● 田畑さんの要請を幾度も無視
田畑さんは、1995年度の都教委再雇用選考で、採用を拒否されました。裁判で不採用理由が中神校長のデッチアゲであったことが判明。以後何度も選考のやり直しを要請していますが、都教委は応じません。また、田畑さんを陥れた中神嘉治元千川中学校校長の処分も要請していますが、都教委は豊島区教委から報告がないという理由で応じません。
● 請願権までも踏みにじる都教委 ー請願仕分けは憲法違反ー
ところが、この度、都教委事務局が都民からの請願を、「特に重要なもの」と「重要でないもの」に仕分けて、「特に重要なもの」のみを教育委員の会議に載せ、「重要でないもの」は、主管課で処理していることが判明しました。主管課は、「重要でないもの」の検討結果を、請願者へ教育委員会名で通知しています。教育委員に検討してほしいと行った請願を、勝手に主管課で処理していいのでしょうか。
憲法第16条では、[請願権]「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と、規定しており、「仕分け」は請願権を侵害しているのです。
かつては全部の請願を教育委員の会議で検討していたのに、なぜ、どのようにして変更したのでしょうか?
● 都教委の回答
当ユニオンでは、この点について12月8日の要請の際、追及しました。都教委の回答は“「処理の効率化、迅速化」の為である、それで「規則を改正し要綱を制定」した”でした。 驚くべき人権感覚! 憲法違反であるという認識もまるでない。 これは都教委の本質を表したものでしょう。
● 迅速化・効率化への疑問
迅速化・効率化の必要性について、教育情報課長は、「教育委員の会議は月に2回しかありませんから」と説明しました。しかし、たった2回の会議で高額な報酬(月額 委員長53万、委員43万)に納得できる都民がいるでしょうか。
● 規則等の改正・要綱の制定は正当か?
都教委は「事案決定規程(平成14年改正?)」や、新たに制定した「請願取扱要綱(平成14)」を根拠に挙げています。しかし、憲法違反のことを決めるのは明らかに違法です。民主主義の国において許されることではありません。
● 即刻、請願全部を委員会審議へ!!
国民の権利を制限することをいとも簡単にやってのける都教委に、教育行政に携わる資格があるでしょうか。
6人の教育委員達はこのことをどう考えているのでしょう? 憲法を読んだことがないのでしょうか?
田畑さんの不正人事の訴えを無視し、憲法で保障された請願権までも踏みにじる都教委ーーー こんな教育委員会は、日本中で最低・最悪です。
≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
田畑さんは、1995年度の都教委再雇用選考で、採用を拒否されました。裁判で不採用理由が中神校長のデッチアゲであったことが判明。以後何度も選考のやり直しを要請していますが、都教委は応じません。また、田畑さんを陥れた中神嘉治元千川中学校校長の処分も要請していますが、都教委は豊島区教委から報告がないという理由で応じません。
● 請願権までも踏みにじる都教委 ー請願仕分けは憲法違反ー
ところが、この度、都教委事務局が都民からの請願を、「特に重要なもの」と「重要でないもの」に仕分けて、「特に重要なもの」のみを教育委員の会議に載せ、「重要でないもの」は、主管課で処理していることが判明しました。主管課は、「重要でないもの」の検討結果を、請願者へ教育委員会名で通知しています。教育委員に検討してほしいと行った請願を、勝手に主管課で処理していいのでしょうか。
憲法第16条では、[請願権]「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と、規定しており、「仕分け」は請願権を侵害しているのです。
かつては全部の請願を教育委員の会議で検討していたのに、なぜ、どのようにして変更したのでしょうか?
● 都教委の回答
当ユニオンでは、この点について12月8日の要請の際、追及しました。都教委の回答は“「処理の効率化、迅速化」の為である、それで「規則を改正し要綱を制定」した”でした。 驚くべき人権感覚! 憲法違反であるという認識もまるでない。 これは都教委の本質を表したものでしょう。
● 迅速化・効率化への疑問
迅速化・効率化の必要性について、教育情報課長は、「教育委員の会議は月に2回しかありませんから」と説明しました。しかし、たった2回の会議で高額な報酬(月額 委員長53万、委員43万)に納得できる都民がいるでしょうか。
● 規則等の改正・要綱の制定は正当か?
都教委は「事案決定規程(平成14年改正?)」や、新たに制定した「請願取扱要綱(平成14)」を根拠に挙げています。しかし、憲法違反のことを決めるのは明らかに違法です。民主主義の国において許されることではありません。
● 即刻、請願全部を委員会審議へ!!
国民の権利を制限することをいとも簡単にやってのける都教委に、教育行政に携わる資格があるでしょうか。
6人の教育委員達はこのことをどう考えているのでしょう? 憲法を読んだことがないのでしょうか?
田畑さんの不正人事の訴えを無視し、憲法で保障された請願権までも踏みにじる都教委ーーー こんな教育委員会は、日本中で最低・最悪です。
≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫