2011年5月29日 人権NGO 言論・表現の自由を守る会

【大阪府議会常任委員への働きかけとともに、中西優議会事務局長および議会法務責任者 大賀 浩一調査課長に抗議し、条例案の取り下げを要求しよう!】

教育常任委員会への働きかけと合わせて、
議会事務局長と議会法務責任者 大賀 浩一調査課長に対する抗議と、
本条例案の取り下げを求めることが重要だと考えます。
常任委員への働きかけとともに、議会事務局への働きかけを同時に取り組むことを提起します。

憲法19条と国際自由権規約18条に明確に違反しているこの条例案は、あわせて憲法第94条違反であり、そもそも議会に上程することが許されない違法な条例案です。

この条例案を今府議会に上程させた責任は、大阪府議会事務局にあります。
ファシストが選挙で間違って選ばれたとしても、
憲法94条の下で、「法律の範囲内で条例を制定することができる。」として、法律の範囲外の条例制定を禁じているのですから、憲法と国際人権条約に明確に違反する条例案の議会上程は、議会事務局の責任において認めてはならないのです。

大阪府議会 中西優事務局長および事務局の議会法務責任者 大賀 浩一調査課長の責任において条例案を取り下げるよう抗議を集中させましょう。

大阪府議会事務局
■議会法務責任者 大賀 浩一調査課長
電話:06-6944-6880 FAX:06-6944-6878

■中西優 議会事務局長
大阪府議会事務局議事課
Tel06-6941-0351(代表) Fax06-6946-6247 E-mail: giji@gikai.pref.osaka.jp

憲法第94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。