≪ 言論・表現の自由と民主主義の実現をめざす全ての市民・団体・NGO・ジャーナリスト・司法関係者のみなさまに訴えます。≫
検察が東京高裁判決を受け入れ、堀越明男さんらに対する誤りを認めて謝罪するよう、最高検察庁検事総長と東京高等検察庁検事長に対して、電報・電話・はがき・手紙など可能な形で要請してください。
☆上告の期限は、4月12日です。
当会の呼びかけご賛同いただき、検察に対して緊急に要請していただきますよう心からお願いいたします。
【宛先】
〒100-8904
東京都千代田区霞ヶ関1-1検察庁
最高検察庁 検事総長 樋渡 利秋
東京高等検察庁 検事長 大林 宏
電話 03-3593-5611
〔 要請文例 〕
国公法弾圧堀越事件:裁かれるべきは公安警察! 検察は不当・違法な捜査・起訴をした検察に対し、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れて、誤りを認め謝罪するよう要請する。
言論・表現の自由を守る会は4月2日、最高検札庁検事総長と東京高等検察庁検事長に対し、先月29日に高裁無罪判決が出された国公法弾圧堀越事件について、裁かれるべきは公安警察であり、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れ、被害者の堀越明男さんらに対する人権侵害の誤りを認め謝罪し上告するなと要請しました。(下記に全文掲載しています)
また、法務省に対してもコピーを手渡して同日に要請を行いました。
【 当会 要請文 】
裁かれるべきは公安警察!
不当・違法な捜査・起訴をした検察に対し、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れて、誤りを認め謝罪するよう要請する。
最高検察庁 検事総長 殿
東京高等検察庁 検事長 殿
2010年4月2日 言論・表現の自由を守る会
2010年3月29日、東京高裁中山隆夫裁判長は、国公法弾圧堀越事件の元国家公務員堀越明男さんに対して、罰金10万円執行猶予2年の一審有罪判決を破棄し“表現の自由を守る”無罪判決を言い渡した。
これにより、日本国憲法の規定はもとより、国際人権規約にまで恣意的な政治的判断を加えて、裁判官の中立性を犯し司法の独立を守らなかった東京地裁毛利晴光判決は破棄された。
堀越さんの『犯罪』だとされた行為は、憲法に謳われている“国民として不断に追及すべき”表現の自由における模範的行為である。その行為に対して、警視庁公安2課の寺田守孝警部を中心に、延べ200人近くの公務員である警察官らが違法捜査を重ねて重大な人権侵害を犯した。
しかし、今回の判決文には、公安警察による違法捜査については全く触れられていない。そもそも本件は、当時の政権を批判するビラ配布をやめさせるために公安警察が作り上げた事件である。これに対し、我々は、国連の国連人権理事会と規約人権委員会に対して告発し、国際的な運動を展開してきた。
その結果、国連規約人権委員会から日本政府に対して下記のように懸念が示され、勧告された。
7.委員会は、規約への違反が無いとした最高裁判決以外で、規約の条項(第2条)に直接言及する地方裁判決に関する情報の欠如を提示する。
締約国は、規約の適用や解釈が裁判官や検事及び弁護士に対する専門研修として持たれ、そして規約の情報が下級審を含むすべてのレベルの司法界に広まるよう保証せよ。
26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所か不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。
検察は、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れるべきであり、
上告する資格はない!
堀越さんに対し、不当・違法な捜査および起訴したことを謝罪せよ!
国民は、これ以上の税金の無駄遣いは許さない!
以上
※ 事件について
国公法弾圧堀越事件は、警視庁公安2課の公安警察官である寺田守孝警部と浅原管理官らが、当時国家公務員であった堀越明男さんと日本共産党に対して、国家公務員法違反として裁判にかけ有罪にし、国家公務員の政治活動を全面一律に禁止することを狙って、計画的に長期間にわたり尾行と盗撮を大掛かりに行ったものです。逮捕されたのは2004年3月3日で、その2日後には違法捜査にって盗撮したビデオテープを証拠にして起訴されています。
堀越さんのプライバシーと関係者や団体を盗撮した違法ビデオテープは少なくとも33本あります。徹底して尾行し、堀越さんが芝居を観たり飲み会に参加したり政治的な行動をしていない日も、終日一般住民らとともに盗撮され続けました。
2003年11月の総選挙時には約1ヶ月にわたって議員や議員の事務所、政党事務所の出入りを含めて連日延べ171人の警察官が、多い日にはワゴン車数台、ビデオ4台で盗撮をし、重大な人権侵害を犯ししながら政府に批判的な国民と政党および組織を狙い撃ちにした言論弾圧事件です。
尚、この弾圧事件で無駄遣いされた多額の税金については、総額についてはまだ算定されていませんが相当額の税金が使われています。
法廷での警察官の証言では、堀越さんの尾行を始めたきっかけ2003年のいっせい地方選挙の前4月初めとされています。
同年(2003年)3月20日、に自衛隊による憲法違反のイラク派兵が強行されました。
検察が東京高裁判決を受け入れ、堀越明男さんらに対する誤りを認めて謝罪するよう、最高検察庁検事総長と東京高等検察庁検事長に対して、電報・電話・はがき・手紙など可能な形で要請してください。
☆上告の期限は、4月12日です。
当会の呼びかけご賛同いただき、検察に対して緊急に要請していただきますよう心からお願いいたします。
【宛先】
〒100-8904
東京都千代田区霞ヶ関1-1検察庁
最高検察庁 検事総長 樋渡 利秋
東京高等検察庁 検事長 大林 宏
電話 03-3593-5611
〔 要請文例 〕
国公法弾圧堀越事件:裁かれるべきは公安警察! 検察は不当・違法な捜査・起訴をした検察に対し、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れて、誤りを認め謝罪するよう要請する。
言論・表現の自由を守る会は4月2日、最高検札庁検事総長と東京高等検察庁検事長に対し、先月29日に高裁無罪判決が出された国公法弾圧堀越事件について、裁かれるべきは公安警察であり、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れ、被害者の堀越明男さんらに対する人権侵害の誤りを認め謝罪し上告するなと要請しました。(下記に全文掲載しています)
また、法務省に対してもコピーを手渡して同日に要請を行いました。
【 当会 要請文 】
裁かれるべきは公安警察!
不当・違法な捜査・起訴をした検察に対し、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れて、誤りを認め謝罪するよう要請する。
最高検察庁 検事総長 殿
東京高等検察庁 検事長 殿
2010年4月2日 言論・表現の自由を守る会
2010年3月29日、東京高裁中山隆夫裁判長は、国公法弾圧堀越事件の元国家公務員堀越明男さんに対して、罰金10万円執行猶予2年の一審有罪判決を破棄し“表現の自由を守る”無罪判決を言い渡した。
これにより、日本国憲法の規定はもとより、国際人権規約にまで恣意的な政治的判断を加えて、裁判官の中立性を犯し司法の独立を守らなかった東京地裁毛利晴光判決は破棄された。
堀越さんの『犯罪』だとされた行為は、憲法に謳われている“国民として不断に追及すべき”表現の自由における模範的行為である。その行為に対して、警視庁公安2課の寺田守孝警部を中心に、延べ200人近くの公務員である警察官らが違法捜査を重ねて重大な人権侵害を犯した。
しかし、今回の判決文には、公安警察による違法捜査については全く触れられていない。そもそも本件は、当時の政権を批判するビラ配布をやめさせるために公安警察が作り上げた事件である。これに対し、我々は、国連の国連人権理事会と規約人権委員会に対して告発し、国際的な運動を展開してきた。
その結果、国連規約人権委員会から日本政府に対して下記のように懸念が示され、勧告された。
7.委員会は、規約への違反が無いとした最高裁判決以外で、規約の条項(第2条)に直接言及する地方裁判決に関する情報の欠如を提示する。
締約国は、規約の適用や解釈が裁判官や検事及び弁護士に対する専門研修として持たれ、そして規約の情報が下級審を含むすべてのレベルの司法界に広まるよう保証せよ。
26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所か不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。
検察は、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れるべきであり、
上告する資格はない!
堀越さんに対し、不当・違法な捜査および起訴したことを謝罪せよ!
国民は、これ以上の税金の無駄遣いは許さない!
以上
※ 事件について
国公法弾圧堀越事件は、警視庁公安2課の公安警察官である寺田守孝警部と浅原管理官らが、当時国家公務員であった堀越明男さんと日本共産党に対して、国家公務員法違反として裁判にかけ有罪にし、国家公務員の政治活動を全面一律に禁止することを狙って、計画的に長期間にわたり尾行と盗撮を大掛かりに行ったものです。逮捕されたのは2004年3月3日で、その2日後には違法捜査にって盗撮したビデオテープを証拠にして起訴されています。
堀越さんのプライバシーと関係者や団体を盗撮した違法ビデオテープは少なくとも33本あります。徹底して尾行し、堀越さんが芝居を観たり飲み会に参加したり政治的な行動をしていない日も、終日一般住民らとともに盗撮され続けました。
2003年11月の総選挙時には約1ヶ月にわたって議員や議員の事務所、政党事務所の出入りを含めて連日延べ171人の警察官が、多い日にはワゴン車数台、ビデオ4台で盗撮をし、重大な人権侵害を犯ししながら政府に批判的な国民と政党および組織を狙い撃ちにした言論弾圧事件です。
尚、この弾圧事件で無駄遣いされた多額の税金については、総額についてはまだ算定されていませんが相当額の税金が使われています。
法廷での警察官の証言では、堀越さんの尾行を始めたきっかけ2003年のいっせい地方選挙の前4月初めとされています。
同年(2003年)3月20日、に自衛隊による憲法違反のイラク派兵が強行されました。