厚生労働省は17日付の通知で、穂菓子日本大震災の被災者が避難先で生活困難に陥り、生活保護を申請した場合、避難先の自治体が責任を負って、速やかに生活保護の申請を受け、、支給するよう都道府県などに通知しました。
 通知では、「申請権の侵害がないよう…迅速に対応すること」を特筆し、被災者が元の住まいに資産を残してこざるを得ない場合、「処分することができないもの」として取り扱うよう求めています。
 親戚や知人のところに避難した場合も、避難前の借家の契約が継続していてやむを得ないときは、住宅扶助日(住宅にかかわる保護費)の支給も認めます。
 震災前からの受給者については、避難前の自治体との2重支給も考えられますが、そこの拘泥せずに保護をし、事後の自治体間で調整するよう求めています。