2012年7月時点での私の身体障害者診断書 (15条指定医による)



●障害名 右股関節機能の著しい障害


●原因となった疾病, 外傷名 疾病, 右股関節色素性絨毛結節性滑膜炎

二次性変形性股関節症


●参考となる経過, 現症 徐々に股関節痛が出現するも原因不明

徐々に破壊が高度となり, 画像上 PVS を疑われ

H23年, 12月22日右股関節鏡視下滑膜切除術

病理診断において PVS


●総合所見 骨頭びらん, 嚢胞形成, 二次性関節症の所見が

強く, 屋外歩行は常にOフストランド杖を要す.

1km以上の歩行不能. 駅の階段は手すりなしでは

不可能.股関節 3相当 などにて身障5級相当と

考えます.


●その他参考となる合併症状 いずれ人工関節を要すると予想される



身体障害者福祉法第15条第3項の意見(障害程度等級についても参考意見を記入) 障害の程度は 身体障害者福祉法別表に掲げる障害に

該当する 5級相当



●神経学的所見その他の機能障害の所見


起因部位 骨関節


●動作, 活動 自立○ , 半介助 △, 全介助又は不能 × を記入


あしを投げ出して座る △ 寝返りをする ○

いすに腰かける ○ 立つ (手すりまたは杖) △

家の中の移動 △ 洋式便器にすわる ○

はしで食事をする ○ コップで見ずを飲む ○

シャツを着て脱ぐ ○ ズボンをはいて脱ぐ △

ブラッシで歯を磨く ○ 顔を洗いタオルで拭く ○

タオルを絞る ○ 背中を洗う ○

二階まで階段を上って下りる △ (手すり, 杖)

屋外を移動する △ (Oフストランド杖)

公共の乗り物を利用する △


● 関節可動域 と筋力テスト

筋力が消失または著減 は ×

筋力半減 △

筋力正常またはやや減 ○


右 股関節 屈曲90←→伸展

外転15←→5内転

外旋15←→10内旋



この診断書と顔写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)をもって, 私は横浜なので区役所に出してこようと思っています.

これで通るかどうかは, わかりませんが, 更正医療(関節形成手術など)希望なども手帳があればできますし.


障害者用の駐車場にも, 今まで手帳がなかったので駐車しませんでしたが, おけますしね~通ればいいな


デメリットを考える方もいると思いますが, 私はもう今後, 仕事においても立ち仕事などは出来ないので, 身障者であると分かってもらっていた方が仕事もやりやすいかな~と.


本当は, 駐車禁止除外指定車のステッカーが欲しかったんですけどね・・・

自転車も乗れなく, 近所の商店街はほぼ, 駐車禁止ですし不便

でも横浜市, 都内なども1~4級までの方しかもれえないみたいです.


人工関節入れたら4級ですけど, 人工いれるより, 今の方が絶対必要だと思うのに, 障害者の等級の矛盾を感じています.