Ⅸ 労働衛生上の保護
44 各加盟国は、労働衛生及び産業安全に関する法令を看護職員の労働及び看護職員の労働が遂行される環境の特殊性に適合させるよう並びにそのような法令によつて与えられる保護を増加させるように努めるべきである。
45(1) 看護職員は、千九百五十九年の職業衛生機関勧告の規定に従つて運営される職業衛生機関を利用する機会を有すべきである。
(2) 職業衛生機関がまだすべての企業のために設置されていない場合には、看護職員を使用する医療施設は、同勧告4の規定に従い、そのような機関が最初に設置されるべきであるとされている企業について存在すべきである。
46(1) 各加盟国並びに関係のある使用者団体及び労働者団体は、千九百五十三年の労働者健康保護勧告の規定に特別の注意を払うべきであり、看護職員に対するその適用を確保するように努めるべきである。
(2) 同勧告1から7までの規定に従い、看護職員の健康又は安全に対する危険を防止し、減少させ又は除去するためのすべての適当な措置がとられるべきである。
47(1) 看護職員は、就職時及び離職時において並びにその勤務期間中は一定の間隔を置いて健康診断を受けるべきである。
(2) 看護職員自身の健康又はその周囲の他の者の健康に対する明白な危険が存在し又は存在する疑いのあるような状況の下で常時就業している看護職員は、そのもたらす危険に適合する間隔を置いて定期健康診断を受けるべきである。
(3) この47に規定する健康診断においては、客観性及び秘密性が確保されるべきである。当該健康診断は、健康診断を受ける者が勤務上密接な関係を有する医師によつて実施されるべきではない。
48(1) 看護職員がその職務を遂行するに当たつてさらされるおそれのある特別な危険が防止され及び、適当な場合には、その結果に対する補償がなされるよう、そのような危険を決定するための研究が行われるべきであり、かつ、最新のものとされておくべきである。
(2) (1)の目的のために、労働に係る事故の事案及び業務災害給付に関する法令に基づき職業病と認められる疾病又は職業性の疑いのある疾病の事案は、千九百五十三年の労働者健康保護勧告14から17までの規定に従い、国内法令で規定される方法により権限のある機関に対して通告されるべきである。
49(1) 看護職員が特別な危険にさらされないことを確保するため、可能なすべての措置がとられるべきである。特別な危険にさらされることを避けることができない場合には、それを最少にするための措置がとられるべきである。
(2) 特別な危険を伴う業務に常時就いている看護職員については、そのような危険にさらされることを減少させるために、保護衣の提供及び使用、免疫、時間の短縮、休憩時間の頻度の増加、当該危険からの一時的な離脱又は年次休暇の長さの延長等の措置が規定されるべきである。
(3) 更に、特別な危険にさらされる看護職員は、金銭的な補償を受けるべきである。
50 妊婦及び幼少の子の親でその通常就いている業務が自らの健康又はその子の健康を損なうおそれがあるものは、その権利の喪失を伴うことなく、その状態に適した業務に配置換えされるべきである。
51 看護職員の健康及び安全の保護に関する規定の有効な適用を確保するため、看護職員及び看護職員を代表する団体の協力が求められるべきである。
52 看護職員の健康及び安全の保護に関する法令その他の規定の適用を監督するための適当な措置がとられるべきである。
Ⅹ 社会保障
53(1) 看護職員は、場合により、看護職員以外の者であつて当該国における公務、公共部門若しくは民間部門で雇用されるもの又は自営業に従事するものと同等の又はそれ以上の社会保障の保護を享受すべきである。この保護は、看護職員として常時雇用される者の試みの使用期間及び訓練期間にも行われるべきである。
(2) 看護職員に対する社会保障の保護は、看護職員の業務の特殊性を考慮すべきである。
54 雇用の変更及び雇用の一時的な中断の場合においては、権利の取得及び給付の支給における継続性を確保するための適当な措置ができる限りとられるべきである。
55(1) 社会保障制度が保護対象者に医師及び医療機関の自由な選択を認めている場合には、看護職員は、同様な選択の自由を享受すべきである。
(2) 看護職員の医療記録は、秘密事項とされるべきである。
56 国内法令は、看護職員がその労働の結果罹(り)患した疾病に対し、職業病として補償することを可能にすべきである。
ⅩⅠ 特別雇用措置
57 利用可能な看護職員を最も有効に活用し、かつ、資格を有する者が看護職から離れることを防止するために、看護職員を臨時に又はパート・タイムで雇い入れることを可能にするための措置がとられるべきである。
58 臨時に雇い入れられる看護職員及びパート・タイムで雇い入れられる看護職員の雇用条件は、それぞれ常用の職員及び専従の職員の雇用条件と同等であるべきであり、かつ、それらの者の権利は、適当な場合には、比例を基礎として決定されるべきである。
ⅩⅡ 看護学生
59 看護学生は、その教育及び訓練に不可欠な制限にのみ従うことを条件として、他の課程の学生が有する権利及び自由を享受すべきである。
60(1) 看護学生の実習作業は、看護学生の訓練の必要に応じて組織され、かつ、実施されるべきである。看護学生の実習作業は、いかなる場合にも、通常の定員の必要を満たす手段として用いられるべきではない。
(2) 看護学生は、その実習作業期間中、その学習水準に相応する仕事にのみ就かせられるべきである。
(3) 看護学生は、その教育及び訓練の期間中、看護職員と同様の健康上の保護を受けるべきである。
(4) 看護学生は、適当な法律上の保護を受けるべきである。
61 看護学生は、その教育及び訓練の期間中、看護職員の雇用条件、労働条件及び進路の見通しについて並びに看護学生の経済的、社会的及び職業的利益を促進するために利用し得る手段について、正確かつ詳細な情報を受けるべきである。
ⅩⅢ 国際協力
62 職員、意見及び知識の交換を促進し、それによつて看護を改善するため、加盟国は、特に多数国間又は二国間の取決めによつて、次のことを行うように努めるべきである。
(a) 基準を低下させることなしに、看護職のための教育及び訓練を調和させること。
(b) 外国で取得された資格に関する相互承認の条件を定めること。
(c) 免許の要件を調和させること。
(d) 看護職員交換計画を組織すること。
63(1) 看護職員は、自国で提供される教育機会及び訓練機会を活用することを奨励されるべきである。
(2) 看護職員は、必要がある場合又は望ましい場合には、できる限り組織された交換計画による外国での教育機会及び訓練機会を有すべきである。
64(1) 外国で教育又は訓練を受ける看護職員は、多数国間若しくは二国間の協定又は国内法令によつて定められる条件の下で適当な金銭的援助を受けることができるべきである。
(2) (1)の援助は、看護職員が合理的な期間内に自国に帰り、他の自国民に適用される条件と同一の又はそれ以上の条件で、新たに取得した資格に相応する職に一定の最小限度の期間就くことを約束することを条件とすることができる。
65 一定の期間外国で就業すること又は訓練を受けることを希望する看護職員を、雇用関係を中断することなしに、職場から離脱させる可能性に対して考慮が払われるべきである。
66(1) 外国人看護職員は、その就くべき職に適当であると権限のある機関によつて認められた資格を有すべきであり、かつ、就業先の国において看護の実務のための他のすべての条件を満たすべきである。組織された交換計画に参加している外国人看護職員については、後者の要件を免除することができる。
(2) 使用者は、外国人看護職員が就くべき職に適切な語学力を有することを確保すべきである。
(3) 同等の資格を有する外国人看護職員は、同様の任務及び責任を伴う職に就いている自国民看護職員の雇用条件と同等に有利な雇用条件を享受すべきである。
67(1) 雇用のための外国人看護職員の募集は、次の場合にのみ認められるべきである。
(a) 就業先の国において、就くべき職について資格を有する職員が不足している場合
(b) 求められた資格を有する看護職員が送出国において不足していない場合
(2) 外国人看護職員の募集は、千九百四十九年の移民労働者条約(改正)及び千九百四十九年の移民労働者勧告(改正)の関係規定に従つて行われるべきである。
68 外国で雇用され又は訓練を受ける看護職員は、帰国を希望する場合には、すべての必要な便宜を与えられるべきである。
69 社会保障について、加盟国は、国内慣行に従い、
(a) 自国で訓練を受け又は就業する外国人看護職員に対し、自国民看護職員との待遇の均等を保障すべきである。
(b) 移民看護職員の既得権又は取得の中途にある権利の保全及び外国での給付の支給を確保するための二国間又は多数国間の取決めに参加すべきである。
44 各加盟国は、労働衛生及び産業安全に関する法令を看護職員の労働及び看護職員の労働が遂行される環境の特殊性に適合させるよう並びにそのような法令によつて与えられる保護を増加させるように努めるべきである。
45(1) 看護職員は、千九百五十九年の職業衛生機関勧告の規定に従つて運営される職業衛生機関を利用する機会を有すべきである。
(2) 職業衛生機関がまだすべての企業のために設置されていない場合には、看護職員を使用する医療施設は、同勧告4の規定に従い、そのような機関が最初に設置されるべきであるとされている企業について存在すべきである。
46(1) 各加盟国並びに関係のある使用者団体及び労働者団体は、千九百五十三年の労働者健康保護勧告の規定に特別の注意を払うべきであり、看護職員に対するその適用を確保するように努めるべきである。
(2) 同勧告1から7までの規定に従い、看護職員の健康又は安全に対する危険を防止し、減少させ又は除去するためのすべての適当な措置がとられるべきである。
47(1) 看護職員は、就職時及び離職時において並びにその勤務期間中は一定の間隔を置いて健康診断を受けるべきである。
(2) 看護職員自身の健康又はその周囲の他の者の健康に対する明白な危険が存在し又は存在する疑いのあるような状況の下で常時就業している看護職員は、そのもたらす危険に適合する間隔を置いて定期健康診断を受けるべきである。
(3) この47に規定する健康診断においては、客観性及び秘密性が確保されるべきである。当該健康診断は、健康診断を受ける者が勤務上密接な関係を有する医師によつて実施されるべきではない。
48(1) 看護職員がその職務を遂行するに当たつてさらされるおそれのある特別な危険が防止され及び、適当な場合には、その結果に対する補償がなされるよう、そのような危険を決定するための研究が行われるべきであり、かつ、最新のものとされておくべきである。
(2) (1)の目的のために、労働に係る事故の事案及び業務災害給付に関する法令に基づき職業病と認められる疾病又は職業性の疑いのある疾病の事案は、千九百五十三年の労働者健康保護勧告14から17までの規定に従い、国内法令で規定される方法により権限のある機関に対して通告されるべきである。
49(1) 看護職員が特別な危険にさらされないことを確保するため、可能なすべての措置がとられるべきである。特別な危険にさらされることを避けることができない場合には、それを最少にするための措置がとられるべきである。
(2) 特別な危険を伴う業務に常時就いている看護職員については、そのような危険にさらされることを減少させるために、保護衣の提供及び使用、免疫、時間の短縮、休憩時間の頻度の増加、当該危険からの一時的な離脱又は年次休暇の長さの延長等の措置が規定されるべきである。
(3) 更に、特別な危険にさらされる看護職員は、金銭的な補償を受けるべきである。
50 妊婦及び幼少の子の親でその通常就いている業務が自らの健康又はその子の健康を損なうおそれがあるものは、その権利の喪失を伴うことなく、その状態に適した業務に配置換えされるべきである。
51 看護職員の健康及び安全の保護に関する規定の有効な適用を確保するため、看護職員及び看護職員を代表する団体の協力が求められるべきである。
52 看護職員の健康及び安全の保護に関する法令その他の規定の適用を監督するための適当な措置がとられるべきである。
Ⅹ 社会保障
53(1) 看護職員は、場合により、看護職員以外の者であつて当該国における公務、公共部門若しくは民間部門で雇用されるもの又は自営業に従事するものと同等の又はそれ以上の社会保障の保護を享受すべきである。この保護は、看護職員として常時雇用される者の試みの使用期間及び訓練期間にも行われるべきである。
(2) 看護職員に対する社会保障の保護は、看護職員の業務の特殊性を考慮すべきである。
54 雇用の変更及び雇用の一時的な中断の場合においては、権利の取得及び給付の支給における継続性を確保するための適当な措置ができる限りとられるべきである。
55(1) 社会保障制度が保護対象者に医師及び医療機関の自由な選択を認めている場合には、看護職員は、同様な選択の自由を享受すべきである。
(2) 看護職員の医療記録は、秘密事項とされるべきである。
56 国内法令は、看護職員がその労働の結果罹(り)患した疾病に対し、職業病として補償することを可能にすべきである。
ⅩⅠ 特別雇用措置
57 利用可能な看護職員を最も有効に活用し、かつ、資格を有する者が看護職から離れることを防止するために、看護職員を臨時に又はパート・タイムで雇い入れることを可能にするための措置がとられるべきである。
58 臨時に雇い入れられる看護職員及びパート・タイムで雇い入れられる看護職員の雇用条件は、それぞれ常用の職員及び専従の職員の雇用条件と同等であるべきであり、かつ、それらの者の権利は、適当な場合には、比例を基礎として決定されるべきである。
ⅩⅡ 看護学生
59 看護学生は、その教育及び訓練に不可欠な制限にのみ従うことを条件として、他の課程の学生が有する権利及び自由を享受すべきである。
60(1) 看護学生の実習作業は、看護学生の訓練の必要に応じて組織され、かつ、実施されるべきである。看護学生の実習作業は、いかなる場合にも、通常の定員の必要を満たす手段として用いられるべきではない。
(2) 看護学生は、その実習作業期間中、その学習水準に相応する仕事にのみ就かせられるべきである。
(3) 看護学生は、その教育及び訓練の期間中、看護職員と同様の健康上の保護を受けるべきである。
(4) 看護学生は、適当な法律上の保護を受けるべきである。
61 看護学生は、その教育及び訓練の期間中、看護職員の雇用条件、労働条件及び進路の見通しについて並びに看護学生の経済的、社会的及び職業的利益を促進するために利用し得る手段について、正確かつ詳細な情報を受けるべきである。
ⅩⅢ 国際協力
62 職員、意見及び知識の交換を促進し、それによつて看護を改善するため、加盟国は、特に多数国間又は二国間の取決めによつて、次のことを行うように努めるべきである。
(a) 基準を低下させることなしに、看護職のための教育及び訓練を調和させること。
(b) 外国で取得された資格に関する相互承認の条件を定めること。
(c) 免許の要件を調和させること。
(d) 看護職員交換計画を組織すること。
63(1) 看護職員は、自国で提供される教育機会及び訓練機会を活用することを奨励されるべきである。
(2) 看護職員は、必要がある場合又は望ましい場合には、できる限り組織された交換計画による外国での教育機会及び訓練機会を有すべきである。
64(1) 外国で教育又は訓練を受ける看護職員は、多数国間若しくは二国間の協定又は国内法令によつて定められる条件の下で適当な金銭的援助を受けることができるべきである。
(2) (1)の援助は、看護職員が合理的な期間内に自国に帰り、他の自国民に適用される条件と同一の又はそれ以上の条件で、新たに取得した資格に相応する職に一定の最小限度の期間就くことを約束することを条件とすることができる。
65 一定の期間外国で就業すること又は訓練を受けることを希望する看護職員を、雇用関係を中断することなしに、職場から離脱させる可能性に対して考慮が払われるべきである。
66(1) 外国人看護職員は、その就くべき職に適当であると権限のある機関によつて認められた資格を有すべきであり、かつ、就業先の国において看護の実務のための他のすべての条件を満たすべきである。組織された交換計画に参加している外国人看護職員については、後者の要件を免除することができる。
(2) 使用者は、外国人看護職員が就くべき職に適切な語学力を有することを確保すべきである。
(3) 同等の資格を有する外国人看護職員は、同様の任務及び責任を伴う職に就いている自国民看護職員の雇用条件と同等に有利な雇用条件を享受すべきである。
67(1) 雇用のための外国人看護職員の募集は、次の場合にのみ認められるべきである。
(a) 就業先の国において、就くべき職について資格を有する職員が不足している場合
(b) 求められた資格を有する看護職員が送出国において不足していない場合
(2) 外国人看護職員の募集は、千九百四十九年の移民労働者条約(改正)及び千九百四十九年の移民労働者勧告(改正)の関係規定に従つて行われるべきである。
68 外国で雇用され又は訓練を受ける看護職員は、帰国を希望する場合には、すべての必要な便宜を与えられるべきである。
69 社会保障について、加盟国は、国内慣行に従い、
(a) 自国で訓練を受け又は就業する外国人看護職員に対し、自国民看護職員との待遇の均等を保障すべきである。
(b) 移民看護職員の既得権又は取得の中途にある権利の保全及び外国での給付の支給を確保するための二国間又は多数国間の取決めに参加すべきである。