<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」 
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の渡部です。

本日(4月21日)、東京高裁において
和田中「夜スペ」第五回控訴審がありました。

本日は控訴人側の「準備書面15」「陳述書」に基づく意見陳述がありました。

「準備書面15」は、藤原校長後の代田(しろた)校長(現職)時に起きた
教員による生徒への「ワイセツ事件」の隠蔽について、
学校や教育委員会の体質を問うものでした。

この事件は外部の新聞報道により暴露されたもので、
それに対する処分も1年後になされたものでした。

しかも該当教員(数学、3年担当)は当時すでに「病欠」で休んでおり、
その間、藤原校長によって廃止されたPTAは機能せず、
保護者説明会でも明確な報告はなく、
さらには数学の授業補充は「非常勤」ではない
(公的に)「身分不明(?)」の人間があたり、
その結果「学級崩壊」が起きていたというのです。

こうした結果をもたらしたのは、
個人の価値観でPTAを廃止し、校長会からも脱退をした
藤原前校長の責任が大きいのですが、
そのように「何でも自由にできる特別扱い」を容認し、
監視能力を失っていた、山田区政下の
杉並区教委の責任でもあることを追求するものでした。

「陳述書」(A4版16ページ)は、
東大名誉教授で教育社会学の藤田英典さんによるものでした。
内容の骨子は以下の通りです。
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1、陳述人の略歴

2、和田中「夜スペ」の教育上の問題性
 (1)和田中「夜スペ」の運営主体と実施主体
 (2)「夜スペ」実施の目的とその目的達成のための
    受講者募集及び選抜方針の問題性
 (3)高校入試競争のアンフェア化と
    新たな受験競争の激化の危険性
 (4)「ふきこぼれ」の背景要因と対応課題
 (5)教育産業の公的教育参入と公教育の危機
 (6)教育機会の制度的差別化と格差社会の深刻化

3、和田中「夜スペ」に公共性・公益性があると言えるか
 (1)和田中「夜スペ」は
   「公の支配に属しない・・教育・・・の事業」に当たるか
 (2)和田中「夜スペ」は公益性を有すると言えるか
 (3)営利企業である特定の進学塾に委託して
   「夜スペ」を実施することの問題性

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この「陳述書」の
2の(5)教育産業の公的教育参入と公教育の危機、
には次のような記述もあります。

「夜スペ」や全国学力テストは、日本の公教育が
テスト学力偏重・進学実績偏重とそのための歪んだ
競い合いに駆り立てられ、その果たすべき教育役割を矮小化し、
教育産業への過度の依存を強めていく、
その「トロイの木馬」になりかねません。
  
また、3では、
・憲法89条 「公の財産の支出利用の制限」
・学校教育法137条 「社会教育への利用」
・教育基本法13条 「学校、家庭及び地域住民の相互の連携協力」
にてらして、「公共性・公益性」を検討、

・「夜スペ」事業は「公の支配に属しない教育事業」ということになります。
・同事業は公益性に反すると考えられます。
・サピックスは、利益をあげることはできなくとも
 社員の経費を確保するという点でのメリットがあり、
 その「公認」という利益やそれに伴う信頼・安心の確保という
 利益を享受することになり、
 そして、和田中及び杉並区教育委員会はその利益を
 供与したことになります。
と述べ、

「以上のような理由により、私は、和田中『夜スペ』は、
日本の教育の現状及び将来にとっても、そしてまた、
公共性・公益性という点でも、問題が多く、
将来に禍根を残すことになりかねないと考えます」
と結んであります。

なお、控訴人は
 ・前教育委員の<あきもとゆみ>氏
 ・区教委元教育改革推進課長・<なかむらいちろう>氏
を証人申請していましたが、
採用するかどうかは次回以降決定ということになりました。

次回は、7月12日(火)11:30~ の予定です。

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