株価が一定の範囲を超えて下がらないことなどを条件に、元本と高利回りを保証する金融商品「ノックイン型投資信託」を購入した大阪府豊中市の無職女性(81)が「リスクの説明が不十分だった」などとして、池田泉州銀行(大阪市)に約1700万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は26日、同行に約220万円の賠償を命じた。

 小西義博裁判長は「高齢で取引経験がない女性が商品内容を理解するのは困難。危険性を具体的に説明しなかった」と指摘した。女性の代理人弁護士によると、投資信託の販売を巡り、銀行の賠償責任が認められるのは異例という。

 判決によると、女性は2008年3月、同行支店長らに、償還までに日経平均株価の終値が一度も契約時の65%を下回らなかった場合、配当金を得られるノックイン投信を勧誘され、同8月までに計2000万円分を購入。同投信は一方で、65%を割り込むと元本保証されないリスクがあり、実際、元本割れになった。

 同行は「判決内容を十分検討し、対応したい」としている。

(2010年8月27日 読売新聞)
 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100827-OYO1T00373.htm?from=main1