警察・検察・裁判所は「自白を重要な証拠」とした足利事件の全貌を明らかにせよ!
最高裁で無期懲役とされ17年半獄中生活を強いられた菅家さんは4日の記者会見で
「間違ったではすまない。人生を返して欲しい」
「冤罪をなくすため、密室ではなく(ビデオ録画で)室内を監視して欲しい」と訴えました。
★今こそ、国連 国際人権(自由)権規約の勧告を活用し、人権半ば鎖国状態の日本の人権保障のシステムを改革する世論を!
■ 国際人権(自由)権規約は、法的な拘束力を持つ世界人権憲章です。
代用監獄制度の廃止と取調べの規制(前面録画)と全面的監督を求めています。
国連自由権規約委員会は、自由権規約委員会第94回会期(2008年10月13日~31日)
日本 政府報告書審査に対して、最終見解としてパラグラフ1~33を勧告しました。
「刑事事件捜査における警察の役割は真実を確立するのではなく、寧ろ裁判のために証拠を収集することであり、容疑者の黙秘は有罪とは考えられないと確認し、裁判所に対して、警察の取り調べで作成された自白に拠るのではなく、現代の科学的な証拠に信頼を置くよう促すことを認識すべきである。」(パラグラフ19より抜粋)
■ パラグラフ 7・18・19・33・34を抜粋しました。全文は国際人権活動日本委員会ホームページhttp://jwchr.s59.xrea.com/の最終見解の仮訳 日本語 を参照 / 原文は http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs94.htm 参照してください。
この最後34で、「パラグラフ17,18,19,そして21に与えた追加項目に関する情報を、1年以内に提出しなければならない。」とし、残りの勧告や全体としての規約の実施状況に関する情報も、次回の定期報告の中に含めるよう要求しました。
■ 最終見解の6~32の各パラグラフは、懸念事項を示した上で、勧告されています。
国連文書CCPR/C/JPN/CO/5 2008年10月30日
自由権規約委員会第94回会期2008年10月13日~31日
ジュネーブにて規約40条に基づき締約国から提出された報告の審査にたいする自由権規約委員会による最終見解より
7.委員会は、規約への違反が無いとした最高裁判決以外で、規約の条項(第2条)に直接言及する地方 裁判決に関する情報の欠如を提示する。
締約国は、規約の適用や解釈が裁判官や検事及び弁護士に対する専門研修として持たれ、そして 規約の情報が下級審を含むすべてのレベルの司法界に広まるよう保証せよ。
18.委員会は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律上、取り調べと拘留の警察機能の公式 上の分離にも拘わらず、容疑者を23日間まで取り調べができる警察の拘留施設に収容が可能な代用 拘留システム(ダイヨウカンゴク)は、保釈の可能性もなく、また逮捕後、最初の72時間の間は特 に弁護士と限られた接見が出来るが、取り調べの延長と自白を得ることを目的とした暴力的な取り調 べの危険性が増大している。(第7条、9条、10条、14条)
締約国は代用拘留システムを廃止し、規約14条に含まれているすべての保証項目に完全に順 応するようすべきである。また、すべて容疑者は取り調べ中であっても弁護士との秘密接見や、犯罪 容疑の性格に関係なく逮捕時から法的援助と連絡でき、医療診察同様、事件に関係するすべての警察 資料に触れることができる権利を保証されなければならない。更に、起訴以前の保釈制度を導入すべ きである。
19.委員会は、警察の統制下で収容されている容疑者の取り調べに関する不十分な時間制限や、容疑者 に真実を暴露させようとする取り調べの機能を減少させるとの想定から、取調室からの弁護人の排 除、また、取り調べ中の電子監視方式による部分的で選択した使用や、容疑者による自白の記録に特 に限定することに懸念を抱いている。また、主として自白に基づく極めて高率な起訴の割合に対して も懸念を繰り返す。この懸念は死刑判決を伴うこれらの起訴を考えると増大する。(第7条、9条、 14条)
締約国は、容疑者の取り調べ時間の厳格な制限や、これを遵守しない場合の罰則を規定する法 律を採択し、取り調べの全期間を通してビデオ録画機器による系統的な使用や、偽りの自白を防ぎ規 約第14条における容疑者の権利を保証する観点から、取り調べ中での弁護人の立ち会いを許す容疑 者の権利を保証すべきである。また、刑事事件捜査における警察の役割は真実を確立するのではな く、寧ろ裁判のために証拠を収集することであり、容疑者の黙秘は有罪とは考えられないと確認し、 裁判所に対して、警察の取り調べで作成された自白に拠るのではなく、現代の科学的な証拠に信頼を 置くよう促すことを認識すべきである。
33.委員会は2011年10月29日を第6回日本政府定期報告の提出日として設定する。締約国の第 5回定期報告と当最終見解を公表し、司法府や立法府そして行政府に対すると同様に、一般国民に対 して日本語と、可能な範囲で国内の少数民族の言語で広範に伝えることを要求する。また、第6回定 期報告が市民団体や締約国内で活動するNGO団体に役立てられるよう要求する。
34.当委員会の手続き上のルールである規則71の5に従い、締約国は委員会勧告の上記パラグラフ1 7,18,19,そして21に与えた追加項目に関する情報を、1年以内に提出しなければならな い。委員会は締約国に対し、残りの勧告や全体としての規約の実施状況に関する情報を、次回の定期 報告の中に含めるよう要求する。