最高裁で不当判決を受けたみなさん、
「仕方がない」ですませますか?
あきらめてはいませんか?
自由権規約をご存知でしょうか?
いま、人権に関する主な条約は世界中に27あり、
その中でいちばん基本になるのが、
1966年にできた「自由権規約」と「社会権規約」という2つの人権条約です。
日本も1979年に自由権規約を批准しており、
自由権規約はすでに日本国内での効力を持っており、
自由と人権を守る裁判のよりどころになっています。
この自由権規約には国連の自由権規約委員会へ直接救済の申し立てができる手続き
=『個人通報制度』が含まれています。
自由権規約で保障された人権を侵害された人が、
最高裁でも権利が回復できなかった場合に、
正義を訴える道はここにあります。
ところが、日本政府は条約を批准した時、この個人通報制度を除外して批准せず、
その後も「早期に個人通報制度を批准する」と言いながら、
32年もたった今も批准していません。
この間にも司法改革と称して、国際人権規約の設問を司法試験から外してしまい、
多くの弁護士さえも知らないように人権条約を覆い隠しています。
また不当なことに、最近においても最高裁は次々と公権力の側に偏った判決を出しています。
日本ではまだ、立法・行政・司法の三権分立が確立しているとはいえません。
しかし、あなたは泣き寝入りする必要はありません。
今こそ個人通報制度を即時批准することによって、
政府や裁判所を国際人権規約を守る方向に向けさせれば良いのです。
外務省と法務省が提案をすれば批准できる条件が整っています。
政権与党である民主党もマニュフェストにかかげており、多くの国会議員も賛成しています。
人権侵害は、条例や法律などによって巧妙に仕組まれていくのです。
最初は小さなことかもしれませんが、
気が付いた時には、戦争の時のように人権侵害の法律にがんじがらめにされてしまいます。
だから、常に国際人権規約に照らして、人権が侵害されていないかどうか、
検証し続けなくてはなりません。
そして、人権を侵害されている人は声をあげていかなくてはなりません。
裁判で人権侵害が救済されなかった人々は、公権力に追従する裁判官・裁判所によって、
二重の人権侵害を受けています。
しかし、あなたの訴えを救済する場があるのです。
人権侵害をされているあなたには、権利があります。
個人通報制度により、自由権規約委員会に訴えることができます。
この32年間、日本政府は批准を引き延ばし続けてきました。
「批准する」と言って放置してきた日本政府は、即時批准すべきです。
みなさん、個人通報制度の今国会での批准をめざして運動を大きく広げましょう!
2011年7月20日
〔ビラ配布の自由と参政権〕 言論弾圧の根はひとつ!7・20明大集会参加者一同