国内の救済手段を尽くしても条約上の人権侵害の救済がなされない場合に、被害者個人が、各条約の定める国連機関に救済措置を求めることができる制度を、個人通報制度といいます。

 日本は、これらのどの条約についても、これを日本に適用するための手続をとっておらず、G8サミット参加国において、唯一何らの個人通報制度も有しない国となっています。

 本集会では日本人がはじめて個人通報制度を活用した、オーストラリアにおける「メルボルン事件」の足跡を辿りながら、もし個人通報制度が実現したら・・・

 公職選挙法の個別訪問禁止、法定外文書配布禁止はどうなるのか、職場における男女の昇格や賃金の差別はどうなるのか、実例をもとに検証したいと思います。

 多数のみなさまの御参加をお待ちしております。


 日時 2011年2月25日(金)18:00~20:30
 場所 明治大学アカデミーホール

 (東京都千代田区神田駿河台1-1)(会場地図)

  参加費等 参加無料(どなたでも参加いただけます)

 ※事前の申込は必須ではありませんが、人数把握のため申込書の事前送付にご協力ください。

 内容 基調報告

 「個人通報制度を知っていますか」(個人通報制度の説明と実現に向けての情勢)

 個人通報制度をはじめて申し立てた日本人 ~メルボルン事件報告

 ニュース映像とトークセッション

  個人通報通報者と弁護団員

(国際人権条約を活用した事件報告)
 大石公職選挙法違反事件  大石 忠昭 氏(事件当事者)
   河野善一朗(弁護団)

 住友電工男女賃金差別事件 原告(未定)
    弁護団員(未定)

 申込方法 添付のチラシ下部に必要事項をご記入の上、
 FAX(03-3580-9840)で事前に申し込みください。
(事前申込みは必須ではありませんが、人数把握のためご協力をお願いいたします。)

チラシ(PDF形式・214kB)

 主催 日本弁護士連合会

 共催 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会

 問合せ先 日本弁護士連合会 企画部国際課

 TEL:03-3580-9741/FAX:03-3580-9840

 日弁連ホームページ
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/110225.html