〖板橋高校君が代弾圧事件 大法廷回付と無罪判決を求める 要請書〗
板橋高校君が代弾圧事件を大法廷に回付して口頭弁論を開き
検察の証拠改ざんを許さず事実に基づいて、憲法と国際人権規約および子どもの権利条約に照らし
世界人権宣言と人権の世界標準の公正な審理を行い
藤田さんを無罪とするよう要請します。
2011年1月28日
最高裁判所 第一小法廷
櫻 井 龍 子 裁判長 殿
宮 川 光 治 裁判官 殿
横 田 尤 孝 裁判官 殿
白 木 勇 裁判官 殿
金 築 誠 志 裁判官 殿
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
国際人権活動日本委員会 団体加盟
(国連経済社会理事会協議資格取得 人権NGO
1、 国連:言論・表現の自由の権利の促進と保護に関する特別報告者に対する調査と勧告要請について
(資料1)
昨年2010年12月27日、当会が団体加盟をしている国際人権活動日本委員会は、国連の言論・表現の自由の権利の促進と保護に関する特別報告者であるグァテマラのMR. Frank William La Rue Lewy氏に対して、現在の藤田さんの事件をはじめとするビラ配布弾圧事件について、日本の言論・表現の自由の危機であると訴えて、フランク氏に、来日調査して見解を表明していただくよう要請書を提出しました。これは、昨年5月に国連人権高等弁務官のナビ・ピレイさん来日の際に、弁務官スタッフのリン・ホムさんから特別報告者制度について教えていただき提出したものです。
要請書では、21世紀に入って、言論・表現、ビラ配布に対する弾圧が相次いでいるとして、一連の6事件をあげて、3番目の事件として板橋高校君が代弾圧事件を報告しています。
そして、この藤田勝久さんの事件では、昨年5月に、デレク・フォルホーク教授からの、自由権規約だけでなく欧州人権条約(EUHR)第10条でも「公権力による干渉を受けない」表現の自由を、基本原理の一つとして保障しているという法律意見書がすでに桜井裁判長に提出されていますが、 こうした国際的な批判、意見が寄せられている中で、日本の司法においては、言論・表現の自由を守る判決を出すか否かについて非常に危惧されていることを訴え、入学式・卒業式の学校行事において、「国旗(日の丸)、に向かって起立し、国家(君が代)を斉唱せよ」との強制は、言論・表現・思想・良心の自由への侵害であり、「子どもの権利条約」にも反していると通報しています。
ビラ配布弾圧6事件:
1)2003年4月、大分県豊後高田市で日本共産党市議の大石忠昭氏が、後援会ニュースを会員宅に配布したことを、公選法違反容疑で逮捕、起訴され、2008年1月最高裁で「罰金15万円」の有罪が確定。(第2小法廷)
2)2004年2月、東京都立川市の市民団体が、自衛隊宿舎にイラク戦争反対のビラを配布したとして逮捕され、2008年4月に最高裁は有罪判決を下した。 (第2小法廷)
3)2004年3月、都立板橋高校の卒業式の開会前に保護者に「君が代」強制について説明した元教員の藤田勝久さんを威力業務妨害容疑で立件。2008年5月、東京高裁は罰金20万円の有罪判決を行い、現在、最高裁で上告審理中である。
4)2004年3月、休日に自宅近くで日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」号外などを配った社会保険庁職員の堀越明男さんが、国家公務員法違反容疑で逮捕。一審地裁で有罪、2010年3月、二審高裁では無罪。現在、最高裁で審理中。(第2小法廷)
5)2004年12月、東京都葛飾区のマンション共用部分で、日本共産党の都議会報告などのビラを配った僧侶の荒川庸生さんが住居侵入容疑で逮捕、一審無罪、二審で有罪、2009年11月最高裁は上告を棄却、有罪が確定した。(第2小法廷)
6)2005年9月、休日に職場から離れた場所で「しんぶん赤旗」号外を集合住宅の集合ポストに投函した厚生労働省職員の宇治橋真一さんが住居侵入容疑で逮捕。国家公務員法違反で起訴。一審有罪、2010年5月東京高裁は一審有罪を維持。宇治橋さんは最高裁に上告、審理中。(第2小法廷)
2、「えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書」を日本弁護士連合会が発表(資料2)
日本弁護士連合会が1月20日に、えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書を政府及び国会に提出しました。
「近年,まさに「えん罪ラッシュ」と呼ばなければならないほどに,多くのえん罪が発覚するに至っている。」とし、えん罪事件について,その捜査,起訴及び公判など刑事諸手続の過程における誤りの原因を調査究明し,将来のえん罪防止へ向けた諸制度の運用改善及び立法を政府及び国会に勧告・提言するため,国会又は内閣に,第三者機関を設置することを求めたものです。
この冤罪事件では、被害事実のある「事件」が存在しています。
しかし、この藤田さんの事件は、一体どんな具体的な被害があったというのでしょうか?
全く事件性もなく藤田さんのビラ配布行為による被害もなく被害者もいません。それどころか、東京高裁でも有罪不当判決を受けた藤田さんが、今なお刑事罰を問われているという、この言論弾圧事件による重大な人権侵害こそが被害事実です。
これに対して、参列していた東京都議会議員と東京都教育委員会職員と板橋高校の校長と警察・検察が、あたかも何か重大な事件があったかのように、ある意図を持って公権力によって事件をでっち上げました。さらに、藤田さんが“来賓として教え子の卒業式に参列していた”という事実を隠そうとして、『ICレコーダー改ざん』の疑惑があるのですから、最高裁は科学的な証拠に基づいてただちに調査を行うべきです。
最初の「ICレコーダー解析一覧表」(2004年4月22日作成)と、2004年12月3日付の起訴状の内容と、再提出した「ICレコーダー解析一覧表」(2005年1月18日作成)の調査は、どこまで進んでいるのでしょうか?
国家の総力をあげて行われるべきえん罪原因究明を怠り,この間,えん罪の防止が国民的な課題として公的に議論されるということは,およそなかった。その結果,えん罪の防止はおろか,近年,まさに「えん罪ラッシュ」と呼ばなければならないほどに,多くのえん罪が発覚するに至っている。
と指摘し、冤罪事件の原因調査究明委員会の設置を提案していますが、これは弾圧機関となっている警察・検察の隠しようがない恐るべき人権侵害機関の姿です。
当会は、弾圧事件と検察の問題に関する要請を、法務大臣などに繰り返し届け、笠原最高検総長の就任に対する抗議声明を発表しています。(資料)
3、戦後最大の思想弾圧事件:レッドパージ裁判について
「GHQによる指示はなく、示唆だった!」ことが証言されました。(資料:当会ブログ記事)
4、自由権規約19条のジェネラルコメントが改訂されました。(資料3)
自由権規約委員会第100回期において、自由権規約19条;言論・表現の自由についての普遍的見解が出されました。当会が団体加盟している国際人権活動日本委員会で、翻訳され検討が始めています。
裁判所においても、大法廷に回付して、この見解を活用し、国際自由権規約に照らして、公正な裁判を行い、人類普遍の基本的人権の保障を確立させて、藤田さんを無罪とするよう求めます。
5、”今こそ、個人通報制度の実現を!2・25集会“(資料:チラシ)
2月25日に、日本弁護士連合会と東京3弁護士会の共催で開催される予定で、第1セッションでは、公職選挙法弾圧事件被害者の大石市議事件について報告されます。
本日、この集会への最高裁職員のみなさんの参加を、最高裁長官からも呼び掛けていただくよう要請する予定です。(資料:竹崎長官あての要請文)
昨年秋には、外務省人権人道課内に条約履行室が、5人体制で発足して批准に向けての準備も行われています。昨年11月4日の個人通報に関するEUセミナーで山花外務大臣政務官がスピーチし、12月9日にもNGO主催の個人通報制度批准を目指す集会にも政務官がビデオレターを届け、松岡室長が参加して積極的に発言していました。
藤田さんの人権侵害事件にとって、裁判での国際人権規約の活用が大変急がれています。
日本の参政権の確立のためにも、個人通報制度の批准は待ったなしです。
6、教育基本法改悪による教師に対する政治の不当な支配の強まりが大阪でも北海道でも強まっており、そのこどもたちへの悪影響はすさまじいものがあります。しかし、それに対する全国の連帯と反撃も広がっています。(資料: 、 )
7、当会は、日本の人権鎖国状態を打開するために、元旦に (日本時間)国連民主主義基金に対して、総額 “プロジェクト・ピース・9”(総額45万ドル)を申請しました。
裁判長と裁判官におかれましては、証拠の改ざんについて速やかに調査し、改ざんを許さず、憲法保障された人類普遍の権利である言論・表現の自由を確立させる立場に立って、藤田さんに対する検察の犯罪行為の事実を明らかにし、大法廷で口頭弁論を行い、世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、憲法と国際人権規約及び子どもの権利条約に照らして藤田さんを無罪とするよう要請します。
以上
板橋高校君が代弾圧事件を大法廷に回付して口頭弁論を開き
検察の証拠改ざんを許さず事実に基づいて、憲法と国際人権規約および子どもの権利条約に照らし
世界人権宣言と人権の世界標準の公正な審理を行い
藤田さんを無罪とするよう要請します。
2011年1月28日
最高裁判所 第一小法廷
櫻 井 龍 子 裁判長 殿
宮 川 光 治 裁判官 殿
横 田 尤 孝 裁判官 殿
白 木 勇 裁判官 殿
金 築 誠 志 裁判官 殿
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
国際人権活動日本委員会 団体加盟
(国連経済社会理事会協議資格取得 人権NGO
1、 国連:言論・表現の自由の権利の促進と保護に関する特別報告者に対する調査と勧告要請について
(資料1)
昨年2010年12月27日、当会が団体加盟をしている国際人権活動日本委員会は、国連の言論・表現の自由の権利の促進と保護に関する特別報告者であるグァテマラのMR. Frank William La Rue Lewy氏に対して、現在の藤田さんの事件をはじめとするビラ配布弾圧事件について、日本の言論・表現の自由の危機であると訴えて、フランク氏に、来日調査して見解を表明していただくよう要請書を提出しました。これは、昨年5月に国連人権高等弁務官のナビ・ピレイさん来日の際に、弁務官スタッフのリン・ホムさんから特別報告者制度について教えていただき提出したものです。
要請書では、21世紀に入って、言論・表現、ビラ配布に対する弾圧が相次いでいるとして、一連の6事件をあげて、3番目の事件として板橋高校君が代弾圧事件を報告しています。
そして、この藤田勝久さんの事件では、昨年5月に、デレク・フォルホーク教授からの、自由権規約だけでなく欧州人権条約(EUHR)第10条でも「公権力による干渉を受けない」表現の自由を、基本原理の一つとして保障しているという法律意見書がすでに桜井裁判長に提出されていますが、 こうした国際的な批判、意見が寄せられている中で、日本の司法においては、言論・表現の自由を守る判決を出すか否かについて非常に危惧されていることを訴え、入学式・卒業式の学校行事において、「国旗(日の丸)、に向かって起立し、国家(君が代)を斉唱せよ」との強制は、言論・表現・思想・良心の自由への侵害であり、「子どもの権利条約」にも反していると通報しています。
ビラ配布弾圧6事件:
1)2003年4月、大分県豊後高田市で日本共産党市議の大石忠昭氏が、後援会ニュースを会員宅に配布したことを、公選法違反容疑で逮捕、起訴され、2008年1月最高裁で「罰金15万円」の有罪が確定。(第2小法廷)
2)2004年2月、東京都立川市の市民団体が、自衛隊宿舎にイラク戦争反対のビラを配布したとして逮捕され、2008年4月に最高裁は有罪判決を下した。 (第2小法廷)
3)2004年3月、都立板橋高校の卒業式の開会前に保護者に「君が代」強制について説明した元教員の藤田勝久さんを威力業務妨害容疑で立件。2008年5月、東京高裁は罰金20万円の有罪判決を行い、現在、最高裁で上告審理中である。
4)2004年3月、休日に自宅近くで日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」号外などを配った社会保険庁職員の堀越明男さんが、国家公務員法違反容疑で逮捕。一審地裁で有罪、2010年3月、二審高裁では無罪。現在、最高裁で審理中。(第2小法廷)
5)2004年12月、東京都葛飾区のマンション共用部分で、日本共産党の都議会報告などのビラを配った僧侶の荒川庸生さんが住居侵入容疑で逮捕、一審無罪、二審で有罪、2009年11月最高裁は上告を棄却、有罪が確定した。(第2小法廷)
6)2005年9月、休日に職場から離れた場所で「しんぶん赤旗」号外を集合住宅の集合ポストに投函した厚生労働省職員の宇治橋真一さんが住居侵入容疑で逮捕。国家公務員法違反で起訴。一審有罪、2010年5月東京高裁は一審有罪を維持。宇治橋さんは最高裁に上告、審理中。(第2小法廷)
2、「えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書」を日本弁護士連合会が発表(資料2)
日本弁護士連合会が1月20日に、えん罪原因調査究明委員会の設置を求める意見書を政府及び国会に提出しました。
「近年,まさに「えん罪ラッシュ」と呼ばなければならないほどに,多くのえん罪が発覚するに至っている。」とし、えん罪事件について,その捜査,起訴及び公判など刑事諸手続の過程における誤りの原因を調査究明し,将来のえん罪防止へ向けた諸制度の運用改善及び立法を政府及び国会に勧告・提言するため,国会又は内閣に,第三者機関を設置することを求めたものです。
この冤罪事件では、被害事実のある「事件」が存在しています。
しかし、この藤田さんの事件は、一体どんな具体的な被害があったというのでしょうか?
全く事件性もなく藤田さんのビラ配布行為による被害もなく被害者もいません。それどころか、東京高裁でも有罪不当判決を受けた藤田さんが、今なお刑事罰を問われているという、この言論弾圧事件による重大な人権侵害こそが被害事実です。
これに対して、参列していた東京都議会議員と東京都教育委員会職員と板橋高校の校長と警察・検察が、あたかも何か重大な事件があったかのように、ある意図を持って公権力によって事件をでっち上げました。さらに、藤田さんが“来賓として教え子の卒業式に参列していた”という事実を隠そうとして、『ICレコーダー改ざん』の疑惑があるのですから、最高裁は科学的な証拠に基づいてただちに調査を行うべきです。
最初の「ICレコーダー解析一覧表」(2004年4月22日作成)と、2004年12月3日付の起訴状の内容と、再提出した「ICレコーダー解析一覧表」(2005年1月18日作成)の調査は、どこまで進んでいるのでしょうか?
国家の総力をあげて行われるべきえん罪原因究明を怠り,この間,えん罪の防止が国民的な課題として公的に議論されるということは,およそなかった。その結果,えん罪の防止はおろか,近年,まさに「えん罪ラッシュ」と呼ばなければならないほどに,多くのえん罪が発覚するに至っている。
と指摘し、冤罪事件の原因調査究明委員会の設置を提案していますが、これは弾圧機関となっている警察・検察の隠しようがない恐るべき人権侵害機関の姿です。
当会は、弾圧事件と検察の問題に関する要請を、法務大臣などに繰り返し届け、笠原最高検総長の就任に対する抗議声明を発表しています。(資料)
3、戦後最大の思想弾圧事件:レッドパージ裁判について
「GHQによる指示はなく、示唆だった!」ことが証言されました。(資料:当会ブログ記事)
4、自由権規約19条のジェネラルコメントが改訂されました。(資料3)
自由権規約委員会第100回期において、自由権規約19条;言論・表現の自由についての普遍的見解が出されました。当会が団体加盟している国際人権活動日本委員会で、翻訳され検討が始めています。
裁判所においても、大法廷に回付して、この見解を活用し、国際自由権規約に照らして、公正な裁判を行い、人類普遍の基本的人権の保障を確立させて、藤田さんを無罪とするよう求めます。
5、”今こそ、個人通報制度の実現を!2・25集会“(資料:チラシ)
2月25日に、日本弁護士連合会と東京3弁護士会の共催で開催される予定で、第1セッションでは、公職選挙法弾圧事件被害者の大石市議事件について報告されます。
本日、この集会への最高裁職員のみなさんの参加を、最高裁長官からも呼び掛けていただくよう要請する予定です。(資料:竹崎長官あての要請文)
昨年秋には、外務省人権人道課内に条約履行室が、5人体制で発足して批准に向けての準備も行われています。昨年11月4日の個人通報に関するEUセミナーで山花外務大臣政務官がスピーチし、12月9日にもNGO主催の個人通報制度批准を目指す集会にも政務官がビデオレターを届け、松岡室長が参加して積極的に発言していました。
藤田さんの人権侵害事件にとって、裁判での国際人権規約の活用が大変急がれています。
日本の参政権の確立のためにも、個人通報制度の批准は待ったなしです。
6、教育基本法改悪による教師に対する政治の不当な支配の強まりが大阪でも北海道でも強まっており、そのこどもたちへの悪影響はすさまじいものがあります。しかし、それに対する全国の連帯と反撃も広がっています。(資料: 、 )
7、当会は、日本の人権鎖国状態を打開するために、元旦に (日本時間)国連民主主義基金に対して、総額 “プロジェクト・ピース・9”(総額45万ドル)を申請しました。
裁判長と裁判官におかれましては、証拠の改ざんについて速やかに調査し、改ざんを許さず、憲法保障された人類普遍の権利である言論・表現の自由を確立させる立場に立って、藤田さんに対する検察の犯罪行為の事実を明らかにし、大法廷で口頭弁論を行い、世界人権宣言と人権の世界標準に基づいて、憲法と国際人権規約及び子どもの権利条約に照らして藤田さんを無罪とするよう要請します。
以上