こどもの権利員会:総括所見:日本(武力紛争へのこどもの関与に関する選択議定書)
CRC/C/OPAC/JPN/CO/3
配布:一般
2010年6月11日
原文:英語

【日本語仮訳:こどもの権利条約NGOレポート連絡会議】


子どもの権利委員会
第54会期
2010年5月25日~6月11日


武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討


総括所見:日本


1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。




2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。

3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)およびこどもの売買、こども買春および子どもポルノグラフィーに関するこどもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。


I.積極的側面
4.委員会は、こどもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けているこどもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。
5.委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。
(a)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2004年8月31日)。
(b)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(2004年8月31日)。
(c)国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。


II.実施に関する一般的措置

普及および研修

6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のあるこどもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。

7. 委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。

(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。

(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。

(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のあるこどもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。


データ

8.委員会は、締約国が、こどもの難民(保護者がいるか否かを問わない)の人数、および、締約国の領域内にいるこのようなこどものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。

委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。

9. 委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいるこどものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。

委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けたこどもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。

委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。


III.防止
人権教育および平和教育

10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。

11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマをこどもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。


IV.禁止および関連の事項

立法

12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団へのこどもの徴募または敵対行為におけるこどもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。

13. 子どもの徴募および敵対行為におけるこどもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。

(a)刑法を改正し、選択議定書に違反してこどもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為においてこどもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。

(b)軍のすべての規則、マニュアルその他の軍令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。


裁判権

14.委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。

15. 委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。


V.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助

16.委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性があるこども(こどもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。

17. 委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきたこどもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。

(a)こどもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。

(b)このようなこどもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、こどもに配慮した学際的援助を提供すること。

(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、こどもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいてこどもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。
これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいないこどもおよび養育者から分離されたこどもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ54~60に留意するよう勧告する。


VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。

19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくにこどもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。


VII.次回報告書

20.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第44条にしたがい、こどもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。