<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」 
・「千葉高教組」・「新芽ML」
の渡部です。

(東京地裁判決批判9回目です)

<カ、通達・職務命令は、国際条約(自由権規約、 
         児童の権利に関する条約)に違反するか>

これについては、以下のようにきわめて簡単に片付けています。

 「本件通達及び本件各職務命令が、憲法19条及び20条に違反する
 ものであるということができないことは、
 上記3(ア)及び4(イ)において説示したとおりである。
 したがって、本件通達及び本件各職務命令が、
 自由権規約18条<思想・良心の自由及び信教の自由を保障する
 市民的及び政治的権利>に違反するものであるということもできず、
 原告らの・・主張は採用することができない。」

つまり、すでに<争点>の(ア)、(イ)において述べているから
解決済みだと言うのです。

 「児童の権利に関する条約は、子どもの権利について定めた
 ものである。そうすると、・・・自己の(原告の)法律上の利益に
 関係のない違法を理由とするものであるといわざるを得ない
 (行政法10条1項)。
 また、・・本件通達は、本件実施指針に定められていないこと
 については、教職員や児童・生徒の自主的工夫の余地があり、
 弾力的な実施が可能であり、卒業式の実施方法について、
 各学校の裁量の余地を残しているということができるから、
 本件通達(本件実施指針)に基づいて国旗・国歌の指導を
 行うことが、児童・生徒の思想・良心の自由又は信教の自由を
 侵害するという関係にあるということもできない。」

つまり、「児童の権利に関する条約」を持ち出すのは、
原告(教職員)に関係ない条約を持ち出すものだ、
と述べているのです。

また、「通達」や「実施指針」には、
 ①「自主的工夫の余地があり、弾力的な実施が可能」、
 ②「裁量の余地を残している」、
から、
 ③「児童・生徒の思想・良心の自由又は信教の自由を
  侵害するという関係にあるということもできない。」、
とまで述べています。

つまり、現実にはありえない、①や②と強弁し、
③と結論づけ、
児童・生徒への強制も憲法上問題ないと言っているのです。
結局、児童・生徒全員を、
教育によって「臣民」に作り上げていくということです。

このような信じられないことが、
現憲法下の裁判で公然と語られているのです。

「原発事故」でいろいろなことが言われていますが、
この「日の丸・君が代」強制も、歴史上、
すでにその「危険性」と「甚大な惨禍」と「大失敗」が暴露されています。
しかし、それを、<国民主権>となった現在でも、
性懲りもなくまたやろうというのです。
このようなことは失敗するに決まっています。
  
次回は、
<キ、不起立は、地公法32条、33条に違反するか>、です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

②『第2回 8・12~13「日の丸・君が代」裁判 全国学習・交流集会』

<場 所> 社会文化会館(メトロ永田町下車徒歩6分)
<内 容>
 ・8月12日(金) 
    13時 社会文化会館第2会議室集合
    14時~17時 諸行動(最高裁要請、文部科学省交渉など)   
    17時30分~19時30分 交流集会 (社文地下食堂)
 ・8月13日(土) 社会文化会館第1会議室
    9時30分~12時30分 1、諸行動の報告
                  2、各地からの報告13時30分~17時   
                  3、討論
<主催> 「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会実行委員会

*************************************************

都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス、
  http://kenken.cscblog.jp/ 

「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 http://homepage3.nifty.com/hinokimi