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 2009年5月4日に、当会ブログを開設して以来1年半を前に本日10月31日、おかげさまで訪問者総数が3万人を超えました。

 開設以来、多くの皆様の助言やご協力に感謝申し上げます。

 訪問者のみなさま、訪問いただきありがとうございます。

 政府を批判するビラの配布行為は、犯罪ではありません。
 憲法で推奨している、市民としての模範的な行為です。

 ビラ配布弾圧6事件は冤罪ではありません。警察・検察権力に裁判所も加わった刑事弾圧事件です。

 しかし、ビラ配布弾圧6事件の被害者は有罪とされたままで、人権侵害の被害は回復されていません。


 この行為に対して警察・検察は犯罪だとして、事件をでっち上げ、『証拠』をねつ造し、無実の証拠については秘匿・改ざんまで行い8人を逮捕・起訴し、裁判官までもがこれらの弾圧に加担し国連自由権規約委員会の勧告までをも無視し続け、被害者を非難する世論を扇動し国民を震え上がらせ続けています。

 当会は、2008年3月の国連人権理事会にビラ弾圧事件のレポートを提出し、同年10月開催の国連自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査に向け、6事件関係者にカウンターレポートの作成と、審査直前のポサダ委員長・シーラ副委員長の来日調査時に事件当事者と多くの関係者の参加・発言を呼び掛け、日本の人権鎖国状態について告発しました。ジュネーブでの自由権規約委員会審査の現地では、弾圧被害者の一人である大石忠昭豊後高田市議とともにロビー活動を行いました。その結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、公職選挙法の文書配布の禁止規定と戸別訪問の禁止規定、および高級官僚も一般公務員も一律全面的に政治活動を禁止している国公法が自由権規約第19条と第25条違反であると指摘し「参政権に課された非合理な法律を撤回せよ」と公選法と国公法の法改正について日本政府に勧告しました。

 しかし、あれから2年たった現在もなお日本政府は実施していません。

 当会は、この勧告を力に、日本の国内法より上位の(憲法98条で遵守義務を定めている国際人権条約である)世界人権宣言に基づいた自由権規約の遵守と日本政府に対する勧告の実施を求めて総理・外務・法務大臣に対して要請し、各事件の下級審段階から各裁判長に対して自由権規約の適応を求め要請を繰り返し行っています。
 
 2008年11月以降においては、国家公務員法弾圧堀越事件では被害者の堀越さん夫妻とともに中山裁判長に対して、裁判の度に毎回資料と署名を届け要請しました。国家公務員法は自由権規約違反であり、検察が起訴の証拠とした公安警察の違法盗撮ビデオこそ警察の違法捜査のもっとも科学的な証拠であり、全ての盗撮ビデオの全面開示は公正な裁判を行うために不可欠であると訴え続け、支援の輪を関西方面から全国めで大きく広げ、今年3月29日に逆転無罪判決を勝ち取りました。
 しかし、東京高等検察庁の笠間治雄が上告したため、現在最高裁第2小法廷に係属しています。
 また、重大な問題は、公安警察の違法盗撮ビデオ22本が証拠として採用されていないことです。

 公安警察の盗撮ビデオこそ、国公法弾圧堀越事件が公権力による言論弾圧事件であることの証拠であり、堀越さんに対する重大な人権侵害の権力犯罪であることの最も科学的な証拠です。


 ビラ配布弾圧6事件のうち3事件はすでに最高裁で不当判決を受けており、残りの3事件が現在最高裁段階です。

 これら一連の弾圧事件である板橋高校君が代弾圧事件が、現在最高裁第1小法廷に係属中です。
石原慎太郎東京都知事の下で、2003年10月23日に東京都教育委員会が発令した10・23通達によって教育現場において、政治による不当な支配が行われており、卒入学式で君が代を起立斉唱しなかった先生たちが次々に不当な処分を受け、再雇用の機会もはく奪されています。
現在、処分された先生方は、都教委を訴え地裁・高裁・最高裁で延べ750人が原告となってたたかっています。によって教育現場に戦前のように君が代起立斉唱が強制され、の被害が深刻で、すでに、この刑事弾圧事件を持って「君が代の起立斉唱の強制」は大阪や全国にも波及しており、子どもたちにこの重大な被害が及んでいます。

 この間、検察の証拠隠しや証拠のねつ造等の犯罪が明らかになり、さらには最高裁第2小法廷の古田佑紀裁判官が最高検刑事部長(2002年8月1日)から2003年9月29日~2004年12月10日までは最高検次長検事の時に、ビラ配布弾圧事件を指揮していたことが明らかになりました。

 9月に国公法弾圧2事件の弁護団が、古田裁判官の回避勧告を行ったところ、堀越事件については「捜査に関する指揮にかかわり、検察の職務を行った」として自ら回避を申し立て、すでに5月18日付で最高裁で承認されていたことが判明しました。同時に、大石市議事件と立川反戦ビラ弾圧事件についても捜査にかかわったため事件審理への参加を回避していたことも判明しており、2事件の弁護団が、宇治橋事件についても古田裁判官の回避を求め、再度10月に回避勧告補充書を提出し取り組みを強化しています。



 ≪ 国公法弾圧 堀越事件とは ≫ : 2009年5月4日当会ブログに掲載

 国家公務員の堀越明男さんが2003年11月の総選挙の時に、一市民として休日に普段着で職場と遠く離れた自宅周辺のマンションなどに、日本共産党の赤旗号外を配ったことが『国家公務員法違反』だとされ、2006年6月東京地裁で罰金10万円執行猶予2年の有罪判決とされたため、無罪を主張して現在東京高裁で控訴審中の事件です。

 この事件は、2003年の一斉地方選挙の4月19日に、警察官が、ビラを配布していた堀越さんを尾行し、たまたま見つけたとして、彼がビラを投函したマンション住民の郵便受けをのぞき、そのマンション住人を呼び出して、共産党のビラと確認し、『違法ビラではないか』と住民に対してビラの提供を求め、そのビラを選挙違反取締りの窓口となっていた警視庁公安部総務課の寺田警部に見せ、『違法ビラではない』と確認したにもかかわらず堀越さんをさらに尾行し、4月22日にも同様に尾行して堀越さんの自宅まで、翌朝も自宅から目黒区の職場まで尾行して,『堀越さんが職員であり国家公務員だということがこの時にわかった』ことにして、5月まで尾行を続けています。

 さらに、同年10月に入って、総選挙1ヶ月前から警視庁公安部の寺田警部らが、以後連日29日間、平日・休日の区別なく、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台(穴を開けたかばんや袋に入れて)で膨大なビデオの隠し撮りをし、人権侵害の違法捜査を行いました。この違法捜査による盗撮をした最初の8日間は、堀越さんはビラを1枚も配っていません。

 地裁の法廷では、この違法捜査ビデオの一部が上映されましたが、検察はまだ24本以上のビデオテープを隠したままです。

 これらの警察の違法捜査こそが犯罪です!


≪5月13日、国公法堀越事件 東京高裁第9回公判  ■裁判員裁判は目前に!≫  

 証拠を全部開示しなくては公正な裁判は出来ません

 検察は、いまも、24本以上の

 違法捜査ビデオテープを秘匿したままです。

 裁判所は全ての証拠を開示せよ!
 

 堀越さんは無罪!

 証拠の開示と無罪判決を求める署名にご協力をお願いします。

 昨年 国連は日本政府に対して、選挙の自由などを不当に制限している公選法や国家公務員法を撤回するよう勧告しました。
  
パラグラフ26.委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する(第19条及び25条)。 締約国は、規約第19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課せられたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。 
 
 (※ 委員会とは、国連の自由権規約委員会のこと。 )