◇人権NGO 言論・表現の自由を守る会
12月6日法務省・外務省への要請趣旨説明書
(※要請内容については当会ブログのニュース http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/folder/164332.html をご参照ください。)
総理大臣 管 直人 殿
法務大臣 仙谷由人 殿
外務大臣 前原誠司 殿
2010年12月6日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
2003年から次々に逮捕起訴されたビラ配布弾圧6事件は、現在最高裁第2小法廷裁判官である古田佑紀元最高検次長検事の指揮の下で行われた憲法と自由権規約違反の言論弾圧事件です。
全て古田佑紀元最高検次長検事の指揮の下で行われた弾圧事件であるということも、すでに古田佑紀裁判官がこれらの指揮をしたことを認め、公職選挙法弾圧大石市議事件、立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件、国公法弾圧堀越事件について自ら最高裁判決の回避をしたことが当該弁護団に文書で回答されています。
【 資料①;当会ブログ記事 】
弾圧事件を指揮した古田佑紀元最高検次長検事には、裁判官の資格はありません。即時罷免して、その罪が問われなければなりません。
大阪地検特捜部による事件は、検察が証拠を改ざんしたことによる”冤罪”事件ですが、ビラ配布弾圧6事件は、問われるべき犯罪事実すらなく、それどころか6事件の被害者が犯罪行為だとされた行為は憲法と自由権規約によって保障されている、平和と民主主義社会を構築するために国民が日常不断に努力
することを推奨された賞賛に値する参政権の行使です。
国連自由権委員会では、2008年3月の人権理事会宛の当会などによる通報や、同年10月の自由権規約日本政府報告書審査に向けての多くのNGOや市民からのカウンターレポートや、ポサダ委員長とシーラー副委員長が来日しての人権状況調査も行われ、審査会場でのロビー活動が行われた結果、参政権についてパラグラフ26で、公共の福祉についてパラグラフ10で、きわめて具体的に参政権に課されている非合理的な法律の撤回を求め、公共の福祉を制約する場合には法で定めた限りにおいて極めて限定的でなくてはならないと勧告しました。
この同じ会期中に、言論・表現の自由を保障している自由権規約第19条の解釈基準作成について決定され、今年10月開催の第100会期自由権規約委員会において「一般意見」(ジェネラルコメント)が決議されました。
【資料②:「一般意見」英文 /CCPRのHP参照】
この「一般意見」からも、ビラ配布弾圧6事件が罪を問われるものではないことが明瞭です。
規約19条は、法律で戦争宣伝を禁止するとしている規約第20条や思想良心の自由を保障している規約第18条と密接に関連しあって基本的人権を保障しています。
これらの6事件が、憲法98条で遵守義務を謳い日本政府が32年前に批准している人権条約の自由権規約違反であることはこの「一般意見」からも明らかです。
国公法弾圧堀越事件は、高裁で一審を破棄させ無罪判決を勝ち取ったものの、裁判長は国際人権規約違反とはせず、22本の公安警察による違法盗撮ビデオも、被害者本人と弁護団に開示しだけで、堀越さんの妻にも支援者にも見せずに証拠採用を拒否したままです。不当にも検察が控訴したため、最高裁には証拠として採用されていません。
“違法盗撮のプロ”である公安警察が撮影した第一級の犯罪の証拠品です。
検察が立件するにあたって証拠とした33本のビデオテープのうち9本しか開示されていません。
取り調べの全面可視化の実現が急がれていますが、堀越事件では、すでに最も信頼のおける科学的な証拠であるビデオテープが警察と検察による言論弾圧の証拠としてすでに存在しているのですから、法務大臣は速やかに最高裁への22本の盗撮ビデオテープの提出を命じ、1974年の猿払大法廷判決以降の1978年に国際人権(自由権)規約を批准しているのですから、すみやかに大法廷に回付させ無罪判決とし、堀越さんの人権を救済すべきです。
世田谷国公法弾圧事件でも、堀越事件の実質的指揮者だった寺田守孝警部が、世田谷署からの通報を受けて警視庁から駆け付け、逮捕されずに世田谷署に連れて行かれた宇治橋眞一さんに接見に行った萩尾弁護士の接見も妨害した公安警察主導で元次長検事の息のかかった事件です。
東京高裁では、出田幸一裁判長は、実質審理を拒否して2回目の法廷で結審を強行し3回目で判決という
審理拒否での不当有罪判決でした。
国連自由権規約委員会の勧告パラグラフ26 【資料③:当会の4つの署名ビラの裏にあるチラシに掲載】 には、「不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕・起訴されたとの報告についても懸念する」とありますが、世田谷事件の一審不当判決は、ポサダ自由権規約委員長らが来日して大阪市内でNGOや市民との意見交換会を行ったその日に出たため、当会は英訳した新聞の記事を上京した2人に見せて日本の言論弾圧による人権侵害の実情を『人権鎖国状態』にたとえて訴えた結果です。
犯罪ではないどころか平和を希求する市民にとって模範的なビラの配布行為に対して行われた言論弾圧事件が日本で横行していることに危機感を持った自由権規約委員会の委員長副委員長をはじめとする多くの委員の皆さんが審査での審理を尽くした成果です。
すでに憲法違反の判決が出ている自衛隊のイラク派兵を強行した2003年の3月頃から、大分豊後高田市や東京都内で公安警察が大石さんや堀越さんを尾行したことは、裁判でも明らかになっています。
立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件も、板橋高校事件も、葛飾マンションビラ配布弾圧事件の3事件ともに同じ検察官が立件し裁判にかけられています。この3事件も、古田佑紀元最高裁次長検事の指揮下です。
公選法弾圧大石市議事件では、2003年4月にトップ当選した直後、5月3日に大石市議は不当逮捕され、23日間も拘留されました。
大石忠昭豊後高田市議会議員は、拘留中に取調官から「議員を辞めろ」と言われています。
大分地裁では、元自由権規約委員のエリザベス・エバットさんが「公職選挙法の文書配布の禁止・
戸別訪問の禁止規定は自由権規約違反である」と証言したにもかかわらず、後援会員に後援会ニュースを配ったことが、公職選挙法の文書配布の禁止、戸別訪問の禁止規定違反で犯罪だとされ、自由権規約無視で罰金刑の上に公民権停止3年の不当判決でした。
地方議員の鑑とされるような大石さんに対する警察検察による弾圧事件とそれに加担した裁判所に対する地元の人々の怒りに火がついて、福岡高裁判決まで毎週裁判所要請の支援運動が続けられ、全国まで支援が広がって10万署名の力で、二審では公民権停止を外させました。
しかし、上告趣意書提出1か月後の正月明けに判決期日が指定され延期すら認めず、大法廷を開いて自由権規約に照らして公正な裁判を行うよう求める声にも耳を貸さず第二小法廷で上告棄却しました。
板橋高校君が代弾圧事件の藤田勝久さんが“犯罪”だとされた事実は、警察と検察が都教委と板橋高校の校長たちが一緒になって、全く事件性がないどころか何の問題も被害事実もない藤田さんの行為に対して、まるで大事件があったかのようにICレコーダーや都議会議員・マスコミ取材も準備して大騒ぎをして、被害があったかのようにして校長が被害届を出し、証拠としたものも改ざんをして起訴をして、
こともあろうに懲役8か月もの求刑をし、さらに地裁も高裁の裁判官までもが不当有罪判決とした
警察・検察・裁判所が一体となった”言論弾圧事件”です。
この板橋高校君が代弾圧事件によって、東京都教育委員会による憲法と自由権規約およびこどもの権利条約違反である10・23通達が教育現場で猛威を振るっています。
【東京「君が代」裁判第3次訴訟原告、花輪紅一郎氏の法務大臣宛て要請書参照】
君が代起立斉唱の強制と不起立者への処分によって、憲法と自由権規約18条・19条で保障されている
教師の思想良心の自由・言論・表現の自由が侵され、処分は教員にしか与えられないものの、処分を掲げた起立斉唱の強制の結果、教師のみならず生徒と保護者にまで深刻な被害を与えています。
こうした実態も踏まえて、国連子どもの権利委員会は、今年5月にこどもの権利条約と武力紛争と児童ポルノなどの2つの選択議定書の日本政府報告書審査を行い、極めて厳しく懸念を表明し、こどもの権利条約だけでも91項目もの勧告をしました。
これら3つの勧告に共通して『締約国が提出した文書回答およびこの総括所見を、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもたちが、インターネット等も通じ、日本の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。』と18歳以下のすべてのあらゆる言語のこともたちにも直接インターネットなどの安価で手軽な方法で普及するよう求めています。
これは、文部科学省から知事や教育委委員会および校長にいたるまで人権教育が欠如している実態を反映させて勧告されており、とりわけ、メンタルヘルスと保健サービスに関する勧告への対応は、こどもの貧困が広範に広がって、こどものいじめ自殺が頻発している中で、命と健康に関する緊急かつ誠実で専門的な対応が求められています。そのための予算措置は最優先されなければなりません。
この2~3年の間に、日本に世界中から国連人権機関のトップクラスの方々と、国際人権NGO・各国の人権委員会・弁護士連合会のトップが次々に訪問し、日弁連の弁護士の皆さん、政府関係者、最高裁長官、私たち日本の人権NGOと懇談し助言をいただき交流を深めています。
以上
12月6日法務省・外務省への要請趣旨説明書
(※要請内容については当会ブログのニュース http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/folder/164332.html をご参照ください。)
総理大臣 管 直人 殿
法務大臣 仙谷由人 殿
外務大臣 前原誠司 殿
2010年12月6日
人権NGO 言論・表現の自由を守る会
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech
2003年から次々に逮捕起訴されたビラ配布弾圧6事件は、現在最高裁第2小法廷裁判官である古田佑紀元最高検次長検事の指揮の下で行われた憲法と自由権規約違反の言論弾圧事件です。
全て古田佑紀元最高検次長検事の指揮の下で行われた弾圧事件であるということも、すでに古田佑紀裁判官がこれらの指揮をしたことを認め、公職選挙法弾圧大石市議事件、立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件、国公法弾圧堀越事件について自ら最高裁判決の回避をしたことが当該弁護団に文書で回答されています。
【 資料①;当会ブログ記事 】
弾圧事件を指揮した古田佑紀元最高検次長検事には、裁判官の資格はありません。即時罷免して、その罪が問われなければなりません。
大阪地検特捜部による事件は、検察が証拠を改ざんしたことによる”冤罪”事件ですが、ビラ配布弾圧6事件は、問われるべき犯罪事実すらなく、それどころか6事件の被害者が犯罪行為だとされた行為は憲法と自由権規約によって保障されている、平和と民主主義社会を構築するために国民が日常不断に努力
することを推奨された賞賛に値する参政権の行使です。
国連自由権委員会では、2008年3月の人権理事会宛の当会などによる通報や、同年10月の自由権規約日本政府報告書審査に向けての多くのNGOや市民からのカウンターレポートや、ポサダ委員長とシーラー副委員長が来日しての人権状況調査も行われ、審査会場でのロビー活動が行われた結果、参政権についてパラグラフ26で、公共の福祉についてパラグラフ10で、きわめて具体的に参政権に課されている非合理的な法律の撤回を求め、公共の福祉を制約する場合には法で定めた限りにおいて極めて限定的でなくてはならないと勧告しました。
この同じ会期中に、言論・表現の自由を保障している自由権規約第19条の解釈基準作成について決定され、今年10月開催の第100会期自由権規約委員会において「一般意見」(ジェネラルコメント)が決議されました。
【資料②:「一般意見」英文 /CCPRのHP参照】
この「一般意見」からも、ビラ配布弾圧6事件が罪を問われるものではないことが明瞭です。
規約19条は、法律で戦争宣伝を禁止するとしている規約第20条や思想良心の自由を保障している規約第18条と密接に関連しあって基本的人権を保障しています。
これらの6事件が、憲法98条で遵守義務を謳い日本政府が32年前に批准している人権条約の自由権規約違反であることはこの「一般意見」からも明らかです。
国公法弾圧堀越事件は、高裁で一審を破棄させ無罪判決を勝ち取ったものの、裁判長は国際人権規約違反とはせず、22本の公安警察による違法盗撮ビデオも、被害者本人と弁護団に開示しだけで、堀越さんの妻にも支援者にも見せずに証拠採用を拒否したままです。不当にも検察が控訴したため、最高裁には証拠として採用されていません。
“違法盗撮のプロ”である公安警察が撮影した第一級の犯罪の証拠品です。
検察が立件するにあたって証拠とした33本のビデオテープのうち9本しか開示されていません。
取り調べの全面可視化の実現が急がれていますが、堀越事件では、すでに最も信頼のおける科学的な証拠であるビデオテープが警察と検察による言論弾圧の証拠としてすでに存在しているのですから、法務大臣は速やかに最高裁への22本の盗撮ビデオテープの提出を命じ、1974年の猿払大法廷判決以降の1978年に国際人権(自由権)規約を批准しているのですから、すみやかに大法廷に回付させ無罪判決とし、堀越さんの人権を救済すべきです。
世田谷国公法弾圧事件でも、堀越事件の実質的指揮者だった寺田守孝警部が、世田谷署からの通報を受けて警視庁から駆け付け、逮捕されずに世田谷署に連れて行かれた宇治橋眞一さんに接見に行った萩尾弁護士の接見も妨害した公安警察主導で元次長検事の息のかかった事件です。
東京高裁では、出田幸一裁判長は、実質審理を拒否して2回目の法廷で結審を強行し3回目で判決という
審理拒否での不当有罪判決でした。
国連自由権規約委員会の勧告パラグラフ26 【資料③:当会の4つの署名ビラの裏にあるチラシに掲載】 には、「不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕・起訴されたとの報告についても懸念する」とありますが、世田谷事件の一審不当判決は、ポサダ自由権規約委員長らが来日して大阪市内でNGOや市民との意見交換会を行ったその日に出たため、当会は英訳した新聞の記事を上京した2人に見せて日本の言論弾圧による人権侵害の実情を『人権鎖国状態』にたとえて訴えた結果です。
犯罪ではないどころか平和を希求する市民にとって模範的なビラの配布行為に対して行われた言論弾圧事件が日本で横行していることに危機感を持った自由権規約委員会の委員長副委員長をはじめとする多くの委員の皆さんが審査での審理を尽くした成果です。
すでに憲法違反の判決が出ている自衛隊のイラク派兵を強行した2003年の3月頃から、大分豊後高田市や東京都内で公安警察が大石さんや堀越さんを尾行したことは、裁判でも明らかになっています。
立川自衛隊官舎ビラ配布弾圧事件も、板橋高校事件も、葛飾マンションビラ配布弾圧事件の3事件ともに同じ検察官が立件し裁判にかけられています。この3事件も、古田佑紀元最高裁次長検事の指揮下です。
公選法弾圧大石市議事件では、2003年4月にトップ当選した直後、5月3日に大石市議は不当逮捕され、23日間も拘留されました。
大石忠昭豊後高田市議会議員は、拘留中に取調官から「議員を辞めろ」と言われています。
大分地裁では、元自由権規約委員のエリザベス・エバットさんが「公職選挙法の文書配布の禁止・
戸別訪問の禁止規定は自由権規約違反である」と証言したにもかかわらず、後援会員に後援会ニュースを配ったことが、公職選挙法の文書配布の禁止、戸別訪問の禁止規定違反で犯罪だとされ、自由権規約無視で罰金刑の上に公民権停止3年の不当判決でした。
地方議員の鑑とされるような大石さんに対する警察検察による弾圧事件とそれに加担した裁判所に対する地元の人々の怒りに火がついて、福岡高裁判決まで毎週裁判所要請の支援運動が続けられ、全国まで支援が広がって10万署名の力で、二審では公民権停止を外させました。
しかし、上告趣意書提出1か月後の正月明けに判決期日が指定され延期すら認めず、大法廷を開いて自由権規約に照らして公正な裁判を行うよう求める声にも耳を貸さず第二小法廷で上告棄却しました。
板橋高校君が代弾圧事件の藤田勝久さんが“犯罪”だとされた事実は、警察と検察が都教委と板橋高校の校長たちが一緒になって、全く事件性がないどころか何の問題も被害事実もない藤田さんの行為に対して、まるで大事件があったかのようにICレコーダーや都議会議員・マスコミ取材も準備して大騒ぎをして、被害があったかのようにして校長が被害届を出し、証拠としたものも改ざんをして起訴をして、
こともあろうに懲役8か月もの求刑をし、さらに地裁も高裁の裁判官までもが不当有罪判決とした
警察・検察・裁判所が一体となった”言論弾圧事件”です。
この板橋高校君が代弾圧事件によって、東京都教育委員会による憲法と自由権規約およびこどもの権利条約違反である10・23通達が教育現場で猛威を振るっています。
【東京「君が代」裁判第3次訴訟原告、花輪紅一郎氏の法務大臣宛て要請書参照】
君が代起立斉唱の強制と不起立者への処分によって、憲法と自由権規約18条・19条で保障されている
教師の思想良心の自由・言論・表現の自由が侵され、処分は教員にしか与えられないものの、処分を掲げた起立斉唱の強制の結果、教師のみならず生徒と保護者にまで深刻な被害を与えています。
こうした実態も踏まえて、国連子どもの権利委員会は、今年5月にこどもの権利条約と武力紛争と児童ポルノなどの2つの選択議定書の日本政府報告書審査を行い、極めて厳しく懸念を表明し、こどもの権利条約だけでも91項目もの勧告をしました。
これら3つの勧告に共通して『締約国が提出した文書回答およびこの総括所見を、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもたちが、インターネット等も通じ、日本の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。』と18歳以下のすべてのあらゆる言語のこともたちにも直接インターネットなどの安価で手軽な方法で普及するよう求めています。
これは、文部科学省から知事や教育委委員会および校長にいたるまで人権教育が欠如している実態を反映させて勧告されており、とりわけ、メンタルヘルスと保健サービスに関する勧告への対応は、こどもの貧困が広範に広がって、こどものいじめ自殺が頻発している中で、命と健康に関する緊急かつ誠実で専門的な対応が求められています。そのための予算措置は最優先されなければなりません。
この2~3年の間に、日本に世界中から国連人権機関のトップクラスの方々と、国際人権NGO・各国の人権委員会・弁護士連合会のトップが次々に訪問し、日弁連の弁護士の皆さん、政府関係者、最高裁長官、私たち日本の人権NGOと懇談し助言をいただき交流を深めています。
以上