原文:英文 外務省仮訳( ただし、 the Rights of the Child の対象は18歳以下のため、言論・表現の自由を守る会では、Childを「こども」と訳しています。)
この議定書の締約国は、
こどもの権利に関する条約の目的及び同条約の規定(特に、第1条、第11条、第21条、第32条、第33条、第34条、第35条及び第36条の規定)の実施を更に達成することを目的として、こどもの売買、こども買春及びこどもポルノからのこどもの保護を保障するために締約国がとるべき措置を拡大することが適当であることを考慮し、
また、こどもの権利に関する条約が、こどもが経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくはこどもの教育の妨げとなり又はこどもの健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認めていることを考慮し、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノを目的としたこどもの国際的な取引が相当数にのぼりかつ増加していることを深刻に憂慮し、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノを直接助長するためにこどもが特に被害を受けやすい買春旅行が広く行われかつ継続していることを深く憂慮し、女子であるこどもその他の多くの特に被害を受けやすい集団が性的搾取を受ける危険に一層さらされていること及び性的搾取を受ける者の中で女子であるこどもが不均衡に多いことを認識し、
インターネットその他の発展しつつある技術によるこどもポルノの入手が更に容易になっていることを憂慮し、インターネット上のこどもポルノと戦う国際会議(1999年にウィーンで開催)、特に、こどもポルノを製造し、配布し、輸出し、送信し、輸入し、意図的に保有し及び宣伝することを全世界において犯罪とすることを求めるという同会議の結論を想起し、並びに政府とインターネット業界との間のより緊密な協力及び連携の重要性を強調し、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノの撲滅は、不十分な開発、貧困、経済的な不均衡、不衡平な社会経済的構造、家族の機能不全、教育の欠如、都市と農村との間の移住、性差別、大人の無責任な性的行動、有害な伝統的慣行、武力紛争、こどもの取引その他の様々な要因に対処する全体的な取組方法を採用することに
より促進されることを確信し、
こどもの売買、こども買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し、また、すべての関係者の間の世界的な連携を強化し及び国内における法の執行を促進することの重要性を確信し、
国家間にまたがる養子縁組に関する子の保護及び協力に関するハーグ条約、国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約、親等の責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関するハーグ条約、最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関の条約(第182号)その他の児童の保護に関する国際的な法的文書に留意し、
こどもの権利に関する条約に対して、こどもの権利の促進及び保護のための広範な意志を表す圧倒的な支持があることに励まされ、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノの防止のための行動計画、1996年㋇27日から31日までストックホルムで開催されたこどもの商業的性的搾取に反対する世界会議において採択された宣言及び行動のための課題並びに関係国際団体によるその他の関連する決定及び勧告の実施の重要性を認識し、
こどもの保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮して、次のとおり協定した。
第1条:締約国は、この議定書に従って児童の売買、児童買春及び児童ポルノを禁止する。
第2条:この議定書の適用上、
(a)「こどもの売買」とは、報酬その他の対償のために、こどもが個人若しくは集団により他の個人若しくは集団に引き渡されるあらゆる行為又はこのような引渡しについてのあらゆる取引をいう。
(b)「こども買春」とは、報酬その他の対償のために、児童を性的な行為に使用することをいう。
(c)「こどもポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行うこどものあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のためのこどもの身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。
第3条:1 各締約国は、その犯罪が国内で行われたか国際的に行われたかを問わず、また、個人により行われたか組織により行われたかを問わず、少なくとも次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に受けることを確保する。
(a)前条に定義するこどもの売買に関し、
(i)こどもを次の目的のため提供し、移送し又は収受すること(手段のいかんを問わない。)。
a こどもを性的に搾取すること。
b 営利の目的でこどもの臓器を引き渡すこと。
c こどもを強制労働に従事させること。
(ii)養子縁組に関する適用可能な国際的な法的文書に違反するこどもの養子縁組について同意するよう、仲介者として不当に勧誘すること。
(b)前条に定義するこども買春のため、こどもを提供し、取得し、あっせんし及び供給すること。
(c)前条に定義するこどもポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又はこれらの行為の目的で保有すること。
2 締約国の国内法の規定に従って、1に規定する行為の未遂及び1に規定する行為を共謀し又は1に規定する行為に加担する行為についても、1の規定を適用する。
3 各締約国は、1及び2に定める犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。
4 各締約国は、自国の国内法の規定に従って、適当な場合には、1に定める犯罪についての法人の責任を確立するための措置をとる。法人のこの責任は、締約国の法的原則に従って、刑事上、民事上又は行政上のものとすることができる。
5 締約国は、こどもの養子縁組に関与するすべての者が適用可能な国際的な法的文書に従って行動することを確保するためのすべての適当な法律上及び行政上の措置をとる。
第4条:1 各締約国は、前条1に定める犯罪が自国の領域内で又は自国において登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
2 各締約国は、次の場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとることができる。
(a)容疑者が、自国の国民である場合又は自国の領域内に常居所を有する者である場合
(b)被害者が自国の国民である場合
3 各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、犯罪が自国の国民によって行われたことを理由として他の締約国に対して当該容疑者の引渡しを行わない場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
4 この議定書は、国内法に従って行使される刑事裁判権を排除するものではない。
第5条:1 第3条1に定める犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされ、また、締約国間で今後締結されるすべての犯罪人引渡条約における引渡犯罪に含まれるものとする。ただし、これらの条約に定める条件に従うことを条件とする。
2 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この議定書を第3条1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた国の法令に定める条件に従う。
3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、第三条1に定める犯罪を引渡犯罪と認める。
4 第3条1に定める犯罪は、締約国間の犯罪人引渡しに関しては、当該犯罪が発生した場所のみでなく、前条の規定に従って裁判権を設定しなければならない国の領域内においても行われたものとみなされる。
5 第3条1に定める犯罪に関して引渡しの請求が行われた場合において、請求を受けた締約国が犯人の国籍を理由として引渡しを行わないときは、当該締約国は、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するための適当な措置をとる。
第6条:1 締約国は、第3条1に定める犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、相互に最大限の援助(これらの手続に必要であり、かつ、自国が提供することができる証拠の収集に係る援助を含む。)を与える。
2 締約国は、相互間に法律上の相互援助に関する条約又は他の取極が存在する場合には、当該条約又は他の取極に合致するように、1に規定する義務を履行する。締約国は、そのような条約又は取極が存在しない場合には、自国の国内法に従って相互に援助を与える。
第7条:締約国は、自国の国内法の規定に従って、次のことを行う。
(a)適当な場合には、次のものを押収し又は没収することを定めるための措置をとること。
(i)この議定書に定める犯罪を行い又は助長するために使用された物(例えば、材料、財産及び他の道具)
(ii)この議定書に定める犯罪から生じた収益
(b)(a)に規定する物又は収益の押収又は没収についての他の締約国からの要請を実施すること。
(c)この議定書に定める犯罪を行うために使用された場所を一時的又は恒久的に閉鎖するための措置をとること。
8~17条 (Ⅱ)
この議定書の締約国は、
こどもの権利に関する条約の目的及び同条約の規定(特に、第1条、第11条、第21条、第32条、第33条、第34条、第35条及び第36条の規定)の実施を更に達成することを目的として、こどもの売買、こども買春及びこどもポルノからのこどもの保護を保障するために締約国がとるべき措置を拡大することが適当であることを考慮し、
また、こどもの権利に関する条約が、こどもが経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくはこどもの教育の妨げとなり又はこどもの健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認めていることを考慮し、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノを目的としたこどもの国際的な取引が相当数にのぼりかつ増加していることを深刻に憂慮し、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノを直接助長するためにこどもが特に被害を受けやすい買春旅行が広く行われかつ継続していることを深く憂慮し、女子であるこどもその他の多くの特に被害を受けやすい集団が性的搾取を受ける危険に一層さらされていること及び性的搾取を受ける者の中で女子であるこどもが不均衡に多いことを認識し、
インターネットその他の発展しつつある技術によるこどもポルノの入手が更に容易になっていることを憂慮し、インターネット上のこどもポルノと戦う国際会議(1999年にウィーンで開催)、特に、こどもポルノを製造し、配布し、輸出し、送信し、輸入し、意図的に保有し及び宣伝することを全世界において犯罪とすることを求めるという同会議の結論を想起し、並びに政府とインターネット業界との間のより緊密な協力及び連携の重要性を強調し、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノの撲滅は、不十分な開発、貧困、経済的な不均衡、不衡平な社会経済的構造、家族の機能不全、教育の欠如、都市と農村との間の移住、性差別、大人の無責任な性的行動、有害な伝統的慣行、武力紛争、こどもの取引その他の様々な要因に対処する全体的な取組方法を採用することに
より促進されることを確信し、
こどもの売買、こども買春及び児童ポルノに対する消費需要を減少させるためには、公衆の意識を向上させるための努力が必要であることを確信し、また、すべての関係者の間の世界的な連携を強化し及び国内における法の執行を促進することの重要性を確信し、
国家間にまたがる養子縁組に関する子の保護及び協力に関するハーグ条約、国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約、親等の責任及び子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行及び協力に関するハーグ条約、最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関の条約(第182号)その他の児童の保護に関する国際的な法的文書に留意し、
こどもの権利に関する条約に対して、こどもの権利の促進及び保護のための広範な意志を表す圧倒的な支持があることに励まされ、
こどもの売買、こども買春及びこどもポルノの防止のための行動計画、1996年㋇27日から31日までストックホルムで開催されたこどもの商業的性的搾取に反対する世界会議において採択された宣言及び行動のための課題並びに関係国際団体によるその他の関連する決定及び勧告の実施の重要性を認識し、
こどもの保護及び調和のとれた発達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮して、次のとおり協定した。
第1条:締約国は、この議定書に従って児童の売買、児童買春及び児童ポルノを禁止する。
第2条:この議定書の適用上、
(a)「こどもの売買」とは、報酬その他の対償のために、こどもが個人若しくは集団により他の個人若しくは集団に引き渡されるあらゆる行為又はこのような引渡しについてのあらゆる取引をいう。
(b)「こども買春」とは、報酬その他の対償のために、児童を性的な行為に使用することをいう。
(c)「こどもポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行うこどものあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のためのこどもの身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。
第3条:1 各締約国は、その犯罪が国内で行われたか国際的に行われたかを問わず、また、個人により行われたか組織により行われたかを問わず、少なくとも次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に受けることを確保する。
(a)前条に定義するこどもの売買に関し、
(i)こどもを次の目的のため提供し、移送し又は収受すること(手段のいかんを問わない。)。
a こどもを性的に搾取すること。
b 営利の目的でこどもの臓器を引き渡すこと。
c こどもを強制労働に従事させること。
(ii)養子縁組に関する適用可能な国際的な法的文書に違反するこどもの養子縁組について同意するよう、仲介者として不当に勧誘すること。
(b)前条に定義するこども買春のため、こどもを提供し、取得し、あっせんし及び供給すること。
(c)前条に定義するこどもポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又はこれらの行為の目的で保有すること。
2 締約国の国内法の規定に従って、1に規定する行為の未遂及び1に規定する行為を共謀し又は1に規定する行為に加担する行為についても、1の規定を適用する。
3 各締約国は、1及び2に定める犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。
4 各締約国は、自国の国内法の規定に従って、適当な場合には、1に定める犯罪についての法人の責任を確立するための措置をとる。法人のこの責任は、締約国の法的原則に従って、刑事上、民事上又は行政上のものとすることができる。
5 締約国は、こどもの養子縁組に関与するすべての者が適用可能な国際的な法的文書に従って行動することを確保するためのすべての適当な法律上及び行政上の措置をとる。
第4条:1 各締約国は、前条1に定める犯罪が自国の領域内で又は自国において登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
2 各締約国は、次の場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとることができる。
(a)容疑者が、自国の国民である場合又は自国の領域内に常居所を有する者である場合
(b)被害者が自国の国民である場合
3 各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、犯罪が自国の国民によって行われたことを理由として他の締約国に対して当該容疑者の引渡しを行わない場合において前条1に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
4 この議定書は、国内法に従って行使される刑事裁判権を排除するものではない。
第5条:1 第3条1に定める犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされ、また、締約国間で今後締結されるすべての犯罪人引渡条約における引渡犯罪に含まれるものとする。ただし、これらの条約に定める条件に従うことを条件とする。
2 条約の存在を犯罪人引渡しの条件とする締約国は、自国との間に犯罪人引渡条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの請求を受けた場合には、この議定書を第3条1に定める犯罪に関する犯罪人引渡しのための法的根拠とみなすことができる。この犯罪人引渡しは、請求を受けた国の法令に定める条件に従う。
3 条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、第三条1に定める犯罪を引渡犯罪と認める。
4 第3条1に定める犯罪は、締約国間の犯罪人引渡しに関しては、当該犯罪が発生した場所のみでなく、前条の規定に従って裁判権を設定しなければならない国の領域内においても行われたものとみなされる。
5 第3条1に定める犯罪に関して引渡しの請求が行われた場合において、請求を受けた締約国が犯人の国籍を理由として引渡しを行わないときは、当該締約国は、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するための適当な措置をとる。
第6条:1 締約国は、第3条1に定める犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、相互に最大限の援助(これらの手続に必要であり、かつ、自国が提供することができる証拠の収集に係る援助を含む。)を与える。
2 締約国は、相互間に法律上の相互援助に関する条約又は他の取極が存在する場合には、当該条約又は他の取極に合致するように、1に規定する義務を履行する。締約国は、そのような条約又は取極が存在しない場合には、自国の国内法に従って相互に援助を与える。
第7条:締約国は、自国の国内法の規定に従って、次のことを行う。
(a)適当な場合には、次のものを押収し又は没収することを定めるための措置をとること。
(i)この議定書に定める犯罪を行い又は助長するために使用された物(例えば、材料、財産及び他の道具)
(ii)この議定書に定める犯罪から生じた収益
(b)(a)に規定する物又は収益の押収又は没収についての他の締約国からの要請を実施すること。
(c)この議定書に定める犯罪を行うために使用された場所を一時的又は恒久的に閉鎖するための措置をとること。
8~17条 (Ⅱ)