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<< 『比例の大幅削減』は、「翼賛選挙・翼賛議会」への道 ! >>


 「 気骨の判決」

 東条英機と闘った裁判官

 著者: 清水 聡 / NHK記者

出版社: 新潮新書

 価格: 680円


 軍部の暴走が続き、議会がこれを阻止する力を事実上奪われた時代。

同時に国民にとって、最も重要な権利であるはずの選挙権までが、妨害にさらされていた。

その『翼賛選挙』とはどのようなものだったのか。

そして、戦時中にもかかわらず、政府を厳しく批判し、国民の権利だけでなく司法の独立をも守った大審

院判事、吉田久。

彼はどのような人物であり、なぜ、国家に逆らう判決を書くことができたのか。

 そして「幻」とされた判決原本は、いったいどうなったのだろうか ---

 (前書きより)



   日本人の誇りとすべき史実であり、

   みんなが味読すべき物語である。

     < 阿川弘之 氏推薦  >


 1945年3月。戦争の真っただ中,国家に逆らい、「翼賛政治は無効」と断じる判決を出した裁判官

がいました。

その人、吉田久さんに焦点をあてたドラマが8月16日、NHKテレビで放送されます。

NHK名古屋制作のNHKスペシャル終戦ドラマ「気骨の判決」です。

太平洋戦争のさなか、ただ一度だけ衆議院選挙が行われた42年。これが後に「翼賛選挙」といわれる選

挙でした。



【 時代背景 】

当時、弾圧され獄中にあった共産党以外、他の全ての政党は自主解散。

それだけでは足りず、戦争遂行のため異論の出ない、挙国一致の翼賛議会を確立しようと東条英機内閣主

導で進められたのが、事実上、政府が議員定数と同じ数の候補者を推薦する「翼賛選挙」でした。

ドラマは、選挙運動で妨害を受けた非推薦候補が、大審院(現在の最高裁)に選挙無効を求める異議申し

立て訴訟を持ち込むところから始まります。


鹿児島2区の訴状担当となったのが、吉田が部長を務める第3民事部です。

組織ぐるみの選挙妨害は立証できるのか。

吉田は、真相究明のため現地に乗り込み、県知事をはじめとする200人近くの証人尋問を行います。


  プロデューサー / 磯 智明
  制作 / NHK名古屋
  キャスト 吉田久 / 小林薫
       長女 良子 / 宮嶋麻衣




<< 日本では、公正な選挙が行われているでしょうか? >>

 憲法前文の冒頭には「われわれ日本国民は公正に選挙された国の代表を通じて行動し」と謳われていま

す。

 21世紀に入ってもうすぐ10年。

 日本では、今も、小林多喜二の時代と同じく、戸別訪問や自由な文書配布も禁止されたままです。

 政府に批判的なビラを配っただけで逮捕・拘留され、裁判にかけられ有罪とされています。

 
 戦後の日本は、現在民主主義国家とされています。

 議会制民主主義の基本は「公正な選挙」によって国民の代表者が選ばれることです。

 そのためには、知る権利、知らせる権利が確保され、国民が活発に政治や選挙活動にかかわることが必

要です。

 戸別訪問の規制のないアメリカの大統領選挙の様子は、日本でも連日のテレビ報道していました。

 しかし、日本では、憲法違反の公職選挙法によって、国民の参政権に関わる『戸別訪問』や『ビラ

の配布』が禁止され、国家公務員法によって公務員の政治活動に縛りをかけられ、住居侵入罪でなどで逮

捕されているのです。

 この日本国憲法ができた時から日本の選挙制度は、国民の正当な政治・選挙活動を妨げる不当な規制に

縛られています。

 
 候補者の人柄や政策、実績など、国民の知る権利が奪われたままの『べからず選挙』。

 戦後だけでも、この公職選挙法違反で逮捕され有罪とさたのは9万人以上。

 結局有権者は「誰に入れていいかわからない」・もしくはテレビにあおられて、為政者が喜ぶ極端に低

い投票率か、テレビ型選挙で為政者の思う壺に。


 昨年、国連規約人権委員会は、戸別訪問やビラ配布などを禁止している日本政府に対して、国際人権規

約19条と25条違反だと勧告しました。

 日本政府と裁判官は、30年も前に国際人権規約を批准しているにもかかわらず、国内では弾圧を続け

ながら無視し続けてきました。



【勧告】パラグラフ26 

『委員会(国連規約人権委員会)は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形

式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての

不合理な制限に、懸念を有している。

また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことによ

り、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。

(第19条、25条)



 締約国(日本政府)は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、

そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制

限している法律を撤回すべきである。』



 小選挙区制度の上に、さらに自民・民主がねらっている比例の大幅削減は

 「翼賛選挙・翼賛議会」への道です。

 公正な選挙と司法の独立は、日本の人権鎖国状態を解くカギです。


 参政権を行使し 今こそ民主主義の根幹・公正な選挙制度と法の確立を!


 司法の独立を実現し、未だ 人権鎖国状態の日本に、人権の夜明けを迎えましょう!



【 衆議院解散・総選挙投票日まであと2週間! 】

 やっと衆議院が解散し、いよいよもうじき総選挙投票日です!

 賢い主権者の”一票”をいかしましょう!