この議定書の締約国は、 子どもの権利に関する条約の目的およびその規定、とくに第1条、第11条、第21条、第32条、第33条、第34条、第35条および第36条の実施をさらに達成するためには、子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーからの子どもの保護を保障するために締約国がとるべき措置を拡大することが適当であることを考慮し、
また、子どもの権利に関する条約が、子どもが経済的搾取、および危険があり、もしくはその教育を妨げ、またはその健康または身体的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害となるおそれのあるいかなる労働に従事することからも保護される権利を認めていることも考慮し、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを目的とした国際的な子どもの取引が相当規模で行なわれかつ増加していることを重大に懸念し、 子どもがとくに被害を受けやすいセックス・ツーリズムの慣行が広範に存在しかつ継続していることを、それが子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを直接促進するものであるゆえに深く懸念し、
女子を含む、とくに傷つきやすい立場に置かれた多くの集団は性的に搾取される危険がさらに高いこと、および性的に搾取された者のなかで女子が不相当に高い割合を占めていることを認め、
インターネットその他の発展しつつある技術によって子どもポルノグラフィーがますます入手しやすくなっていることを懸念し、かつ、インターネットにおける子どもポルノグラフィーとの闘いに関する国際会議(ウィーン、1999年)、および、とくに同会議の結論が、子どもポルノグラフィーの製造、流通、輸出、送信、輸入、意図的な所持および広告を世界的に犯罪とするよう呼びかけ、かつ政府およびインターネット産業間の協力およびパートナーシップを強化することの重要性を強調していることを想起し、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーの撲滅は、低開発、貧困、経済的格差、不公正な社会経済的構造、機能不全家族、教育の欠如、都市および非都市部間の移住、ジェンダーによる差別、成人の無責任な性的行動、有害な伝統的慣行、武力紛争および子どもの取引を含む助長要因にとりくむホリスティックなアプローチをとることによって促進されるであろうことを信じ、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに対する消費者の需要を減少させるためには公衆の意識を喚起する努力が必要であること、および、あらゆる主体間の地球規模のパートナーシップを強化しかつ国内レベルにおける法執行を向上させることが重要であることを信じ、
国際養子縁組に関わる子どもの保護および協力に関するハーグ条約、子どもの奪取の民事面に関するハーグ条約、親の責任および子どもの保護のための措置に関わる管轄権、適用可能な法、承認、執行および協力に関するハーグ条約、および最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第 182号条約を含む、子どもの保護に関わる国際法文書の規定に留意し、
子どもの権利に関する条約に対する圧倒的な支持が、子どもの権利の促進および保護に関して広範な決意が存在している証であることを心強く思い、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーの防止のための行動計画ならびに1996年の子どもの商業的性的搾取に反対するストックホルム会議の宣言および行動綱領の規定、ならびに関連する国際機関のその他の関連の決定および勧告を実施することの重要性を認め、
子どもの保護および調和のとれた発達のためには各人民の伝統的および文化的価値観が重要であることを正当に考慮し、
次のとおり協定した。
第1条(子どもの売買等の禁止)
締約国は、この議定書が規定する子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを禁止する。
第2条(定義)
この議定書の適用上、次の用語は次のことを意味する。
子どもの売買
(a) 子どもの売買とは、子どもが、いずれかの者または集団により、報酬または他の何らかの見返りと引換えに他の者に譲渡されるあらゆる行為または取引を意味する。
子ども売買春
(b) 子ども売買春とは、報酬または他の何らかの形態の見返りと引換えに性的活動において子どもを使用することを意味する。
子どもポルノグラフィー
(c) 子どもポルノグラフィーとは、実際のまたはそのように装ったあからさまな性的活動に従事する子どもをいかなる手段によるかは問わず描いたあらゆる表現、または子どもの性的部位を描いたあらゆる表現であって、その主たる特徴が性的な目的による描写であるものを意味する。
第3条(立法上・行政上の措置)
1.各締約国は、最低限、次の行為および活動が、このような犯罪が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織的に行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保する。
(a) 第2条(a) で定義された子どもの売買との関連では、次の行為および活動。
(i) いかなる手段によるかは問わず、次の目的で子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること。
-子どもの性的搾取
-利得を目的とした子どもの臓器移植
-強制労働に子どもを従事させること
(ii)養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すこと。
(b) 第2条(b) で定義された子ども売買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。
(c) 第2条(c) で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること。
2.国内法の規定にしたがうことを条件として、そのような行為のいずれかの未遂および共謀またはそのような行為のいずれかへの参加に対しても同様のことが適用される。
3.各締約国は、そのような犯罪を、その深刻な性質を考慮に入れた適切な刑罰によって処罰する。
4.国内法の規定にしたがうことを条件として、各締約国は、適切な場合には、この条の1に定められた犯罪に関して法人の責任を定めるための措置をとる。締約国の法原則にしたがうことを条件として、このような法人の責任は刑事上、民事上または行政上のものとすることができる。
5.締約国は、子どもの養子縁組に関与するすべての者が適用可能な国際法文書にしたがって行動することを確保するためにあらゆる適切な立法上および行政上の措置をとる。
第4条(国内裁判権)
1.各締約国は、第3条の1に掲げられた犯罪が自国の領域においてまたは自国に登録された船舶または航空機において行なわれた場合に当該犯罪に対する裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
2.各締約国は、次の場合には、第3条の1に掲げられた犯罪に対する裁判権を設定するために必要な措置をとることができる。
a-罪を犯したと申し立てられている者が自国の国民または自国の領域に常居所を有する者である場合
b-被害者が自国の国民である場合
3.各締約国はまた、罪を犯したと申し立てられている者が自国の領域内におり、かつ当該犯罪が自国の国民によって行なわれたという理由でその者を他の締約国に引き渡さない場合、上記の犯罪に対する裁判権を設定するために必要な措置をとる。
4.この議定書は、国内法にしたがって行使されるいかなる刑事裁判権も排除するものではない。
<<条文後半は②/2に掲載>>
〔平野裕二氏 仮訳〕
また、子どもの権利に関する条約が、子どもが経済的搾取、および危険があり、もしくはその教育を妨げ、またはその健康または身体的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害となるおそれのあるいかなる労働に従事することからも保護される権利を認めていることも考慮し、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを目的とした国際的な子どもの取引が相当規模で行なわれかつ増加していることを重大に懸念し、 子どもがとくに被害を受けやすいセックス・ツーリズムの慣行が広範に存在しかつ継続していることを、それが子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを直接促進するものであるゆえに深く懸念し、
女子を含む、とくに傷つきやすい立場に置かれた多くの集団は性的に搾取される危険がさらに高いこと、および性的に搾取された者のなかで女子が不相当に高い割合を占めていることを認め、
インターネットその他の発展しつつある技術によって子どもポルノグラフィーがますます入手しやすくなっていることを懸念し、かつ、インターネットにおける子どもポルノグラフィーとの闘いに関する国際会議(ウィーン、1999年)、および、とくに同会議の結論が、子どもポルノグラフィーの製造、流通、輸出、送信、輸入、意図的な所持および広告を世界的に犯罪とするよう呼びかけ、かつ政府およびインターネット産業間の協力およびパートナーシップを強化することの重要性を強調していることを想起し、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーの撲滅は、低開発、貧困、経済的格差、不公正な社会経済的構造、機能不全家族、教育の欠如、都市および非都市部間の移住、ジェンダーによる差別、成人の無責任な性的行動、有害な伝統的慣行、武力紛争および子どもの取引を含む助長要因にとりくむホリスティックなアプローチをとることによって促進されるであろうことを信じ、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに対する消費者の需要を減少させるためには公衆の意識を喚起する努力が必要であること、および、あらゆる主体間の地球規模のパートナーシップを強化しかつ国内レベルにおける法執行を向上させることが重要であることを信じ、
国際養子縁組に関わる子どもの保護および協力に関するハーグ条約、子どもの奪取の民事面に関するハーグ条約、親の責任および子どもの保護のための措置に関わる管轄権、適用可能な法、承認、執行および協力に関するハーグ条約、および最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第 182号条約を含む、子どもの保護に関わる国際法文書の規定に留意し、
子どもの権利に関する条約に対する圧倒的な支持が、子どもの権利の促進および保護に関して広範な決意が存在している証であることを心強く思い、
子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーの防止のための行動計画ならびに1996年の子どもの商業的性的搾取に反対するストックホルム会議の宣言および行動綱領の規定、ならびに関連する国際機関のその他の関連の決定および勧告を実施することの重要性を認め、
子どもの保護および調和のとれた発達のためには各人民の伝統的および文化的価値観が重要であることを正当に考慮し、
次のとおり協定した。
第1条(子どもの売買等の禁止)
締約国は、この議定書が規定する子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーを禁止する。
第2条(定義)
この議定書の適用上、次の用語は次のことを意味する。
子どもの売買
(a) 子どもの売買とは、子どもが、いずれかの者または集団により、報酬または他の何らかの見返りと引換えに他の者に譲渡されるあらゆる行為または取引を意味する。
子ども売買春
(b) 子ども売買春とは、報酬または他の何らかの形態の見返りと引換えに性的活動において子どもを使用することを意味する。
子どもポルノグラフィー
(c) 子どもポルノグラフィーとは、実際のまたはそのように装ったあからさまな性的活動に従事する子どもをいかなる手段によるかは問わず描いたあらゆる表現、または子どもの性的部位を描いたあらゆる表現であって、その主たる特徴が性的な目的による描写であるものを意味する。
第3条(立法上・行政上の措置)
1.各締約国は、最低限、次の行為および活動が、このような犯罪が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織的に行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保する。
(a) 第2条(a) で定義された子どもの売買との関連では、次の行為および活動。
(i) いかなる手段によるかは問わず、次の目的で子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること。
-子どもの性的搾取
-利得を目的とした子どもの臓器移植
-強制労働に子どもを従事させること
(ii)養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すこと。
(b) 第2条(b) で定義された子ども売買春の目的で子どもを提供し、入手し、周旋しまたは供給すること。
(c) 第2条(c) で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、流通させ、配布し、輸入し、輸出し、提供し、販売し、または上記の目的で所持すること。
2.国内法の規定にしたがうことを条件として、そのような行為のいずれかの未遂および共謀またはそのような行為のいずれかへの参加に対しても同様のことが適用される。
3.各締約国は、そのような犯罪を、その深刻な性質を考慮に入れた適切な刑罰によって処罰する。
4.国内法の規定にしたがうことを条件として、各締約国は、適切な場合には、この条の1に定められた犯罪に関して法人の責任を定めるための措置をとる。締約国の法原則にしたがうことを条件として、このような法人の責任は刑事上、民事上または行政上のものとすることができる。
5.締約国は、子どもの養子縁組に関与するすべての者が適用可能な国際法文書にしたがって行動することを確保するためにあらゆる適切な立法上および行政上の措置をとる。
第4条(国内裁判権)
1.各締約国は、第3条の1に掲げられた犯罪が自国の領域においてまたは自国に登録された船舶または航空機において行なわれた場合に当該犯罪に対する裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
2.各締約国は、次の場合には、第3条の1に掲げられた犯罪に対する裁判権を設定するために必要な措置をとることができる。
a-罪を犯したと申し立てられている者が自国の国民または自国の領域に常居所を有する者である場合
b-被害者が自国の国民である場合
3.各締約国はまた、罪を犯したと申し立てられている者が自国の領域内におり、かつ当該犯罪が自国の国民によって行なわれたという理由でその者を他の締約国に引き渡さない場合、上記の犯罪に対する裁判権を設定するために必要な措置をとる。
4.この議定書は、国内法にしたがって行使されるいかなる刑事裁判権も排除するものではない。
<<条文後半は②/2に掲載>>
〔平野裕二氏 仮訳〕