年(昭和39年)7月、東京監獄・市ヶ谷刑務所刑場跡慰霊塔を建立し、大逆事件で12名の死刑執行がなされたことへの慰霊を込め、毎年9月、当連合会と地元町内会の共催で慰霊祭を開催してきた。
政府による思想・言論弾圧は、思想及び良心の自由、表現(言論)の自由を著しく侵害する行為であることはもちろん、民主主義を抹殺する行為である。しかも、裁判においては、上記のとおり、異常な審理により実質的な適正手続保障なしに、死刑判決を言い渡して死刑執行がなされたことは、司法の自殺行為にも等しい。大罪人の汚名を着せられ、冤罪により処刑されてしまった犠牲者の無念を思うと、悲しみとともに強い怒りが込み上げてくる。
当連合会は、大逆事件を振り返り、その重い歴史的教訓をしっかり胸に刻むとともに、戦後日本国憲法により制定された思想及び良心の自由、表現(言論)の自由が民主主義社会の根本を支える極めて重要な基本的人権であることを改めて確認し、反戦ビラ配布に対する刑事弾圧や「日の丸」・「君が代」強制や、これに対する刑事処罰など、思想及び良心の自由や表現(言論)の自由を制約しようとする社会の動きや司法権を含む国家権力の行使を十分監視し続け、今後ともこれらの基本的人権を擁護するために全力で取り組む所存である。また、政府に対し、思想・言論弾圧の被害者である大逆事件の犠牲者の名誉回復の措置が早急に講じられるよう求めるものである。
2011年(平成23年)9月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
【参考:2008年人権擁護大会】
第59回定期総会・国際人権基準の国内における完全実施の確保を求める決議
-個人通報制度及び差別禁止法制定を始めとする人権保障体制の早期構築を求めて
本年(2008年)、普遍的な国際人権基準を定立した国連の世界人権宣言60周年を迎える。
また、本年は、5月に国連人権理事会による日本の人権状況全般の審査が実施され、秋には国際人権(自由権)規約委員会による第5回日本政府報告書の審査が実施されるなど、国際人権諸基準の日本の履行状況が厳しく問われる年となる。
しかし、国際人権諸条約の国内における実施とその制度的保障という見地から、国内法の運用状況と、人権侵害からの救済のための人権保障システムの状況を見たとき、日本の現状は国際人権基準から乖離したものといわざるをえない。
日本にとって国際人権の年ともいうべき本年にあたり、当連合会は、人権保障システムの構築及び国際人権基準の国内実施の観点から、以下のとおり、国に求める。
国際人権(自由権)規約等の個人通報制度を直ちに実現すべきである。
国際人権(自由権)規約、拷問等禁止条約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約などにおける個人通報制度は、国際人権法を個々の人権侵害からの救済に活かす極めて重要な制度である。しかし、政府は、いずれの条約についても個人通報制度を定める選択議定書の批准をせず、あるいは条約中の個人通報条項の受諾宣言をしていない。これら個人通報制度の実現は、焦眉の課題である。
「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」(1993年国連総会採択)に基づく、真に政府から独立した国内人権機関を直ちに設立すべきである。
政府から独立した国内人権機関は、迅速かつ実効的な人権救済のために不可欠な人権保障システムである。しかし、現在、政府が準備する人権擁護法案による人権委員会は、政府から独立したものとは認めがたく、真に政府から独立した人権機関を直ちに設立すべきである。
障がいのある人の権利条約を早期に批准し、その国内実施のためにも、障がいを理由とする差別を禁止する法律を速やかに制定すべきである。
2006年12月、国連は、障がいのある人の権利条約を採択し、本年5月に同条約は発効した。同条約は、障がいのある人に対する合理的な配慮をしないことを含むあらゆる差別を撤廃するための立法を求めている。障がいのある人が、今なお差別を受けて完全な社会参加を実現できていない現状に鑑みれば、この権利条約を早期に批准すべきであり、その国内実施のためにも、障がいを理由とする差別を禁止する法律の速やかな制定が求められている。
取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を直ちに実行するとともに、警察拘禁期間を国際人権基準に従って短縮する道筋(代用監獄の廃止)を示し、取調べ時間について法的規制をすべきである。
2007年5月、国連拷問禁止委員会は、警察拘禁期間の国際人権基準に従った短縮化(代用監獄の廃止)、取調べ時間の法的規制、取調べの可視化を内容とする総括所見を表明した。折しも、志布志事件、氷見事件及びこれに引き続いて、代用監獄における拘禁を捜査に濫用した引野口事件の無罪判決が裁判所により出され、わが国の自白獲得に偏重した捜査のあり方への批判、取調べ適正化への声はかつてないほど高まっている。しかも、裁判員制度が2009年5月21日から施行される。今や、上記各施策の実現は、国際的にも国内的にも喫緊の課題である。
死刑の執行を停止し、死刑制度調査会を国会に設置すべきである。
国連拷問禁止委員会の総括所見は、死刑確定者の非人道的な処遇の改善、死刑執行の停止を実現すべきことを表明し、国連総会は、2007年12月、死刑制度の廃止を視野に入れた執行停止を決議した。ところが、政府は同月に3名に対する死刑執行を行い、本年は、2月と4月にも死刑執行を行っている。政府は国連拷問禁止委員会の総括所見に従い、死刑の執行を停止し、死刑制度の存廃等を調査する死刑制度調査会を国会に設置すべきである。
当連合会は、日本で、国際人権基準を完全に国内実施し、また、人権救済を実効的に行うことのできる人権保障システムを構築するため、以上の施策の実施を強く政府及び国会に求めるとともに、当連合会もその実現のため引き続き全力を尽くす決意であることを表明する。
以上のとおり決議する。
2008年(平成20年)5月30日
日本弁護士連合会