2001年末に経営破綻した旧石川銀行の増資をめぐり、元株主313人と法人63社が、同行と旧経営陣に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が27日、名古屋高裁金沢支部であった。
山本博裁判長は、約38億7000万円の支払いを命じた一審判決をおおむね支持し、旧経営陣の控訴を棄却した。
山本裁判長は、石川銀が00年から01年にかけて実施した第三者割当増資について、「客観的には、銀行が早晩破綻を免れない状況下で実施された」と認定した。
その上で、高木茂・元頭取(75)ら旧経営陣について「(株主に)財産的損害が発生するのを予見できた」と指摘。
新たに原告2人の請求を認め、計520万円の追加賠償を命じた。
(2011/04/27-17:15)
【旧石川銀めぐる出資金訴訟、銀行側の控訴棄却】
経営破綻した旧石川銀行(金沢市)の第三者割当増資に応じた株主が、同行と高木茂元頭取(75)ら当時の役員を相手取り、出資金約38億7800万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、名古屋高裁金沢支部であった。
山本博裁判長は、1審・金沢地裁で請求が棄却された株主2人の賠償金計520万円を新たに認定。1審の認定分と合わせて計38億7500万円を同行などに支払うよう命じた。
同行の破綻を巡っては、高木元頭取ら4人が商法の特別背任罪に問われ、有罪判決が確定している。
(2011年4月27日20時16分 読売新聞)
2審も旧経営陣に賠償命令 石川銀の破綻前増資で
産経ニュース 2011.4.27 17:05
写真:判決後の記者会見で、両手を挙げて喜ぶ原告団代表の吉住幸則さん=27日午後、金沢市
2001年に経営破綻した石川銀行(金沢市)が債務超過を隠し、第三者割当増資を募ったのは違法として、増資に応じた元株主ら376人が旧経営陣らに総額約38億7700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は27日、1審に続き、元頭取ら11人と銀行にほぼ請求通りの支払いを命じた。
判決理由で、山本博裁判長は「銀行には含み損を段階的に償却しながら業務を継続していけるほどの経営体力が残されておらず、近い将来に破産する可能性があった」として「増資は破産を免れられない状況下で実施された」と認定。一審で請求を退けられた元株主のうち一部の請求を認め、計520万円の賠償を追加した。判決によると、高木茂元頭取(75)らは00~01年に取締役会で増資を決議。01年末の破綻で株式が無価値になり、株主らが損害を負った。
【となりのテレ金ちゃん「石川銀行不正融資事件2審判決」】
石川銀行の2審判決を伝えるテレビ金沢のニュース。
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