成人年齢18歳に引き下げ 法制審議会 民法青年年齢部会が29日に最終報告
■ 婚姻年齢・女性の離婚後6ヶ月間の再婚の禁止是正や選挙権年齢の引き下げは待ったなし!
■ 今の若者は、子どもの時から税金を払っている『税民』!
法制審議会(法相曹の諮問機関)の民法青年年齢部会は29日、現在20歳と定めている民法の成人年齢について、公職選挙法に基づく選挙権年齢が18歳に変更されることを前提に、「18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告をまとめた。
引き下げ時期は、「国会に判断にゆだねるのが妥当」と結論付けました。
選挙年齢と成人年齢は「一致しているのが望ましい」とし、一致していなければならないとはしていない。
【 国連は下記のとおり、昨年も日本政府に勧告 / パラグラフ11
■ 婚姻年齢などの女性差別については1993年から強く指摘されていたこと!】
( 勧告全文は、当会の書庫:国連をご参照ください。 )
市民的及び政治的権利に関する国際規約
国連文書CCPR/C/JPN/CO/5
2008年10月30日
原文:英語
自由権規約委員会第94回会期2008年10月13日~31日
ジュネーブにて規約40条に基づき締約国から提出された報告の審査
自由権規約委員会による最終見解
日本
1.当委員会は2008年10月15日及び16日に開催された第2574回および第2576回会議(CCPR/C/SR.2574,2575,2576)において、日本(CCPR/C/JPN/5)より提出された第5回定期報告を審査し、2008年10月28日及び29日に行われた第2592回、第2593回及び第2594回会議において下記の最終見解を採択した。
11.委員会は、女性に影響を与える民法における差別的条項について懸念を繰り返す。例えば、離婚後6ヶ月間の再婚の禁止や、男女の婚姻年齢の相違である。(第2条1項、第3条、第23条4項、そして第26条)
締約国は、女性が離婚後における再婚を禁止されている期間の撤廃と、男女の最低結婚年齢
の調和を計りながら、民法の改正をすべきだ。
■ 婚姻年齢・女性の離婚後6ヶ月間の再婚の禁止是正や選挙権年齢の引き下げは待ったなし!
■ 今の若者は、子どもの時から税金を払っている『税民』!
法制審議会(法相曹の諮問機関)の民法青年年齢部会は29日、現在20歳と定めている民法の成人年齢について、公職選挙法に基づく選挙権年齢が18歳に変更されることを前提に、「18歳に引き下げるのが適当」とする最終報告をまとめた。
引き下げ時期は、「国会に判断にゆだねるのが妥当」と結論付けました。
選挙年齢と成人年齢は「一致しているのが望ましい」とし、一致していなければならないとはしていない。
【 国連は下記のとおり、昨年も日本政府に勧告 / パラグラフ11
■ 婚姻年齢などの女性差別については1993年から強く指摘されていたこと!】
( 勧告全文は、当会の書庫:国連をご参照ください。 )
市民的及び政治的権利に関する国際規約
国連文書CCPR/C/JPN/CO/5
2008年10月30日
原文:英語
自由権規約委員会第94回会期2008年10月13日~31日
ジュネーブにて規約40条に基づき締約国から提出された報告の審査
自由権規約委員会による最終見解
日本
1.当委員会は2008年10月15日及び16日に開催された第2574回および第2576回会議(CCPR/C/SR.2574,2575,2576)において、日本(CCPR/C/JPN/5)より提出された第5回定期報告を審査し、2008年10月28日及び29日に行われた第2592回、第2593回及び第2594回会議において下記の最終見解を採択した。
11.委員会は、女性に影響を与える民法における差別的条項について懸念を繰り返す。例えば、離婚後6ヶ月間の再婚の禁止や、男女の婚姻年齢の相違である。(第2条1項、第3条、第23条4項、そして第26条)
締約国は、女性が離婚後における再婚を禁止されている期間の撤廃と、男女の最低結婚年齢
の調和を計りながら、民法の改正をすべきだ。