【労働組合による団体交渉】
会社に労働組合が無くても、個人加盟の労働組合に入って組合員になることができます。そして、労働組合が要求すれば会社と話合いが持たれます。これを団体交渉と言います。団体交渉を会社は拒否できません。
組合役員は、労働関係の法律もよく知っていて交渉には慣れています。交渉は、不当解雇の撤回からベースアップ交渉まで労働者の地位や労働条件に関するすべての分野を対象にすることができます。会社との繰り返される交渉や長期の紛争には労働組合が必要です。
労働組合は、困ったときだけ入るものではありません。困ったときに入っても結構ですが、問題が解決したら、抜けるというのはどうかと思います。組合費は払わなければなりません。問題解決に努力してくれた場合には、それなりのカンパを支払うことになるでしょう。
労働組合もいろいろです。組合に入って、交渉がうまくいかなかったという話も聞きます。入る時、よく話合いをしてください。
労働組合が労働基準監督署や労働局の利用をアドバイスをすることもあります。裁判所を利用する時には、弁護士の紹介もしてくれます。
【労働基準監督署への申告】
● 賃金不払いや労災隠し、解雇予告手当の不払いなど事業主が労基法に違反している場合(労基法に罰則が定めてあるもの)には、監督署の利用がお勧めです。賃金不払いの事実が確認できれば監督書は事業主に支払うよう勧告します。悪質な事業主は書類送検されます。
● 過酷な長時間労働など労基法違反に対する指導も労基署に申告することによって可能となります。
【労働局による「助言・指導」の利用】
この制度を利用して、イジメや嫌がらせ、不当な配転、不当な解雇、各種不利益変更などを止めるよう労働局から事業主へ働きかけてもらうことができます。但し、事業主を初めから悪者にして呼ぶことはできませんので、先ず事情聴取のために呼ぶ制度です。
事情聴取の結果、労働者の訴えの通り事実確認が出来れば、助言や指導が実施されます。労働局は、判決が言い渡せるわけではありません。労働局長名で社長への呼び出しがされますので、権威があり今後不当なことは、やりづらくなる効果が期待できます。しかし、会社が、助言や指導を無視することも多いようです。
この制度は「助言・指導」という名前ですが、労働局に事実関係を調査する権限がありませんので、ビシビシやってくれる訳ではありません。会社と労働者の間に入って上手に取持ってもらう制度と理解した方が良さそうです。
今後とも会社に勤務し続ける場合には、有効な制度です。次に説明する同じ労働局の「あっせん」は、損害賠償や慰謝料請求などに利用されます。「あっせん」での金銭解決は、決定的な対立関係となりますから、今後も会社に残ることを希望する紛争には不向きです。「助言・指導」を利用して、解決しなければ、金銭解決のための「あっせん」を利用する方法も可能です。「助言・指導」の制度は、無料で利用できます。
賃金不払いなど労働基準法で罰則が設けられているような事案はこの制度の対象外です。その部分は労働基準監督署が対応します。
この制度は、非常にソフトな制度でそれなりに利用価値がありますが、労働局により取扱い方に差があるのが気になるところです。東京労働局は制度の趣旨どおり運用されているので安心でます。何県の労働局はダメと言いたいところですが、たまたま担当した職員がダメな職員だったのかも知れないので、あえて言わないことにします。この制度の利用に関してのクレーム先は、厚生労働省本省大臣官房地方課労働紛争処理業務室です。以下に説明するあっせんのクレーム先も同様です。
【労働局による「あっせん」の利用】
不当解雇やイジメや嫌がらせで会社を辞めざるを得ない場合に損害賠償や慰謝料を要求することになります。最終的には、裁判や労働審判で争うことになりますが、無料で利用できる労働局の「あっせん」をまず利用して解決しなければ裁判所を利用するケースが多いようです。
「あっせん」を申請すると労働局は仲に公益委員を入れて話合いのテーブルを用意します。「あっせん」は、示談と同じで任意参加です。会社が出席しなければ「あっせん」は成立しません。参加率は50~60%前後と聞いています。裁判所を利用できるような、証拠の揃った事件であれば、裁判所の利用は会社も時間とお金がかかりますので参加してくる確率が増します。
賃金不払いなど労基法に罰則規定がある事案は労基署が扱いますので対象外です。しかし、タイムカードも無く残業代が計算できないような場合、杜撰な労務管理によって被害を被った、イジメも嫌がらせもあったと理由を並べ立て損害賠償と慰謝料として残業代相当額を要求するということであればこの制度が利用可能です。ものは言い方ということです。もう一つ、下に説明する均等法に関する事案も対象外です。
受理に積極性が感じられない局もありますが、担当する職員によるようです。概して、この制度は順調に運用され、多くの紛争を解決しています。労働者の申請内容がこの制度を利用することの出来る内容であれば、受理されています。
【労働局による均等法に基づく紛争解決援助、機会均等調停会議による調停、行政指導】
次のような紛争は、均等室による「調停」などの「あっせん」より効果的な制度の利用ができます。無料です。
性別を理由とする差別。婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱い。職場におけるセクシャルハラスメント(07年4月から男性も対象)。母性健康管理措置などの紛争は、労働局でも雇用均等室が対応します。「調停」は、行政指導とワンセットで行われるため「あっせん」より強力な制度です。金銭解決でよく利用されます。
07年4月から制度化強化され取り扱い範囲も拡大しましたが、まだ、軌道に乗っていない観があります。強力な制度ゆえに受理に慎重になっているようです。会社に事実関係を確認した上で受理するなどという馬鹿げたことが行われないよう監視が必要です。会社に問い合わせて「確かに出産を理由に解雇した」などと認めるわけがないからです。労働者の申し出内容により判断させる必要があります。
何処の労働局とは言いませんが、労働局へあっせんの申請に行って、「この事案は、雇用均等室であつかいます。」と均等室に回され、均等室で受理しないということが起こっています。そのような場合には、労働局長に抗議すべきです。場合によっては、厚生労働省本省にクレームする必要もあります。
【弁護士に仲介をお願いする】
裁判には、弁護士は欠かせないが、裁判でなくても弁護士に代理人として仲に入ってもらうことも一つの方法です。弁護士を利用すれば会社は、裁判を連想します。裁判無しで解決する場合もあります。ただし、会社に裁判を覚悟させる結果になることもあります。
【労働審判制度】
地方裁判所に申立てますが、裁判とは違います。しかし、「あっせん」と違い参加は義務付けされます。
●労働審判の説明→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/46291476.html
会社に労働組合が無くても、個人加盟の労働組合に入って組合員になることができます。そして、労働組合が要求すれば会社と話合いが持たれます。これを団体交渉と言います。団体交渉を会社は拒否できません。
組合役員は、労働関係の法律もよく知っていて交渉には慣れています。交渉は、不当解雇の撤回からベースアップ交渉まで労働者の地位や労働条件に関するすべての分野を対象にすることができます。会社との繰り返される交渉や長期の紛争には労働組合が必要です。
労働組合は、困ったときだけ入るものではありません。困ったときに入っても結構ですが、問題が解決したら、抜けるというのはどうかと思います。組合費は払わなければなりません。問題解決に努力してくれた場合には、それなりのカンパを支払うことになるでしょう。
労働組合もいろいろです。組合に入って、交渉がうまくいかなかったという話も聞きます。入る時、よく話合いをしてください。
労働組合が労働基準監督署や労働局の利用をアドバイスをすることもあります。裁判所を利用する時には、弁護士の紹介もしてくれます。
【労働基準監督署への申告】
● 賃金不払いや労災隠し、解雇予告手当の不払いなど事業主が労基法に違反している場合(労基法に罰則が定めてあるもの)には、監督署の利用がお勧めです。賃金不払いの事実が確認できれば監督書は事業主に支払うよう勧告します。悪質な事業主は書類送検されます。
● 過酷な長時間労働など労基法違反に対する指導も労基署に申告することによって可能となります。
【労働局による「助言・指導」の利用】
この制度を利用して、イジメや嫌がらせ、不当な配転、不当な解雇、各種不利益変更などを止めるよう労働局から事業主へ働きかけてもらうことができます。但し、事業主を初めから悪者にして呼ぶことはできませんので、先ず事情聴取のために呼ぶ制度です。
事情聴取の結果、労働者の訴えの通り事実確認が出来れば、助言や指導が実施されます。労働局は、判決が言い渡せるわけではありません。労働局長名で社長への呼び出しがされますので、権威があり今後不当なことは、やりづらくなる効果が期待できます。しかし、会社が、助言や指導を無視することも多いようです。
この制度は「助言・指導」という名前ですが、労働局に事実関係を調査する権限がありませんので、ビシビシやってくれる訳ではありません。会社と労働者の間に入って上手に取持ってもらう制度と理解した方が良さそうです。
今後とも会社に勤務し続ける場合には、有効な制度です。次に説明する同じ労働局の「あっせん」は、損害賠償や慰謝料請求などに利用されます。「あっせん」での金銭解決は、決定的な対立関係となりますから、今後も会社に残ることを希望する紛争には不向きです。「助言・指導」を利用して、解決しなければ、金銭解決のための「あっせん」を利用する方法も可能です。「助言・指導」の制度は、無料で利用できます。
賃金不払いなど労働基準法で罰則が設けられているような事案はこの制度の対象外です。その部分は労働基準監督署が対応します。
この制度は、非常にソフトな制度でそれなりに利用価値がありますが、労働局により取扱い方に差があるのが気になるところです。東京労働局は制度の趣旨どおり運用されているので安心でます。何県の労働局はダメと言いたいところですが、たまたま担当した職員がダメな職員だったのかも知れないので、あえて言わないことにします。この制度の利用に関してのクレーム先は、厚生労働省本省大臣官房地方課労働紛争処理業務室です。以下に説明するあっせんのクレーム先も同様です。
【労働局による「あっせん」の利用】
不当解雇やイジメや嫌がらせで会社を辞めざるを得ない場合に損害賠償や慰謝料を要求することになります。最終的には、裁判や労働審判で争うことになりますが、無料で利用できる労働局の「あっせん」をまず利用して解決しなければ裁判所を利用するケースが多いようです。
「あっせん」を申請すると労働局は仲に公益委員を入れて話合いのテーブルを用意します。「あっせん」は、示談と同じで任意参加です。会社が出席しなければ「あっせん」は成立しません。参加率は50~60%前後と聞いています。裁判所を利用できるような、証拠の揃った事件であれば、裁判所の利用は会社も時間とお金がかかりますので参加してくる確率が増します。
賃金不払いなど労基法に罰則規定がある事案は労基署が扱いますので対象外です。しかし、タイムカードも無く残業代が計算できないような場合、杜撰な労務管理によって被害を被った、イジメも嫌がらせもあったと理由を並べ立て損害賠償と慰謝料として残業代相当額を要求するということであればこの制度が利用可能です。ものは言い方ということです。もう一つ、下に説明する均等法に関する事案も対象外です。
受理に積極性が感じられない局もありますが、担当する職員によるようです。概して、この制度は順調に運用され、多くの紛争を解決しています。労働者の申請内容がこの制度を利用することの出来る内容であれば、受理されています。
【労働局による均等法に基づく紛争解決援助、機会均等調停会議による調停、行政指導】
次のような紛争は、均等室による「調停」などの「あっせん」より効果的な制度の利用ができます。無料です。
性別を理由とする差別。婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱い。職場におけるセクシャルハラスメント(07年4月から男性も対象)。母性健康管理措置などの紛争は、労働局でも雇用均等室が対応します。「調停」は、行政指導とワンセットで行われるため「あっせん」より強力な制度です。金銭解決でよく利用されます。
07年4月から制度化強化され取り扱い範囲も拡大しましたが、まだ、軌道に乗っていない観があります。強力な制度ゆえに受理に慎重になっているようです。会社に事実関係を確認した上で受理するなどという馬鹿げたことが行われないよう監視が必要です。会社に問い合わせて「確かに出産を理由に解雇した」などと認めるわけがないからです。労働者の申し出内容により判断させる必要があります。
何処の労働局とは言いませんが、労働局へあっせんの申請に行って、「この事案は、雇用均等室であつかいます。」と均等室に回され、均等室で受理しないということが起こっています。そのような場合には、労働局長に抗議すべきです。場合によっては、厚生労働省本省にクレームする必要もあります。
【弁護士に仲介をお願いする】
裁判には、弁護士は欠かせないが、裁判でなくても弁護士に代理人として仲に入ってもらうことも一つの方法です。弁護士を利用すれば会社は、裁判を連想します。裁判無しで解決する場合もあります。ただし、会社に裁判を覚悟させる結果になることもあります。
【労働審判制度】
地方裁判所に申立てますが、裁判とは違います。しかし、「あっせん」と違い参加は義務付けされます。
●労働審判の説明→http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/46291476.html