国家公務員の堀越明男さんが2003年11月の総選挙の時に、一市民として休日に普段着で職場と遠く離れた自宅周辺のマンションなどに、日本共産党の赤旗号外を配ったことが『国家公務員法違反』だとされ、2006年6月東京地裁で罰金10万円執行猶予2年の有罪判決とされたため、無罪を主張して現在東京高裁で控訴審中の事件です。
この事件は、2003年の一斉地方選挙の4月19日に、警察官が、ビラを配布していた堀越さんを見つけ、彼が配ったマンションの郵便受けをのぞき、共産党のビラと確認してから『違法ビラではないかと』マンション住人を呼び出してビラを提供させ、選挙違反取締りの窓口となっていた警視庁公安部総務課の寺田警部に見せ『違法ビラではない』と確認したにもかかわらず、4月22日も違法捜査を続け、翌朝も中央区晴海の堀越さんの自宅から目黒区の職場まで終日尾行し、5月まで尾行を続けました。
さらに、その年の総選挙1ヶ月前の10月に入って、再び公安警察寺田警部らが、連日29日間、平日・休日の区別なく、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台(穴を開けたかばんや袋に入れて)で膨大なビデオの隠し撮りをし、人権侵害の違法捜査を行いました。この最初の8日間は、堀越さんはビラを1枚も配っていません。
地裁の法廷では、この違法捜査ビデオの一部が上映されましたが、検察はまだ24本以上のビデオテープを隠したままです。
これらの警察の違法捜査こそが犯罪です
この事件は、2003年の一斉地方選挙の4月19日に、警察官が、ビラを配布していた堀越さんを見つけ、彼が配ったマンションの郵便受けをのぞき、共産党のビラと確認してから『違法ビラではないかと』マンション住人を呼び出してビラを提供させ、選挙違反取締りの窓口となっていた警視庁公安部総務課の寺田警部に見せ『違法ビラではない』と確認したにもかかわらず、4月22日も違法捜査を続け、翌朝も中央区晴海の堀越さんの自宅から目黒区の職場まで終日尾行し、5月まで尾行を続けました。
さらに、その年の総選挙1ヶ月前の10月に入って、再び公安警察寺田警部らが、連日29日間、平日・休日の区別なく、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台(穴を開けたかばんや袋に入れて)で膨大なビデオの隠し撮りをし、人権侵害の違法捜査を行いました。この最初の8日間は、堀越さんはビラを1枚も配っていません。
地裁の法廷では、この違法捜査ビデオの一部が上映されましたが、検察はまだ24本以上のビデオテープを隠したままです。
これらの警察の違法捜査こそが犯罪です