【 板橋高校元教員・藤田先生を応援する会通信 第42号より 】
口頭弁論を開いてください!
第6回 最高裁要請行動 7月16日(金)15:30~30分間
集合 15:15 最高裁東門
参加いただける方は、事前にご一報ください。
≪フォルホーフ教授からの便り≫
フォルホーフ教授の「専門家による意見書」が最高裁に提出されてから1カ月。未だ、最高裁からは何の動きもない。
最高裁がこの国際人権水準による意見書をどのように判断するのか、教授を初め私たちは当然大きな関心を寄せている。が、関心を寄せているのは私たち日本人だけではないことが分かった。
6月24日に教授から弁護団に届いたメールによると、「アルゼンチンの人権派弁護士がデモやビラ配布、表現の自由に関する欧州人権条約判例レポート作成にあたって、藤田裁判意見書を参考にしたい)とのこと。教授の意見書を通して、藤田裁判の問題点が遠く南米をはじめ、世界の色々な国に伝わるなんて願ってもないことだと思う。
「日の丸・君が代」が21世紀の現在でも「神聖にして不可侵」であるかのように、学校教育において異論を封じ込め刑事罰で対応するなど、到底民主主義国とは思えない対応に日本の最高裁がお墨付きを与えるなら、国内だけでなく国際世論の力で「NO!]をつきつけたい。そんな願いに弾みがつきそうなニュースだった。
教授は最近「活動することは犯罪ではない」と題する新聞記事を発表、中国、インド、オーストラリアの新聞に掲載された。
民主主義社会の必須要素ともいえる平和的異議申し立ての市民活動に対して、「委縮効果」を狙った刑事罰化の風潮がここ数年世界的に起こっていると、警鐘をならしている。グリーンピースの活動を例にとり、コペンハーゲンの気候変動会議の晩さん会の門前で逮捕され20日間も拘留された「レッド・カーペットの4人」と、調査用捕鯨肉販売事件を告発した「東京の2人」が紹介されている。
このような世界で注目を集める事柄に接し、私たちは、そもそも起訴などありえなかったはずの板橋高校卒業式刑事弾圧事件に対して日本の最高裁がどのような対応をするのか、かたずをのんで見守っている。
要請行動は6回目となる。是非、ご参加を。
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憲法に忠実な判断を求めて 最高裁に上告!
最高裁には、わが国の「憲法」に誇りを持てる判断を望む。
「表現の自由」は、法律によってみだりに制限することが出来ない、民主主義社会における優越的権利である。(市川正人教授意見書)
憲法21条表現の自由は「民主主義を全体主義から区別する最も重要な一特徴をなす」(最大判S35成田新法訴訟判決)
板橋高校卒業式事件は、表現の自由に対する公権力の違法な干渉と分析した
★ 国際人権専門家フォルホーフ教授の『意見書』(2010/5/31 最高裁へ提出)
(和文)→20100531voorhoof.doc
(英文)→20100430voorhoof.fuijt...