当会が加盟している日本のNGO(非政府組織)国際人権活動日本委員会/〔国連から協議資格を与えられたNGO〕は、3月1日からジュネーブで開催されている第13回国連人権理事会に対して、葛飾ビラ配布事件について「日本の最高裁は国連自由権規約と同委員会の懸念と勧告を無視している」とする文書発言を行いました。「日本の警察・検察・裁判所が国連自由権規約、日本国憲法を尊重せず、言論・表現の自由を侵害している」と告発しています。

 葛飾ビラ弾圧事件は、日本共産党の葛飾区議団ニュースなどをマンションで配布した僧侶の荒川庸生さんが住居侵入罪で不当に起訴されたもの。最高裁は2009年11月に荒川さんの上告を棄却しました。
 不当判決によって「ビラという言論・表現の伝達行為が大きく萎縮」していると、日本の現状を告発しています。

HRC 13th 22/02/2010 A/HRC/13/NGO/41 Written statement submitted by the Japanese Workers’ Committee for Human Rights (JWCHR), a nongovernmental organization in special consultative status


 The Supreme Court defies the concern and recommendations expressed by the Human Rights Committee

We report again that araticl19 of the international Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),which was ratified by The Japanese government in 1979,has not yet been implemented in JAPAN.
   

 ビラ配布弾圧事件に関する人権理事会に対する文書告発は、今回2回目です。前回は、2008年3月の人権理事会に対して、当会と大石さんを守る会が国際人権活動日本委員会を通じて共同告発し、その年の10月に行われた国連自由権規約委員会での日本政府報告書審査の際、民の声レポートを提協しロビー活動を行い下記(※)の勧告が出されています。

【 公選法弾圧大石事件:大分県豊後高田市の日本共産党の大石忠昭市議が、後援会員に後援会ニュースを配布したことを、公選法違反だとして最高裁が2008年1月28日に有罪とした事件。】


(※)自由権規約委員会による最終見解 
 日本より提出された第5回定期報告審査 ジュネーブにて:自由権規約委員会第94回会期2008年10月13日~31日 (パラグラフ34中)

パラグラフ26.  委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

     締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。