2月3日東京「君が代」裁判・二次訴訟 最終弁論(結審)傍聴者の声を送ります。(転送大歓迎)
★2月3日東京「君が代」裁判・二次訴訟 最終弁論傍聴者の声【2011・2・3】
◎ 裁判官が懲戒処分に怯える必要はない! 憲法と良心のみに忠実な判決を!
*本日は、二人の原告意見陳述と四人の原告代理人弁護士の意見陳述でした。
「報告集会」 《撮影:平田 泉》
*原告、弁護士の意見陳述は6人共事実を正確に述べながら、論理かつ格調高いもので、とても感銘を受けました。
4人の弁護士は、この裁判の本質がどこにあり、問題が何であるかをしっかり認識させてくれるものでした。法律論としても素晴らしいものでした。
この間の裁判官たちの解答が、もし理論的に我々の理論を凌駕するものならば、たとえ負けたとしても賞賛したくなるものです。逆に裁判官たちが出された問いにきちんと答えない判決を書くならば、彼らは自分自身に対する『言い訳』を言い続けなければならない人生を送ることになることに同情したいほどです。 (S・O 原告)
*本日の陳述は、それぞれの方、本当に素晴らしい陳述だと思いました。
平松弁護士の陳述の感想です。
個人と国家の関係を、立憲主義に基づき論じて、憲法13条に根拠があることを明確にした19条論の展開で、すばらしい論述だった。「日の丸・君が代」の強制に反対している私たちは、右翼さんに、様々な罵詈雑言を浴びせられます。『お前らは、日の丸を赤旗に変え、君が代をインターナショナルにでも変えりゃ、満足なんだろ! 日本から出て行け!』 まあ、こんな感じのものがあります。
「違います。私たちは、『日の丸・君が代』が、過去の歴史の中で果たした負の役割を指摘していますが、国旗が『日の丸』ではなくなり、国歌が『君が代』ではなくなっても、国家機関である立法や行政や司法が、国民に対して、自国の国旗・国歌を敬愛しろと強制したり、国旗・国歌を尊重・尊敬・敬愛する態度を公に示せという強制をしてはならないと主張しているのです。
国旗国歌を変えれば問題が解決するとは考えていません。ましてや、国旗を赤旗に、国歌をインターナショナルに変えようなどとは、誰も思ってやしませんよ」
これが、右翼さんに対する私の返事です。
このたわいのない論争の根本にある、「いかなる国旗でも、いかなる国歌でも、そこには、国家が理想とする観念が表出している訳だから、日本国憲法が示す、近代国家の原理、『国家が価値中立である』ためには、いかなる国旗国歌であっても、これに対する尊重・尊敬・敬愛等を強制してはならず、尊重・尊敬・敬愛等を示す態度を強制してはならない」という論理を、平松先生は、鋭く論じていたと思いました。(原告 M・K)
<ヒゲメモ>
最後に登場の澤藤弁護士の意見陳述の冒頭部分と最後の部分をのみ紹介です。
裁判所本来の役割は、人権を擁護し、人権を花開かせることにあります。紙に書いた文字の羅列でしかない憲法の条文に、命を吹き込み、血を通わせ、現実の社会に生きている生身の国民の人権を実現のものとすること。そのことを通じて、全ての人の人生を豊かにし、社会を人が生きるに値するものとすること、それこそが裁判所の崇高な使命にほかなりません。
(略)
その人権は誰から護られなければならないのか。むろん、なによりも国家から、国家権力行使の暴走による侵害から護られなければなりません。本件では、都教委が地方行教育行政機関として、国家に由来する権力を行使しています。都教委の暴走から原告らの人権が護られねばなりません。
(略)
裁判官は独立しています。その身分は保障されています。
判決内容に関して、裁判官が懲戒処分に怯える必要はないのです。
憲法と良心のみに忠実な判決を言い渡されるよう、切に希望を述べて、結審に際しての意見陳述を終わります。
原告二人の真摯な思い、どれだけ「10・23通達」「職務命令」が現場の教育状況を疲労、閉塞させているのか。
又4人の弁護士の格調高い説得ある陳述に対し、果たして3人の裁判官の胸にどれだけ届いたかは厳しい限りです。
しかし、私たちは負けるわけにはいきません。この国の未来と子どもたちの為に。
午前中の法廷でした。現職原告が来るのは厳しいですが、支援のみなさんにより傍聴席を満席にして頂き心から感謝てします。
判決日は6月16日(木)13時30分 103号法廷。
(原告・代理人22名。傍聴者100名満席感謝 星野)
≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫