「君が代」裁判第一次控訴審は、東京都立高等学校等の168名の教職員が、平成15年11月から平成16年4月に行われた卒業式等において、校長の職務命令に従わないで国歌「君が代」の斉唱時に国旗に向かって起立せず、またはピアノ伴奏をしなかったことを理由に、戒告等の懲戒処分を受けたことにつき、被控訴人東京都に対し、上記職務命令及び懲戒処分は違憲、違法であると主張して、懲戒処分の取り消しと損害賠償を請求しています。
東京高裁大橋寛明裁判長は10日、「君が代」第一次控訴審とアイム「君が代」裁判控訴審共に、地裁判決を見直し、全員の懲戒処分取り消しを命ずる判決を出しました。
思想信条の自由は憲法とともに国際人権規約で保障されている、人類普遍の基本的人権です。
21世紀の日本では、国家権力による冤罪ラッシュ、弾圧ラッシュの中で、すでにビラ配布弾圧3事件が最高裁で不当判決とされ、板橋高校君が代弾圧事件と2事件が現在最高裁に係属中です。
現在開会中の通常国会において「国旗侮辱罪」の制定も目論まれており、首都東京を中心にファシズムが台頭しており、今回の判決は、この流れをせき止めるための重要な勝利判決です。
[関連した新聞記事/読売新聞HP:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00714.htm]