≪パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
今、教育が民主主義が危ない!!
東京都の「藤田先生を応援する会有志」による、民主主義を守るためのHP≫
学校では、生徒も、先生も、「労働法」のお勉強が必要なようで・・・
■ 偽装請負:千葉・柏市小中61校で認定 外国人指導助手不在に
◇ せんせいは偽装請負でおやすみです
千葉県柏市の市立小中学校全61校で3月末まで英語を教えていた外国人の指導助手(ALT)23人について、厚生労働省千葉労働局が、業務請負契約なのに学校の指揮下で働いていたとして13日付で違法な「偽装請負」と認定した。是正指導を受けた市教委が16日発表した。これにより、学校はALTの授業が新年度始められない事態に直面。同様の実態は全国的に多数あるとみられ、影響が広がる可能性がある。
柏市教委によると、同市のALT民間委託は00年に始まり、07~09年度の3年間は東京都内の業者に委託。同期間のALT23人が3月末に契約期限切れを迎えた。これに対し、ALTを支援する労働組合「千葉労連東葛ユニオン」が市教委に雇用継続を求める一方、千葉労働局に「偽装請負だ」と申し立て、労働局が調査していた。
市教委は新年度から、業務請負を労働者派遣契約に切り替え、新たに別のALTを受け入れる予定だった。ところが、過去3年間のALTが実質は派遣労働の「偽装請負」と認定され、派遣期間が3年を超えると直接雇用申し入れの義務が生じるとする労働者派遣法の規定や、新たに派遣契約を結ぶには3カ月間以上空けるとする厚労省の指針により、新年度からのALT受け入れができなくなった。市教委は3カ月後の7月以降、ALTの授業を再開する方針だ。
文部科学省国際教育課は昨年8月、ALTの業務委託契約について直接雇用や派遣に切り替えるよう全国の自治体教委に通知。その直後の調査で、全国670教委が業務委託契約を締結しており、うち439教委は「見直しの予定はない」と回答した。同課は「各教委は労働局に相談して適切な対応を取ってほしい」としている。【早川健人】
『毎日新聞』(2010年4月17日)
■ ALTで派遣法違反 千葉労働局、柏市に是正指導
柏市は16日、市立小中学校61校で行っていた「外国語指導助手(ALT)事業業務委託」について、千葉労働局から是正指導を受けたと発表した。指導内容は、「適正な委託事業ではなく、労働者派遣事業に該当する」と指摘した上で、労働者派遣法違反を是正し、報告するよう義務付けた。市は是正指導に対応するため事業を一時停止。今月末から開始予定だった各校へのALT配置は来月以降にずれ込む見通しで、小中学校の英語教育への影響は避けられない状況。
同事業は、小中学生の国際理解教育を推進するため、英語を母国語とする外国人指導助手を各校に配置し、英語教育を行う内容。
千葉労働局は(1)適正な労働者派遣契約を締結していない(2)派遣受け入れ期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた(3)派遣先管理台帳を作成していない-などが労働者派遣法違反とし、是正指導した。
『千葉日報』(2010年04月17日)
http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1271467422
※【外国語指導助手(ALT)】
外国語指導助手(ALT:Assistant Language Teacher)は学校もしくは、教育委員会に配属されます。ALTは日本人外国語担当教員の助手として職務に従事したり、教育教材の準備や英語研究会のような課外活動などに従事しています。JET参加者の90%以上がALTです。
『JET(語学指導等を行う外国青年招致事業)』
http://www.jetprogramme.org/j/introduction/positions.html
※【偽装請負とは?】
現在、業務請負という形式での労務提供が広がっています。実態としては労働者派遣であるのに、請負という形だけをとった「偽装請負」あるいは「違法派遣」と考えられるものが少なくありません。
しかし、こうした「偽装請負」は違法です。職業安定法、労働基準法などに違反するのです。(略)
『派遣110番』
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2136.htm
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学校では、生徒も、先生も、「労働法」のお勉強が必要なようで・・・
■ 偽装請負:千葉・柏市小中61校で認定 外国人指導助手不在に
◇ せんせいは偽装請負でおやすみです
千葉県柏市の市立小中学校全61校で3月末まで英語を教えていた外国人の指導助手(ALT)23人について、厚生労働省千葉労働局が、業務請負契約なのに学校の指揮下で働いていたとして13日付で違法な「偽装請負」と認定した。是正指導を受けた市教委が16日発表した。これにより、学校はALTの授業が新年度始められない事態に直面。同様の実態は全国的に多数あるとみられ、影響が広がる可能性がある。
柏市教委によると、同市のALT民間委託は00年に始まり、07~09年度の3年間は東京都内の業者に委託。同期間のALT23人が3月末に契約期限切れを迎えた。これに対し、ALTを支援する労働組合「千葉労連東葛ユニオン」が市教委に雇用継続を求める一方、千葉労働局に「偽装請負だ」と申し立て、労働局が調査していた。
市教委は新年度から、業務請負を労働者派遣契約に切り替え、新たに別のALTを受け入れる予定だった。ところが、過去3年間のALTが実質は派遣労働の「偽装請負」と認定され、派遣期間が3年を超えると直接雇用申し入れの義務が生じるとする労働者派遣法の規定や、新たに派遣契約を結ぶには3カ月間以上空けるとする厚労省の指針により、新年度からのALT受け入れができなくなった。市教委は3カ月後の7月以降、ALTの授業を再開する方針だ。
文部科学省国際教育課は昨年8月、ALTの業務委託契約について直接雇用や派遣に切り替えるよう全国の自治体教委に通知。その直後の調査で、全国670教委が業務委託契約を締結しており、うち439教委は「見直しの予定はない」と回答した。同課は「各教委は労働局に相談して適切な対応を取ってほしい」としている。【早川健人】
『毎日新聞』(2010年4月17日)
■ ALTで派遣法違反 千葉労働局、柏市に是正指導
柏市は16日、市立小中学校61校で行っていた「外国語指導助手(ALT)事業業務委託」について、千葉労働局から是正指導を受けたと発表した。指導内容は、「適正な委託事業ではなく、労働者派遣事業に該当する」と指摘した上で、労働者派遣法違反を是正し、報告するよう義務付けた。市は是正指導に対応するため事業を一時停止。今月末から開始予定だった各校へのALT配置は来月以降にずれ込む見通しで、小中学校の英語教育への影響は避けられない状況。
同事業は、小中学生の国際理解教育を推進するため、英語を母国語とする外国人指導助手を各校に配置し、英語教育を行う内容。
千葉労働局は(1)適正な労働者派遣契約を締結していない(2)派遣受け入れ期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた(3)派遣先管理台帳を作成していない-などが労働者派遣法違反とし、是正指導した。
『千葉日報』(2010年04月17日)
http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1271467422
※【外国語指導助手(ALT)】
外国語指導助手(ALT:Assistant Language Teacher)は学校もしくは、教育委員会に配属されます。ALTは日本人外国語担当教員の助手として職務に従事したり、教育教材の準備や英語研究会のような課外活動などに従事しています。JET参加者の90%以上がALTです。
『JET(語学指導等を行う外国青年招致事業)』
http://www.jetprogramme.org/j/introduction/positions.html
※【偽装請負とは?】
現在、業務請負という形式での労務提供が広がっています。実態としては労働者派遣であるのに、請負という形だけをとった「偽装請負」あるいは「違法派遣」と考えられるものが少なくありません。
しかし、こうした「偽装請負」は違法です。職業安定法、労働基準法などに違反するのです。(略)
『派遣110番』
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2136.htm