2009年12月02日09時21分 / しんぶん赤旗

 国公法弾圧堀越事件の弁護団は11月30日、東京高裁の中山隆夫裁判長ら3人の裁判官に対する忌避申し立てが却下されたことを受け、「公平で客観性のある審判を期待できない」として、最高裁に特別抗告を申し立てました。

 前回の公判(11月18日)で、弁護側は、新たに開示された公安警察が盗撮したビデオ22本につき、法廷での取り調べを請求、裁判所がこれを却下したことを不服として、忌避を申し立てました。これについても、裁判所は「訴訟を遅延させるのみが目的」として、その場で簡易却下しました。

 今回の特別抗告は、忌避の理由の正当性をめぐって、3裁判官を相手取って裁判を求めたもの。

 弁護団は、今回の忌避は、たんなる訴訟の遅延目的ではなく、重大な争点となっている捜査の違法性、国公法と人事院規則で禁じている政治活動の違憲性を解明する上で、盗撮ビデオの取り調べは必要不可欠だ、と主張。これを取り調べないのは、公平な裁判を受ける権利の侵害(憲法37条)に当たると指摘しています。