1、じょうやく(条約)がめざす(目指す)もの
こどものけんり(権利)じょうやく(条約)は、ポーランドによってていあん(提案)され、1989ねん(年)11がつ(月) こくれんそうかい(総会)で、ぜんいんがさんせいしてさいたく(採択)されました。
にほんは158ばんめ(番め)にひじゅん(批准)し、げんざい192カこくがひじゅんしていて、まだひじゅんしていないのはアメリカとソマリアだけです。
じょうやくがていあんされたはいけい(背景)には、ちきゅうじょう(地球上)のさまざまなばしょで、こどもたちがにんげんとしてのじんかく(人格)やそんげん(尊厳)がいじ(維持)できずに、きずつき、なやみ、ときにはいのちをうばわれているという「ききかん(危機感)」がありました。
ぶりょく(武力)・ふんそう(紛争)・きが(飢餓)・ひんこん(貧困)・かんきょうはかい(環境破壊)、かていほうかい(家庭崩壊)・ぎゃくたい(虐待)などにより、こどもたちのちからがぬけてしまい、じしんをなくしてしまったら、もはやじんるい(人類)のみらい(みらい)はないのではないか!
こどもたちがいきるプライドをとりもどして、しゃかいをささえるじゅうよう(重要)なこうせいいん(構成員)としてのやくわり(役割)をになえるようになるためにはどうしたらいいのか?
そのためにせかいのえいち(英知)をけっしゅう(結集)して、10ねんのさいげつ(歳月)をかけてつくられた「こどものけんり(権利)についてのとうたつてん(到達点)」がこどものけんりじょうやく(権利条約)です。
そして、こどもをみじゅく(未熟)なものという「ほご(保護)」のたいしょう(対象)=おきゃくさまであるきゃくたい(客体)から、じぶんのけんりをいかしてつかうけんりこうし(権利行使)のしゅじんこう=しゅたい(主体)としてにんしき(認識)し、いちづけ(位置付け)て、じょうやくをひじゅんしたくににたいして、けんぽう(憲法)とおなじじようにほうりつ(法律)としてのこうそくりょく(拘束力)をもつじょうやく(条約)のかたち(形)で、こどものけんり(権利)のしゅたいせい(主体性)をかくりつ(かくりつ)させることをめざしています。
2.おもなじょうぶん(条文)のないよう(内容)
じょうぶん(条文)はぜんぶん(前文)と54条(54じょう)でこうせい(構成)されています。
おもに
● 「こどものさいぜん(最善)のりえき(利益)」のかくほ【3じょう(条)】をちゅうしん(中心)に
● せいめい(生命)へのけんり 【6じょう(条)】
● ひょうげん(表現)のじゆう(自由) 【13じょう】、
● しそう(思想)・りょうしん(良心)・しゅうきょう(宗教)のじゆう【14じょう】、
● まなぶ(学ぶ)けんり) 【28じょう】、
など”にほん(日本)国(こく)けんぽう(憲法)でもさだめられたけんり”とおなじけんりをさだめたほかに、
● ぎゃくたい(虐待)のきんし(禁止) 【19じょう】、
● たいばつ(体罰)・ひじんどうてき(非人道的)もしくはひんい(品位)をきずつけるとりあつかいをうけないけんり 【37じょう】、
● せいちょう(成長)はったつ(発達)するけんり(権利) 【6じょう】、
● おや(親)によういく(養育)されるけんり(権利) 【5じょう】 【18じょう】、
● こどもの参加(さんか)・意見(いけん)表明権(ひょうめいけん) 【12じょう】、
● あそび(遊び)・きゅうそく(休息)するけんり 【31じょう】、
● プライバシーのほご(保護) 【16じょう】などがあります。
★★★★★ とくに、こどもじしん(自身)にかかわるあらゆるじこう(事項)についての「こどものさいぜん(最善)のりえき(利益)」【3じょう】をかくほ(かくほ)するために、
こどもじしんのけんりとしていけん(意見)をひょうめい(表明)するきかい(機会)をほしょう(保障)することがふかけつ(不可欠)であるというかんがえかた(考え方)を、てつづきてき(手続き的)げんそく(原則)としてさだめています。
このけんりは、ひょうげん(表現)の自由(じゆう)【憲法(けんぽう)第(だい)21条(じょう)】:【けんりじょうやく 13じょう】や
しそう(思想)・りょうしん(良心)のじゆう(じゆう)【憲法(けんぽう)第(だい)19条(じょう)】:【けんりじょうやく: 31じょう】といったけんりとはちがい、
『こどもこゆう(固有)のけんり』なのです。
せいふ(政府)には、このいけんひょうめいけんをかくほ(確保)させるためのりっぽうじょう(立法上)、ぎょうせいじょう(行政上)のそち(措置)が求め(もとめ)られているのです。 ★★★★★
3.こどものけんりをじつげん(実現)するために、おとな(大人)たちにはぎむ(義務)があります。
このじょうやくは、こどもがけんりをじつげん(実現)できるようえんじょ(援助)するやくわり(役割)を、くに(国)やちほうこうきょうだんたい(地方公共団体)にかす(課す)ため、こどもにかかわるこうてき(公的)、わたくしてき(私的)なあらゆるきかん(機関)で、つぎのことをぎむづけています。
■ こどもにかんするしさく(施策)において、「こどものさいぜん(最善)のりえき(利益)」がまもられること。
■ こどものいけんをひょうめい(表明)するきかい(機会)をほしょう(保障)し、そのいけん(意見)をそんちょう(尊重)すること。
■ おや(親)はこどものよういく(よういく)についてだいいちじてき(第1次的)なせきにん(責任)をもつこと。
■ じんけん(人権)しんがい(侵害)のきゅうさい(救済)など
★★★★★ また、こどものけんりじょうやくは、こくないほう(国内法)よりもゆうい(優位)にいち(位置)し、じょうやくのじつげん(実現)のため、すべてのてきとう(適当)なりっぽう(立法)そち(措置)、ぎょうせい(行政)そち(措置)、そのほかのそち(措置)をこう(講)ずることがぎむづけけられています。★★★★★
このことがきちんとじっし(実施)されているか、政府(せいふ)のとりくみじょうきょうをかんし(監視)するために、ていやく(締約)こく(国)はひじゅん(批准)したあと(後)の2ねんめ(年目)と、そのご(後)5ねん(年)ごとにこどものけんりじょうやく(条約)のこくない(国内)におけるしんちょく(進捗)じょうきょう(状況)をほうこく(報告)することをぎむづけられ、「こくれんこどものけんりいいんかい」のしんさ(審査)をうけ(受け)なければならないのです。
にほんせいふは1996年(ねん)5月(がつ)第1回目(だい1かいめ)の報告書(ほうこくしょ)を提出(ていしゅつ)し、1998年5月(がつ)国連(こくれん)「こどもの権利(けんり)委員会(いいんかい)」から「日本(にほん)のこどもたちは、高度(こうど)に競争的(きょうそうてき)な教育(きょういく)制度(せいど)によるストレスにさらされ、かつその結果(けっか)として余暇(よか)・身体的(しんたいてき)活動(かつどう)及び(および)休息(きゅうそく)を欠く(かく)にいたっているため、子ども(こども)が発達(はったつ)障害(しょうがい)(developmental disorder)におちいっていることを懸念(けねん)する」との指摘(してき)をうけ、22項目(こうもく)を日本(にほん)政府(せいふ)にたいしてきびしくかんこくしました。
2001年(ねん)11月(がつ)、日本(にほん)政府(せいふ)は2回目(かいめ)の政府(せいふ)報告書(ほうこくしょ)をだして、2004年(ねん)1月(がつ)国連(こくれん)の審査(しんさ)をうけて、さらにきびしく勧告(かんこく)されました。
にほんせいふは、2004年4月には≪武力(ぶりょく)紛争(ふんそう)≫についての選択議定書(せんたくぎていしょ)を、2005年1月には≪商業的性的搾取(しょうぎょうてきせいてきさくしゅ)≫についての選択議定書(せんたくぎていしょ)を批准(ひじゅん)しています。
今回(こんかい)は、せいふが2008年に、こくれんにだした「こどもの権利条約(けんりじょうやく)の第3回目(だい3かいめ)の報告書(ほうこくしょ)と≪ぶりょくふんそう≫≪しょうぎょうてきせいてきさくしゅ≫の第1かいめの2つのほうこくしょにたいして、ことし5がつにしんさをうけて、3つ勧告(かんこく)されました。
にほんのせいふは、じょうやくをひじゅんしてはいるものの、これまでかんこくされたことをほとんどやっていないどころか、こどもたちはもちろん、せんせいやせいふ・きょういくかんけいしゃにも、じょうやくをひろめていません。ぜんかいにかんこくされたことを、ほとんどなにもやっていなかったため、ききかんをかんじたいいんたちが、とてもきびしくぐたいてきに、3つ【こどものけんりじょうやく:83+ぶりょくふんそう:46+じどうポルノ:20】あわせて、149つのこうもくをかんこくしました。
★★★★★
このじょうやくは、こどもたちのみなさんのための、たいせつなほうりつです。
にほんのけんぽうとおなじおもさをもっています。
おとなには、こどもたちのいけんをきくせきにんがあります。
このじょうやくをよくよんで、しっかりみにつけて、こどもたちのいけんをつたえましょう。★★★★★
かんこくしたせきにんしゃのクラップマンいいん(ドイツ)は、このかんこくをせいふにじっこうさせるうんどうをおここすために,8がつにパートナーのガンセさんとともに、とうきょう〈4回〉・こうべ・おおさか・もりおかでこうえんをして、にほんのこどもたちやおかあさん、おとうさん、せんせいやNGOやべんごし、しみんのみなさんとこうりゅうました。
※こどものけんりじょうやくと、ぶりょくふんそうとこどもポルノの2つのせんたくぎていしょ:(あとからひじゅんしたこどものじょうやく)のぜんぶんと、こどものけんりいいんかいがにほんせいふにかんこくしたぜんぶんを、このブログ(今 言論・表現の自由があぶない!)にのせています。
◆ こども(18さいまで)の権利条約
◆ 武力紛争・こどもの選択議定書
◆ こども ポルノ・売買 選択議定書
こんご、ルビをつけて、このコーナーにものせていきたいとおもいます。
かんこくのげんぶん=せいしきなぶんしょ;えいごは、
こくれんこどものけんりいいんかいのHP(ホームページ)をごらんください。
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs54.htm
■ Committee on the Rights of the Child 54th (25 May - 11 June 2010) JAPAN の右端(みぎはし)のConcluding observationの、E(英語:えいご)をクリックすると英文(えいぶん)の原文(げんぶん)ぜんぶよむことができます。
≪ しゃしん:ジュネーブ・かんきょうのもんだいをアピールしれいるわかものたち!?≫