http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/18879001.htmlの続き
①(2010年3月18日付け<通知>から)
・・・各道立学校にあっては、国旗・国歌の指導が適切に行われるよう指導願います。また、各教育局にあっては、所管の市町村教育委員会に周知し、各学校において国旗・国歌の指導が適切に行われるよう指導願います。
記
1 学習指導要領に基づき、適切に指導を行うこと
2 国旗は、出席者の目に触れる場所に自然な形で掲揚すること
3 国歌は、教育課程に適切に位置付け、子どもの発達の段階に応じた指導を行い、式の中で実際に歌唱されるよう指導すること
4 直接子どもの指導に当たる教職員が国歌斉唱時に起立することは社会通念上当然のことであること
5 まずは、教職員の理解が図られるよう粘り強く指導することとし、こうした取組にもかかわらずそれでもなお改善が見られない場合は、学校の責任者として校長は、職務命令を発することができること
6 学校における国旗・国歌の指導は、管理運営事項であり、職員団体との交渉事項とはならないものであること
②(2010年12月13日付け<通知>から)
・・・道教委においては、・・(①の<通知>により)・・学校において国旗・国歌の指導が適切に行われるよう指導をお願いしたところですが、同通知中、国歌斉唱時の起立については、(①の<通知>の)記の5において、・・考え方を示したところです。
つきましては、当該職務命令違反について厳正に対処するため、今後、入学式・卒業式における国歌斉唱時の職務命令違反について、別紙(*)のとおり、取り扱うことといたしますので、適切な対応をお願いします。
なお、各教育局においては、所管の市町村教育委員会に対してその旨周知願います。
(*)(②の<別紙>付属文書から)――まるで不起立者を犯罪人扱いです。
<入学式・卒業式における国歌斉唱時の職務命令違反に係る取扱いについて>
入学式・卒業式における国歌斉唱時の起立については、まずは、教職員の理解が図られるよう粘り強く指導することとし、こうした取組みにもかかわらずそれでもなお改善が見られない場合は、学校の責任者として校長は、職務命令を発することができるものであり、職務命令を発したにもかかわらず、それに従わない職員がいた場合は、職務命令違反として、厳正に対処するものである。
特に、職務命令違反が卒業式の場合は、新年度の入学式において同様な行為が繰り返されないよう、当該職員に対する指導・矯正措置を、迅速に行う必要があることから、次により、速やかに、対処するものとする。
記
Ⅰ 事故速報
1 事故速報(別紙様式1<略>)
(1) ・・・職務命令違反が発生した場合は、道立学校にあっては総務政策局教職員課人事法規グループに、市町村教育委員会にあっては教育局に、別紙様式1により、速やかに事故報告を提出すること。
(2)(略:教育局はすみやかに法規グループに提出せよというもの)
(3)職務命令違反が発生した学校においては、「Ⅱ 事故報告」に留意の上、速報後、速やかに事故報告書(別紙様式2<略>)、供述調書(別紙様式3<略>)等の作成に着手すること。
Ⅱ 事故報告
1 事故報告書(別紙様式2)
本様式については、道立学校にあっては、道立学校用を、市町村立学校にあっては、市町村立学校用を使用すること。
(1)事故の種類
一般事故(職務命令違反・国歌斉唱時の不起立)と記入すること。
(2)事故発生年月日
事故の発生年月日(卒業式等式典の開催日)及び発生時刻(国歌斉唱時の時刻)を記入すること。
(3)学校名(学校所在地)及び校長名
ア 学校名(学校所在地)蘭に事故者の所属名を、( )内に学校所在地を記入すること。
イ 学校長名蘭に校長名を、( )内に年齢を事故発生年月日現在で記入すること。
(4)事故者
事故者の職・氏名及び年齢(校長と同様)を記入し、また、懲戒処分・訓告措置歴がある場合は、当該蘭に記入すること。
(5)事故の原因
「校長から職務命令を受けていたにもかかわらず、卒業式における国歌斉唱の際に起立しなかった。」等と簡潔に記入すること。
(6)事故の内容
ア 式典名:卒業式等の名称を記入すること。
イ 会場:卒業式等の会場(国歌斉唱の実施場所)を記入すること。
ウ 国歌斉唱日時:(2)の「事故発生年月日」と同じ日時を記入すること。
エ 司会者:卒業式等の司会進行を行った者の職・氏名を記入すること。
オ 司会のことば:国歌斉唱時に司会が発生した内容を記入すること。
カ 現認者:事故者が国歌斉唱時に不起立であったことを現認した者の職・氏名を記入し、現認者が作成押印した現認書を添付すること。なお、現認は原則として複数で行うこと。
キ 職務命令を受けたが起立しなかった職員:当該職員数を記入する。事故報告書の枚数に一致すること。
ク 起立した職員:職務命令の有無を問わず、国歌斉唱時に起立した職員数を記入すること。なお、管理職の人数を含めること。
ケ 伴奏等用務や当日不在等で対象外の職員:当該時刻において、国歌伴奏や会場外の用務、病休等で対象外の職員数を記入すること。
コ 合計(当該校全職員数):キ~ケの人数の合計(=当該校全職員数)を記入すること。
(7)事故の状況
当該欄に、事故者に対して事前に行った説明、指導、職務命令の内容を記入すること。
なお、複数回の指導等を行った場合は、適宜、欄を増やし、作成すること。
(事故報告書が複数ページとなることも可。説明が詳細にわたる場合は、別紙にすること。)
(8)事後の状況
事故者に対して行った事実確認聴取の状況を記入すること。
(内容は供述調書と一致すること。)
(9)保護者間又は住民の事件に対する意見又は批判等
事故者の行為に対して、保護者等から意見があった場合は、簡潔に記入すること。(特にない場合は、「なし」と記入すること。)
(10)所属長の意見
道立学校の場合は校長の意見を、市町村立学校の場合は学校長及び教育長の意見を、簡潔に記入すること。
(11)処分の内申(道立学校の場合は不要)
ア 事故者が過去に同様の行為により訓戒措置等を受けていたにもかかわらず、繰り返し職務命令に違反した等、当該事故が懲戒処分相当と判断される場合に記入すること。
イ 市町村教育委員会の会議日程等の理由で、内申欄に記載できない場合は、当該欄に内申の施行予定日を記入し、別途提出すること。
(12)添付書類
供述調書、現認書、職務命令書の写し、事故者の履歴書その他参考資料を添付すること。
2 供述調書(別紙様式3<略>)
(1)校長等が本人から供述を聴取し、作成すること。
(2)校長等は、職員に確認調書を提示の上、聴取事項を読み上げること。
(3)職員からの供述内容は、記載例を参考に簡潔に記載すること。
(4)職員が、供述を拒否した場合は、「供述内容」欄に「答えられない」と記載することとし、職員に調書の当該欄を提示の上、その旨を当該職員に伝えること。
3 現認書(作成例)
(1)事故者が国歌斉唱時に不起立であったことを現認した者が、作成例を参考として、作成・押印すること。
(2)現認は原則として複数で行うこと。
(3)管理職による現認が困難である場合は、事故者の行った行為が客観的に確認できる方法によるものとすること。
(具体的な方法等については、教職員課と協議すること。)
4 その他の添付書類
(1)職務命令書の写し
(2)事故者の履歴書(事故者の処分歴等の確認)
人事記録カードの写し(市町村立学校においては、教育局で保管しているものの写し)
(3)その他参考資料
5 留意事項
(1)事故報告書は、事故者1名につき、1部作成すること。
(2)職務命令違反が卒業式に発生した場合は、特に迅速な対応が必要となうことから、
別添「卒業式における国歌斉唱時の不起立に係わる対応について」(**)を参考にすること。
(**)別添「卒業式における国歌斉唱時の不起立に係わる対応について」
これは、職務命令を発することが必要であると判断した時点からの対応について、記載したものです。
<時期>ごとに、<教職員課><教育局><市町村教育委員会><学校(校長)>が、それぞれ何をやるかが一覧表になっています。
それによると、3月下旬は、「職員賞罰等審査委員会」が開催され、
①訓戒措置相当の場合ー教育長決定、関係道立学校・教育局へ通知
②懲戒処分相当の場合ー教育委員会付議教育委員会の開催、教育委員会付議→決定→関係道立学校・教育局へ通知
そして、いずれの場合も、「再度、職員に対して指導」となっています。
なお、『職務命令の手順等について』というのもあり、「教員の起立に向けた対応例」の解説には、≪取組みの例≫ が以下のように書かれています。
(1)国歌斉唱に教職員の理解を図るための話し合いを行う。
(計画策定の段階から卒業式等のおおよそ1週間前まで)
(2)教職員の理解が図られない場合は、職員会議等で卒業式の国歌斉唱の際には起立する意義などについて職員室に掲示するなど理解が図られるよう取り組む。
(3)教職員の理解が図られないようであれば、教職員全員に口頭で国歌斉唱の際には起立するよう職務命令を発し、職務命令書を職員室に掲示するなどの対応をする。
(4)教職員を一人ずつ校長室に呼び、起立することについて確認する。その際、態度を保留した、または、起立を拒否した教職員については、校長は、職員室で職務命令書を読み上げ手交する。
(5)卒業式当日、校長は、職員朝会で、再度、教職員全員に口頭で国歌斉唱の際には起立するよう職務命令を発し、従わない場合は職務上の責任に問われることを伝えるなど、起立、斉唱を指導する。
(6)これら一連の取組について記録として残す。
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページhttp://homepage3.nifty.com/hinokimi/
≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
http://wind.ap.teacup.com/people/4819.html
①(2010年3月18日付け<通知>から)
・・・各道立学校にあっては、国旗・国歌の指導が適切に行われるよう指導願います。また、各教育局にあっては、所管の市町村教育委員会に周知し、各学校において国旗・国歌の指導が適切に行われるよう指導願います。
記
1 学習指導要領に基づき、適切に指導を行うこと
2 国旗は、出席者の目に触れる場所に自然な形で掲揚すること
3 国歌は、教育課程に適切に位置付け、子どもの発達の段階に応じた指導を行い、式の中で実際に歌唱されるよう指導すること
4 直接子どもの指導に当たる教職員が国歌斉唱時に起立することは社会通念上当然のことであること
5 まずは、教職員の理解が図られるよう粘り強く指導することとし、こうした取組にもかかわらずそれでもなお改善が見られない場合は、学校の責任者として校長は、職務命令を発することができること
6 学校における国旗・国歌の指導は、管理運営事項であり、職員団体との交渉事項とはならないものであること
②(2010年12月13日付け<通知>から)
・・・道教委においては、・・(①の<通知>により)・・学校において国旗・国歌の指導が適切に行われるよう指導をお願いしたところですが、同通知中、国歌斉唱時の起立については、(①の<通知>の)記の5において、・・考え方を示したところです。
つきましては、当該職務命令違反について厳正に対処するため、今後、入学式・卒業式における国歌斉唱時の職務命令違反について、別紙(*)のとおり、取り扱うことといたしますので、適切な対応をお願いします。
なお、各教育局においては、所管の市町村教育委員会に対してその旨周知願います。
(*)(②の<別紙>付属文書から)――まるで不起立者を犯罪人扱いです。
<入学式・卒業式における国歌斉唱時の職務命令違反に係る取扱いについて>
入学式・卒業式における国歌斉唱時の起立については、まずは、教職員の理解が図られるよう粘り強く指導することとし、こうした取組みにもかかわらずそれでもなお改善が見られない場合は、学校の責任者として校長は、職務命令を発することができるものであり、職務命令を発したにもかかわらず、それに従わない職員がいた場合は、職務命令違反として、厳正に対処するものである。
特に、職務命令違反が卒業式の場合は、新年度の入学式において同様な行為が繰り返されないよう、当該職員に対する指導・矯正措置を、迅速に行う必要があることから、次により、速やかに、対処するものとする。
記
Ⅰ 事故速報
1 事故速報(別紙様式1<略>)
(1) ・・・職務命令違反が発生した場合は、道立学校にあっては総務政策局教職員課人事法規グループに、市町村教育委員会にあっては教育局に、別紙様式1により、速やかに事故報告を提出すること。
(2)(略:教育局はすみやかに法規グループに提出せよというもの)
(3)職務命令違反が発生した学校においては、「Ⅱ 事故報告」に留意の上、速報後、速やかに事故報告書(別紙様式2<略>)、供述調書(別紙様式3<略>)等の作成に着手すること。
Ⅱ 事故報告
1 事故報告書(別紙様式2)
本様式については、道立学校にあっては、道立学校用を、市町村立学校にあっては、市町村立学校用を使用すること。
(1)事故の種類
一般事故(職務命令違反・国歌斉唱時の不起立)と記入すること。
(2)事故発生年月日
事故の発生年月日(卒業式等式典の開催日)及び発生時刻(国歌斉唱時の時刻)を記入すること。
(3)学校名(学校所在地)及び校長名
ア 学校名(学校所在地)蘭に事故者の所属名を、( )内に学校所在地を記入すること。
イ 学校長名蘭に校長名を、( )内に年齢を事故発生年月日現在で記入すること。
(4)事故者
事故者の職・氏名及び年齢(校長と同様)を記入し、また、懲戒処分・訓告措置歴がある場合は、当該蘭に記入すること。
(5)事故の原因
「校長から職務命令を受けていたにもかかわらず、卒業式における国歌斉唱の際に起立しなかった。」等と簡潔に記入すること。
(6)事故の内容
ア 式典名:卒業式等の名称を記入すること。
イ 会場:卒業式等の会場(国歌斉唱の実施場所)を記入すること。
ウ 国歌斉唱日時:(2)の「事故発生年月日」と同じ日時を記入すること。
エ 司会者:卒業式等の司会進行を行った者の職・氏名を記入すること。
オ 司会のことば:国歌斉唱時に司会が発生した内容を記入すること。
カ 現認者:事故者が国歌斉唱時に不起立であったことを現認した者の職・氏名を記入し、現認者が作成押印した現認書を添付すること。なお、現認は原則として複数で行うこと。
キ 職務命令を受けたが起立しなかった職員:当該職員数を記入する。事故報告書の枚数に一致すること。
ク 起立した職員:職務命令の有無を問わず、国歌斉唱時に起立した職員数を記入すること。なお、管理職の人数を含めること。
ケ 伴奏等用務や当日不在等で対象外の職員:当該時刻において、国歌伴奏や会場外の用務、病休等で対象外の職員数を記入すること。
コ 合計(当該校全職員数):キ~ケの人数の合計(=当該校全職員数)を記入すること。
(7)事故の状況
当該欄に、事故者に対して事前に行った説明、指導、職務命令の内容を記入すること。
なお、複数回の指導等を行った場合は、適宜、欄を増やし、作成すること。
(事故報告書が複数ページとなることも可。説明が詳細にわたる場合は、別紙にすること。)
(8)事後の状況
事故者に対して行った事実確認聴取の状況を記入すること。
(内容は供述調書と一致すること。)
(9)保護者間又は住民の事件に対する意見又は批判等
事故者の行為に対して、保護者等から意見があった場合は、簡潔に記入すること。(特にない場合は、「なし」と記入すること。)
(10)所属長の意見
道立学校の場合は校長の意見を、市町村立学校の場合は学校長及び教育長の意見を、簡潔に記入すること。
(11)処分の内申(道立学校の場合は不要)
ア 事故者が過去に同様の行為により訓戒措置等を受けていたにもかかわらず、繰り返し職務命令に違反した等、当該事故が懲戒処分相当と判断される場合に記入すること。
イ 市町村教育委員会の会議日程等の理由で、内申欄に記載できない場合は、当該欄に内申の施行予定日を記入し、別途提出すること。
(12)添付書類
供述調書、現認書、職務命令書の写し、事故者の履歴書その他参考資料を添付すること。
2 供述調書(別紙様式3<略>)
(1)校長等が本人から供述を聴取し、作成すること。
(2)校長等は、職員に確認調書を提示の上、聴取事項を読み上げること。
(3)職員からの供述内容は、記載例を参考に簡潔に記載すること。
(4)職員が、供述を拒否した場合は、「供述内容」欄に「答えられない」と記載することとし、職員に調書の当該欄を提示の上、その旨を当該職員に伝えること。
3 現認書(作成例)
(1)事故者が国歌斉唱時に不起立であったことを現認した者が、作成例を参考として、作成・押印すること。
(2)現認は原則として複数で行うこと。
(3)管理職による現認が困難である場合は、事故者の行った行為が客観的に確認できる方法によるものとすること。
(具体的な方法等については、教職員課と協議すること。)
4 その他の添付書類
(1)職務命令書の写し
(2)事故者の履歴書(事故者の処分歴等の確認)
人事記録カードの写し(市町村立学校においては、教育局で保管しているものの写し)
(3)その他参考資料
5 留意事項
(1)事故報告書は、事故者1名につき、1部作成すること。
(2)職務命令違反が卒業式に発生した場合は、特に迅速な対応が必要となうことから、
別添「卒業式における国歌斉唱時の不起立に係わる対応について」(**)を参考にすること。
(**)別添「卒業式における国歌斉唱時の不起立に係わる対応について」
これは、職務命令を発することが必要であると判断した時点からの対応について、記載したものです。
<時期>ごとに、<教職員課><教育局><市町村教育委員会><学校(校長)>が、それぞれ何をやるかが一覧表になっています。
それによると、3月下旬は、「職員賞罰等審査委員会」が開催され、
①訓戒措置相当の場合ー教育長決定、関係道立学校・教育局へ通知
②懲戒処分相当の場合ー教育委員会付議教育委員会の開催、教育委員会付議→決定→関係道立学校・教育局へ通知
そして、いずれの場合も、「再度、職員に対して指導」となっています。
なお、『職務命令の手順等について』というのもあり、「教員の起立に向けた対応例」の解説には、≪取組みの例≫ が以下のように書かれています。
(1)国歌斉唱に教職員の理解を図るための話し合いを行う。
(計画策定の段階から卒業式等のおおよそ1週間前まで)
(2)教職員の理解が図られない場合は、職員会議等で卒業式の国歌斉唱の際には起立する意義などについて職員室に掲示するなど理解が図られるよう取り組む。
(3)教職員の理解が図られないようであれば、教職員全員に口頭で国歌斉唱の際には起立するよう職務命令を発し、職務命令書を職員室に掲示するなどの対応をする。
(4)教職員を一人ずつ校長室に呼び、起立することについて確認する。その際、態度を保留した、または、起立を拒否した教職員については、校長は、職員室で職務命令書を読み上げ手交する。
(5)卒業式当日、校長は、職員朝会で、再度、教職員全員に口頭で国歌斉唱の際には起立するよう職務命令を発し、従わない場合は職務上の責任に問われることを伝えるなど、起立、斉唱を指導する。
(6)これら一連の取組について記録として残す。
*********************************************************
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「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページhttp://homepage3.nifty.com/hinokimi/
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