いろいろ問題が取り沙汰された社会保険庁の解体の第1歩として、政府管掌健康保険が、平成20年10月より「協会けんぽ」に変わります。


政府管掌健康保険は、中小企業など健康保険組合を持たない事業所様が加入されていらっしゃる健康保険制度です。

現在では、健康保険組合が解散されるケースも増えていますので、今後「協会けんぽ」に加入される方は増えることになるかもしれません(この解散健保増加の理由につきましてはまた後日)。


「協会けんぽ」の「協会」とは「全国健康保険協会」のことです。

今までの社会保険庁(社会保険事務所)とは違い、公務員ではなく民間人が職員となる…となってはいます(笑)。


実務的なことといたしまして、まず健康保険被保険者証が変わります。

現在お勤めをされ健康保険に加入されている方につきましては順次切替えが行われます。

事業所の御担当者様には、従業員の皆様へ新しい被保険者証を配布され、古い被保険者証を回収するという御面倒なことが発生します。

尚、10月1日以降新しく雇用された方など新規加入の方については、新しい協会けんぽの健康保険被保険者証が交付されます。

現在の被保険者証から切替えが完了するまでは、現在の被保険者証で医療機関での受診をしていただくことには問題ありません。

実際の切替え時期については、後日お知らせされます。


健康保険の加入手続や保険料の納付手続などは、今まで通り厚生年金保険の手続と併せて社会保険事務所で行うことになります。

但し、退職後も国民健康保険に切り替えず、それまでの健康保険に加入を続ける任意加入の手続きについては、協会へ直接することになります。この任意加入の手続きや傷病手当金等の給付については、社会保険事務所に窓口を設けることを検討中とのことです。


医療機関の窓口でのお支払(自己負担額など)は、今までと変わらず3割負担のままです。

また、高額療養費の限度額、傷病手当金等の現金給付額も今まで通りです。

但し、今後の医療費の推移などにより変更される可能性はあります。


健康保険の保険料は、当面は今までどおり政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)のままとなりますが、協会設立後1年以内に、都道府県ごとに地域の医療費をもとに新しい保険料率が決められ、保険料額が変更される可能性があります。

これは、都道府県によって年齢構成や所得水準が違うため、今までは全国一律だった保険料が都道府県によって違う額となるということになります。つまり、場所によって損得が発生するかもしれません。但し、都道府県間で調整することにはなっています。

また、保険料率が大幅に上昇する場合は激変緩和措置で一定の段階を踏むことになっています。

尚、この「都道府県ごと」というのは、事業所の所在地の都道府県です。



協会になることで社会保険庁の問題点が解決されるのかどうかには疑問がありますし、そもそも「国の責任」をどう考えているのか?と思わなくはないですが、より良い制度となってくれることを祈っていおります。

と同時に、実務面でのトラブルがないよう願っています。