■京都の教育情報センターから転載です。
◆京都新聞記事:6月5日 大阪高裁 教員の免職取り消し
★京都市立小学校の教員に新規採用した男性(36)を、1年間の試用期間中に「指導力不足」を理由に分限免職にした市教育委員会の処分の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は4日、一審京都地裁に続き、処分を取り消した。
★赤西芳文裁判長は判決理由で「試用期間中の教員は経験が足りず、職務成績が不十分でも、将来成長する資質・能力があるか、という観点から判断するべきだ」と指摘。
その上で、男性が担任するクラスが学級崩壊になったことについて、「支援態勢が不十分で、能力不足が主な原因とはいえない」と判断。「男性の資質で職務に支障が出るとはいえない。管理職の評価は疑わしく、処分は誤り」と認定した。
★【京都市教育委員会の話】
主張が認められず、残念。判決文を精査し、対応を検討したい。
▼教育情報センターのコメント
市(教委)の処分についてはその軽重に客観性がないとの批判が続出している。それはともかくとして、今回の大阪高裁の判断は極めて正当な判断と考えられる。
現在もそうだが当時も「不適格教員」という言葉が一人歩きする風潮があったし、そのことによって独り教員の側に問題があるというような考え方がはびこっていた。当然といえば当然だが雇用者責任と現場での「教員養成」が共に重要な課題であったはず。その事への認識がなく「対応を検討」するということは、いたずらに問題を長引かせるだけのことで原告の不利はますます募るばかりである。また、勝訴が確定しても衆目の中で教員として仕事ができるかも不安な要素である。
◆京都新聞記事:6月5日 大阪高裁 教員の免職取り消し
★京都市立小学校の教員に新規採用した男性(36)を、1年間の試用期間中に「指導力不足」を理由に分限免職にした市教育委員会の処分の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は4日、一審京都地裁に続き、処分を取り消した。
★赤西芳文裁判長は判決理由で「試用期間中の教員は経験が足りず、職務成績が不十分でも、将来成長する資質・能力があるか、という観点から判断するべきだ」と指摘。
その上で、男性が担任するクラスが学級崩壊になったことについて、「支援態勢が不十分で、能力不足が主な原因とはいえない」と判断。「男性の資質で職務に支障が出るとはいえない。管理職の評価は疑わしく、処分は誤り」と認定した。
★【京都市教育委員会の話】
主張が認められず、残念。判決文を精査し、対応を検討したい。
▼教育情報センターのコメント
市(教委)の処分についてはその軽重に客観性がないとの批判が続出している。それはともかくとして、今回の大阪高裁の判断は極めて正当な判断と考えられる。
現在もそうだが当時も「不適格教員」という言葉が一人歩きする風潮があったし、そのことによって独り教員の側に問題があるというような考え方がはびこっていた。当然といえば当然だが雇用者責任と現場での「教員養成」が共に重要な課題であったはず。その事への認識がなく「対応を検討」するということは、いたずらに問題を長引かせるだけのことで原告の不利はますます募るばかりである。また、勝訴が確定しても衆目の中で教員として仕事ができるかも不安な要素である。