■ 警察による違法盗撮ビデオの証拠開示 山場! 

国公法弾圧堀越事件

9・16東京高裁(中山隆夫裁判長)要請と裁判傍聴にご参加下さい。

 国公法弾圧堀越事件 証拠開示要請行動 ( 言論・表現の自由を守る会)   9月16日(水)
   集合時間 10:30
   集合場所 東京高裁正面の門を入って5メートルほど先 右手
   要請   10:45~30分間

 国公法弾圧堀越事件 控訴審 第11回公判
       午後1時15分 
       東京高裁 102号法廷
 <第11回公判の証人は、早稲田大学 法学学術院所属 曽根 威彦(そね・たけひこ )教授で、刑法学者の立場から「懲戒処分と刑事処分の違い」など証言し、この事件の本質に迫ります。>


■ 堀越さんが、休日にマンションの集合ポストなどに「憲法9条は日本の宝です。」というビラを配布したことは全く犯罪などではなく、当然、所属省庁の処分も行われていません。

 犯罪などではなく、むしろ国民の模範となる行為に対して、警察・検察が、大掛かりな不法捜査の上、政府に批判的な政治的ビラの配布を犯罪にでっち上げ、しかも裁判所まで追認しむりやり刑事罰を科した言論弾圧の事件です。


■ 当会では、昨年国連のロビー活動を行い、”勧告”を手にして以来、国公法弾圧堀越事件については8回にわたって、証拠開示と無罪判決を求める高裁要請・署名提出行動を行ってきました。
 中山裁判長も、これらのビデオを『見てみたい』との意向を示しているようです。

■ 証拠開示請求も山場です!

 地裁段階から、当会は弁護団や支援団体などとともに、検察や裁判所に対して繰り返し証拠の全面開示を要請してきました。

しかし、33本はあると法廷で証言されている警察の違法捜査による盗撮ビデオのうちで、地裁公判において開示されたのはたった9本だけです。

「全ての盗撮ビデオを証拠開示せよ」という要求に対して、警察・検察はもちろん裁判所も開示命令を出さないまま裁判が行われてきました。

 いよいよ8月3日から裁判員裁判が始まりましたが、現時点においても、日本の刑事事件に関するこの裁判員制度では『検察にとって不利な証拠は隠しておいても良い』ことになっています。

検察にとって不利な証拠を開示させないまま裁判を行うことによって、裁判官も公正な判断をせず、足利事件の菅家さんの被害のようにいまだに日本の冤罪の温床は残されたままです。

政治的な弾圧事件を許さず、冤罪を生まない公正な裁判を行うためには、科学的な証拠の全面開示が不可欠です。

堀越さんたちを盗撮した、公安警察が隠し続けている24本の盗撮ビデオを必ず開示させるよう中山裁判長への要請を強めましょう!

 公正な裁判で、堀越明男さんの無罪判決を勝ち取るために、これまで以上に広範な多くのみなさまの署名と要請行動・裁判傍聴へのご協力ご参加をいただきますようよろしくおねがいします。
 これまで支援をいただいている多くの皆さまに、お礼とともにご支援と傍聴を重ねてお願い申し上げます。

 

<< 資料  >>

昨年の10月、国連の規約人権委員会から日本政府に対して下記の勧告(主要な懸念項目と勧告パラグラフ26)

26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

     締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所か不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。